同業と付き合う大切さ~社労士と税理士がコラボするといい3つの理由~

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先日社労士試験がありましたが、近年社労士資格は人気が高まってきている資格で、毎年4万~5万人が受験します。また働き方改革や労働問題が特に注目されていることもあり、その専門家である社労士に注目が集まってきているのかもしれません。社会保険労務士は社会保障制度や人事労務分野を専門とする国家資格者ですが、いざ社労士がお客様にサービスを提供していく場合には、他の士業との連携が大切となります。

社労士がコラボした方がよい専門家No1は税理士


社労士が税理士とコラボしたほうがよい理由①


社労士は企業の社会保険や人事労務の専門家ですが、日本の企業の99%は中小企業です。中小企業では経理と総務人事担当者が同じケースが珍しくありません。場合によっては社長の奥様が経理も総務も全て行っているケースも散見されます。

その場合、いくら社労士が人事労務の専門家だと言え、「人事・労務しか私は知りません」ということは難しいです。お客様は会社の中で発生する様々な経理や人事総務の処理について悩んでいます。社労士は「人事労務の観点から経営をサポートする」立場。お客様の抱える課題について常にアンテナを張る必要があるのです。

とはいえ、人事労務の専門家である社労士が、経理や税務処理についてアドバイスが出来ないのも事実です。その場合社労士として業務を行う上で他の士業と連携を取って総合的にお客様をサポートするということが大切になってきます。 
 
特に連携(コラボ)するといい専門家は以下の3つの士業がベスト3です。
コラボするといい専門家ベスト3
No1:税理士
No2:司法書士
No3:行政書士

No2である司法書士とコラボした方がよいのは、社労士がお客様と関わっていると、登記を変更したい、移転したが登記はどうしたらいいのかと相談を受けることがあります。また、関連する方で「会社を設立しました」という方も出てきます。その場合登記の専門家である司法書士とすぐ連携してお客様のニーズを素早く解決することで、お客様の満足度も上がります。

また、外国人を雇いたいのだけれどビザを申請するにはどうしたらいいのか?という問い合わせを受けることもあります。社労士はビザ取得後の入社手続き等は処理が可能ですが、ビザ申請自体となると、行政書士の範疇となります。最近は外国人の従業員が増えて生きていますが、その背景もあり社労士が行政書士とコラボすることはお客様のニーズを満たすことに繋がっています。

次に、やはり社労士がコラボした方がよい専門家No1と言えば税理士です。中小企業では経理と人事総務は同じ担当者が行っているケースが多く、入社退社の社会保険は社労士へ、税金や経理のことは税理士へ聞くという窓口が分かれることは当然ながらお客様にとって煩雑です。税理士と社労士がタッグを組んで、お客様へ一気通貫にサービスが出来るようになると、お客様の時間も短縮され、お客様満足が上がるのです。

社労士が税理士とコラボしたほうがよい理由②


起業を考えている人で税金について気にする人は多いです。そのため起業する人や起業したての人でもまず相談するのは、設立手続きをする専門家である行政書士かもしくは税理士です。また起業して売上が上がってからも、やはり決算や税金、毎月の月次の数字は気にするポイントなので、やはり税理士が活躍することになります。

突然ですが企業関与率という数字があります。これは企業の中でどれだけ専門家に相談しているか、手続きなどを依頼しているかという数字で、税理士は9割の企業に関与しています。一方社労士はというと、約5割の企業しか関与していないというデータがあります。これらの数字からも起業したら税理士に相談するという流れは一般的かと思われます。起業した人が実際に会社を作る場合、税金や税務署への届け出を税理士に相談しますが、今度は社長自身の健康保険、厚生年金などについて、届け出る手続きは税理士には出来ません。この健康保険、厚生年金について設立の手続きをする場合に、社労士が登場することとなります。

このようにお客様が起業して売上が立つようになり、社会保険に加入する、その一連の流れを行うには、税理士と社労士がタッグを組んで一気通貫に手続きを行うことが出来るとお客様も満足度が上がるという訳です。

社労士が税理士とコラボしたほうがよい理由③


また、企業がある程度大きくなってくると、役員や従業員の退職金を整備したいという要望が出てきます。その場合従業員の退職金についての規定は就業規則の一部であるため社労士の役割なのですが、役員の退職慰労金規定については、従業員の決まりではないため、社労士の範囲とは言えません。

役員の退職慰労金については、税金とも関連するケースが多く税理士の方に企業が相談しながら役員の退職慰労金について定めているケースが多いのです。

とはいえ、お客様としては何が社労士の業務なのかという区分けは出来ていません。社労士と税理士がタッグを組んでお客様が何を欲しているのか頭の中の交通整理をしてあげることが大切なのです。

企業において人事労務、経理・税務は大企業であれば担当が分かれますが日本のほとんどの企業である中小企業では同じ人や同じ部署が行っているケースが多いです。そのお客様の課題に対して、この問題は社労士にこの問題は税理士に、と別々に相談するのではなく、税理士と社労士がコラボすることで一気通貫のサービスを提供することが出来ます。結果お客様にとって何が最適な回答なのかという点にフォーカスすることが出来るため、お客様の満足につながるのです。

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