必見!個人が始めるフランチャイズのススメ

ポイント
  1. 個人事業主として始めるなら、フランチャイズも一つの手段
  2. 個人事業主は年収に応じて法人成りをした方が得になることもある(税理士に相談しよう)
  3. 実際にフランチャイズ経営にはどんな手続が必要なのか分かる

目次 [非表示]

個人事業主はなぜフランチャイズを始めるべきか

事業に初めて取り組む際、個人と法人、どちらで始めるかという議論もありますが、最初は個人事業主として始められるのがベストでしょう。あとで述べますが、税制面や手間を考えると有利です。
また、既に個人事業主をなさってる方の場合、多角化する際に、他業種に一から事業展開するのは難しいと思います。時間とコストを考えるとフランチャイズはオススメできます。フランチャイズは対価を支払う代わりに、ノウハウ(マーケティング、商材、オペレーション等)を得られ、知名度を武器に、集客を見込むことができるからです。また本部に相談することもでき、事業に対するアドバイザーを別に頼む必要もありません。

個人事業主と法人との違い

第一に、税金面です。個人と法人では、税率や税金の計算方式が違います。そのため、ケースバイケースではありますが、だいたい年収600万円を超えてくると、法人なりした方がいい場合もあります。(法人なりについての税制面の詳細は、「フランチャイズを法人化して得なこと」にまとめてあります。)
ですから、個人事業主をスタートされる場合、数年間利益がでない場合が非常に多いため、最初のうちは、個人事業主から始めてみて、必要に応じて、法人なりされるほうがいいかと思います。
既に個人事業主をなさっている方で、悩まれている方は、一度、税理士さんに相談されるのがよいでしょう。

では個人事業主はどんな税金を支払う必要のあるのでしょうか。個人事業主になると、会社に勤務していた時代、天引きしていた税金を自分で納付する必要があります。
健康保険料、年金や住民税です。特に健康保険料は、会社が負担割合に応じて支払っていましたから、自分で支払う際には多く感じるでしょう。
売上や利益に応じて、所得税、個人事業税や消費税が必要になってきます。

こちらもあわせてお読みください
個人事業主と法人の経費の取り扱いや範囲の違い

フランチャイズ経営のために個人事業主を始めるにあたっての手続きとは

では、フランチャイズを経営するにはどのようなことが必要なのでしょうか。
フランチャイズに参入する際には、説明会や契約書等で提示されますが、自己資金や、加盟金、研修費、保証金等の一時金や、立地探し(大抵は、フランチャイズ本部が探してくれます)などが必要になっています。
では、個人事業主をスタートする場合はどのような準備がいるのでしょうか。

〇個人事業主として最初に決めておくこととは

屋号です。法人でいう社名。この屋号は、銀行口座や印鑑など様々な場所で使用します。税務署に提出する開業届にも記載します。個人名で取引する場合は、屋号は決める必要はありません。ですが、事業内容がわかるような屋号を決めてもいいと思います。印象に残る屋号にしておくと覚えてもらいやすく、ウェブ上で検索しやすいなどとても便利です。

〇屋号においての注意点

〇〇法人、〇〇会社など法人格を誤認させる屋号は禁止
〇〇銀行など、特定の業種しかできないものも誤認させるため使用禁止
商標登録されている屋号は禁止(ただし、別の業界であれば大丈夫な場合があります)

〇開業届に関して

事業を始めるとき、事業所の新設・移転、事業を廃止したときは、届出書を税務署に届ける必要があります。万が一、屋号を変更する場合は、届け出は必要なく、確定申告の際に新しい屋号を記載すればいいだけです。
ただし、屋号を変えるとせっかく覚えてもらった顧客や取引先に覚えなおしてもらう必要があるため、長く使える屋号にしましょう。

〇屋号付きの口座開設は可能か

法人でないのに、屋号名が記した銀行口座を開設することは可能でしょうか。
答えはYESです。
ただし、この口座は、法人口座ではありません。個人事業主の口座として扱われますが、屋号の表記にしてくれるかしてもらえないかだけです。

必要なものは、
1)本人確認書類
2)印鑑
3)開業届(控え)
4)屋号確認書類(商業登記簿謄本等)
です。現在、金融機関はマネーロンダリングの防止等で銀行口座の開設が非常に厳格になっております。
以前、私が屋号付きの口座開設をしたときは「個人名+屋号」でした。「屋号」のみでできるところもありますが、断られた場合、「個人名+屋号」でもできないか確認してみましょう。

〇青色申告と白色申告の違い

青色申告は申請すると、最大で65万円の控除が受けられ、赤字を3年間繰越できます。青色申告は帳簿が必要となりますが、法人の場合も帳簿は必要なので、個人事業主の時点から慣れておくのにはいいでしょう。
白色申告は、単純に「売上-コスト=事業所得×税率」という考え方で、税金を支払うだけの簡単な様式です。ただし、青色申告のようなメリットは受けれません。
手間はかかりますが、青色申告で申請することをオススメします。

こちらも合わせてお読みください
青色申告のススメ〜メリット・デメリットまとめ〜

まとめ

フランチャイズを始めるにあたり、まずは個人事業主としてスタートするのがよいでしょう。また、既に個人事業主で事業を多角化する際には、フランチャイズを利用することをオススメします。従業員育成や、オペレーションなど、ノウハウを得れ、他の事業に応用できる学びを得られることができます。

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