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行政書士のやってはいけないこと
行政書士になってから一番気をつけないといけないことがあります。
それは業際の問題です。
業際の問題とは、簡単にいえば、行政書士のやってはいけない仕事のことです。
このページでは簡単に行政書士のやってはいけない仕事について説明します。
行政書士の業際の問題
国家資格というのは、資格者に特定の業務を行うことを認めています。
逆にいえば、資格者でない人が、その業務をやることは許されていないということです。この考え方が大切です。
法律系の資格は、行政書士、弁護士、社労士、司法書士、会計士、税理士など様々です。
実は、この1つずつの資格に特定のできる仕事というのがあるのです。資格によっては、その他の資格を登録できる権利があったりします。
例えば、税理士資格があれば行政書士の資格を登録することができる
といったようなものです。
行政書士の仕事の役割
行政書士の仕事というのは、官公庁への書類の作成などです。
行政書士以外の人が、官公庁への書類の作成などを、業務として行うことは許されません。
難しい問題が、多くの業務において、行政書士1人では、完結できない仕事があるのです。
例えば、僕がやっている会社設立業務。
会社設立は、法務局へ会社設立の登記をして完了となります。
しかし、この登記を法律的に認められているのは司法書士なのです。
そうすると、行政書士がこの登記をしてしまうと、
司法書士法違反などの罪に問われることになってしまいます。
このような問題が山のようにあるのです。
それが、業際の問題。
知らなかったではすまされません。
毎年、どの資格もそうだが、行政書士もこの業際の違反を理由に、
懲戒、逮捕者が出ています。
業際の問題には是非、注意をしてください。