行政書士でも実はストック収入ができる!?

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行政書士は、基本的に税理士や社労士と違ってスポット業務が多く、単発的です。しかしそんな中でも建設業許可業務というのは、ストック収入になるのです。

 

建設業許可業務がなぜストック収入?

建設業許可業務がストック収入になぜなると思いますか?これから説明しますね。

 

建設業許可を取得すると、必ず決算終了後4ヶ月以内に決算後の変更届出の提出義務があります。個人事業主の方も毎年4月末までの提出義務があります。ですのでまず、建設業許可取得の時だけではなく提出義務の時も必ずと言っていいほど委託していただけます。

 

簡単に流れを言いますと

①    新規にお客さまを獲得

②    毎年決算後の変更届出の業務(個人事業主は4月末)

③    5年後には更新手続きの業務

というような感じです。
このサイクルがありますので一回きりのお付き合いではなく、建設業許可業務のお客様とは永いお付き合いになります。

 

これがいわゆるストック収入になっていくのです。

 

私の場合、目標は、開業して4年間で顧客100件獲得でした。その案件を達成すると年間で約400万円超の収入が見込めます。これがストック収入になっていくのです。

 

新規のお客様にリピートしてもらうためには

獲得したお客さまが新規許可取得後の決算変更届の依頼があるかどうかでその年間見込みも違ってきます。弊所のリピ3d person - puppet, going on recycling arrowsート率は結構高いです。ほぼ100%近いリピート率です。


もちろん何もせずにリピートしていただいているわけではありません。
建設業許可は、年に1回の決算後の変更届出ですが、たいていの行政書士さんは案件が多くなると事務的にFAXをお客さまに送り付け、決算後の変更届の案内をすることが多いと思います。しかしこんなことでは、リピートしてもらえるわけありませんよね。

 

弊所は少なくとも年間4回はお客さまの会社か自宅にお伺いするようにしています。シーズンごとに1回です。ちょっとした旬な手土産もお持ちしています。

 

経費は多少かかりますが、広告宣伝費です。無駄なわけありませんよね。
リピートしていただくことは、本当にありがたいことなんです。許可取得しただけのお付き合いはもったいないです。せっかく苦労して獲得したお客さまですから大切にして継続したお付き合いをし、ストック収入につなげていきましょう。

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