司法書士会とは一体?その取組みについて?

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司法書士会とは

司法書士はもちろんのこと、弁護士や公認会計士、税理士など、いわゆる士業には法令で定められた強制加入団体があります。これはその団体に加入しないと○○士という肩書を名乗れないばかりか、その業務をすることもできません。   士業ではないですが、医師には医師会がありますが、任意加入のようです。   さて、司法書士となるために加入が必要な司法書士会ですが、各都道府県単位で全国に50会あります。北海道には4会ありますので全部で50会です。 そして、その全国の司法書士会を会員とする日本司法書士会連合会があります。   司法書士試験の試験科目には司法書士法がありますが、司法書士法には、司法書士会への入会が司法書士となるために必要であること、また、司法書士会や日本司法書士会連合会についても規定されています。   ところで、士業はそれぞれバッジがありますが、これは会から貸与されているものです。士業のバッジはその職業を目指す受験生ならあこがれるものなのでご存知の方も多いと思いますが、司法書士のバッジは桐の花です。   正確には五三桐と言いますが、法務省の紋章も同じ五三桐です。司法書士の桐の元である法務省の桐について意味は、日本に古くからある紋章の一つです。

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  ちなみになのですが、同じ法律系資格でも、弁護士は16枚の花弁のひまわりの中に正義の女神の持つ天秤があしらわれています。   ひまわりは「自由と正義」を天秤は「公正と平等」をあらわしているそうです。士業ではありませんが、検察官は、紅色の旭日に菊の白い花弁と金色の葉があしらわれており、「秋霜烈日」をあらわしていると言われています。   冷たい霜と強い日差しから厳しさや刑罰・権威を連想させるものとなっています。このあたりは、国民的アイドルが主演の検察官が主人公のドラマでそんなセリフもありました。 話が大きくそれてしまいましたが・・・。   さて、そんな司法書士会ですが、司法書士の登録に関する事務を行うだけではなく様々な取組みを行っています。  

司法書士会の取り組み

日本司法書士会連合会のホームページによると、例えば司法過疎の解消に取り組んでいます。司法過疎とは、法律家(弁護士・司法書士)が極端に少ない地域のことです。   また、憲法32条にある「国民の裁判を受ける権利」の実現のため、民事法律扶助制度に貢献しています。これは、資力の乏しい人が民事事件において裁判ができず泣き寝入りしないために無料の法律相談や裁判費用などを立替えるなどする制度です。
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  その他、災害対策として、災害が発生した場合、被災地に法律相談に赴いたりします。 災害により人が亡くなった場合には相続が、被災者同士のトラブルが、いわゆる火事場泥棒的な詐欺行為などがあり、法律家が必要とされているからです。   大きな災害があった場合、司法書士がボランティアで法律相談を行った、というニュースを見たことがある方もいるでしょう。   そして、子供たちに法教育の推進もしています。現状の学校の授業では憲法における権利を学習するなど比較的抽象的な教育だけですので、司法書士を講師として学校に派遣し、例えば、子どもたちが将来多重債務者とならないように消費者教育などを行っています。   さらに、アジア諸国の法整備の支援や大学との提携により、法を学術的な見地から研究もしています。   最後に、司法書士はもちろん市民も対象にしたシンポジウムやフォーラムなど様々なイベントを開催するなどしています。   このように、司法書士会そして、その集まりである日本司法書士会連合会は様々な取組みにより司法書士がより社会の役に立つよう活動しているのです。    
 

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