起業当初は消費税が免除される?免除期間の上手な設定の仕方と落とし穴とは?

ポイント
  1. 起業のタイミングによって消費税が免除される期間が違う
  2. 初期投資が多い場合は、消費税の免除制度はかえって不利
  3. 免税期間であっても消費税は受け取ってよい

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「起業しても、はじめは消費税が免除されるらしい」
このようなことをお聴きになったことがあるかもしれません。

2019年10月には消費税率が8%から10%に引き上げられ、消費税の納税額も税率の増加に伴って増えるため、資金繰りに大きな影響を与えます。

免除期間を上手に使うことができれば、負担を軽減することができますし、選択を誤れば、かえって損をしてしまうことがあります。
消費税の基本的なしくみを知り、起業のタイミングによってどのように負担が変わるのかを見ていきましょう。

第1章 起業当初は消費税が免除されるしくみについて

起業当初は消費税が免除されるしくみについて、みていきましょう。
ご自身の場合は、どうなるのか、照らし合わせながら、読んでみてくださいね。

(1) 消費税の基本的なしくみ

まず、消費税の基本的なしくみからお話しましょう。

消費税は何にかかるか、課税対象は、「国内において事業者が事業として、対価を得て行う資産の譲渡、貸付、サービスの提供」になります。
福祉事業や医療サービスなど、一部消費税が非課税となる決まりもありますが、基本的に、起業して行う商品の販売やサービスの提供には、消費税がかかります。

消費税の負担者は、商品やサービスを購入し、「消費」した者です。
しかし、消費税を納める義務があるのは、商品やサービスを提供した事業者なのです。事業者が、消費者から消費税を預かります。この預かった消費税を、消費者の代わりに、事業者が納めるしくみとなっています。負担者と、納税義務者が異なる。これが消費税の特徴です。

一方で、事業者も、何らかの商品やサービスを購入します。そのときに、事業者は、購入する相手の事業者に対して、消費税を支払いますよね。このとき、消費税を預けています。相手の事業者は、自分が預けた消費税を、自分の代わりに納めます。この預けた(支払った)消費税は、自分が預かって納めるべき消費税から、差し引くことができます。

納付する消費税は、原則として、次の算式のように求められます。

「自分が預かった(受け取った)消費税」―「自分が預けた(支払った)消費税」

預かった消費税から、預けた消費税を差し引いた金額を、決算から2か月後までに納める必要があります。これが消費税のしくみです。

起業した当初は、この消費税を納める義務が免除される期間があります

これが、免税期間と言われるものです。
どのように、消費税が免除される期間は決まるのでしょうか?

(2) 消費税が免税となる期間の決まり方

基本的なルールとして、消費税の納税義務があるかどうかは、

・2年(2期)前の消費税がかかる売上高(課税売上高といいます)が、1,000万円以下であること

・1年(1期)前の前半6カ月の課税売上高または前半6カ月に支払う給与の総額が、1,000万円以下であること

この2つの要件を満たす場合は、この年(年度)は、消費税の納税が免除されることとなります。
その年(期)で判定するのではなく、2年(2期)前、1年(1期)前という、過去の実績に基づいて判定されることが特徴です。

① まず、2年(2期)前の課税売上高が1,000万円以下であるかどうか で判定されます。

1,000万円を超えていれば、消費税を納める義務が生じます。
1,000万円以下であれば、②の要件をご確認ください。

注意すべきは、1,000万円は税抜か税抜のいずれで判定するかは、その2年(2期)前の期間について、納税義務があるかないかで変わることです。

1,000万円は、2年(2期)前が、
・納税義務のある期間であれば、税抜きで1,000万円
・納税義務のない期間であれば、税込みで1,000万円
という違いがあるので、お気を付けください。

② 2年(2期)前の課税売上高が1,000万円以下である場合、1年(1期)前の期間でも判定をします。

1年(1期)前の年度の前半6カ月の課税売上高が、1,000万円以下であるかどうか、で判定がわかれます。

1年(1期)前の年度の前半6カ月の課税売上高またはその6カ月間で支払う給与の総額が、

・1,000万円を超えていれば、消費税を納める義務が生じます。
・1,000万円以下であれば、消費税は免除されます。

1年(1期)前で判定するときは、課税売上高が1,000万円を超えたとしても、給与の総額が1,000万円以下であれば、免除されることとなります。
課税売上高だけでなく、給与の支払額も判定基準に入ること、そのいずれかが1,000万円以下であればよいことが特徴です。

まとめると、2年(2期前)の売上高が1,000万円以下で、かつ、1年(1期前)の売上高または給与の総額が、1,000万円以下であれば、消費税は免除されます。

これらのルールは起業したてかどうかに限らず、ずっと適用されるルールです。

(3) 1年目は原則として消費税は免除される

では、実際に起業した場合はどうなるのでしょうか。
開業1年目、法人設立1年目の期間には、2年(2期前)はありませんから、自動的に消費税の納税義務は免除されることとなります。

すなわち、1年目に関しては、消費税を預かっても、納税しなくてもよいこととなります。
個人事業、法人で異なる注意点がありますが、こちらについては、後述致します。

(4) 2年目は1年目前半の課税売上と人件費次第

開業2年目はいかがでしょうか。
2年目は先ほど(2)でみたように、1年目の前半6カ月の課税売上高と給与総額のいずれかが、1,000万円以下であれば、納税義務が免除されることとなります。

(4)敢えて課税される方を選択することが有利な場合

先述したように、消費税の納付額は、このような式で求められます。

「自分が預かった(受け取った)消費税」―「自分が預けた(支払った)消費税」

「預かった(受け取った)消費税」>「預けた(支払った)消費税」の場合は、差引きした消費税を納付することとなります。
その年(期)が、免税期間であれば、納める義務はありません。

一方で、「預かった(受け取った)消費税」<「預けた(支払った)消費税」の場合があります。
「課税売上高」<「仕入や経費、設備投資など(人件費など消費税がかからないものを除く)」の場合です。

・店舗の内装など、初期投資が多い場合

・売上が上がらず、経費ばかりがかさむ場合

というケースがこれ当てはまると考えられます。

売上よりも、経費が多かった場合には、
「自分が預けた(支払った)消費税」―「自分が預かった(受け取った)消費税」
この金額が還付されることとなります。

もし、このときに消費税の免税期間であれば、この還付される消費税を受け取ることができません
受け取れるはずの金額が受け取れず、かえって損をしてしまいます。

起業1年目は、何も届出をださなければ、消費税の免税期間になってしまいますが、1年目に売上があまり上がらないことが想定されている場合や、初期投資を考えている場合は、敢えて、消費税の免税期間を受けず、納税義務者になることを選択する方が有利になることがあります。

免税期間になるところを、敢えて、納税義務者になることを選択するのであれば、

「課税事業者選択届出書」という届出書を提出する必要があります。

では、「課税事業者選択届出書」は、いつ提出すべきでしょうか?

原則として、敢えて納税義務者になることを選択する年(期)の直前の年(期)の末日ですが、起業1年目から選択する場合は、1年目(1期目)の決算日までに提出をします。

この届出を出したら、毎年(毎期)納税義務者となります。

課税事業者である選択をやめるときは、「課税事業者選択不適用届出書」を、やめたい年(期)の直前の年(期)の末日までに提出せねばなりませんが、課税事業者を選択した場合は、2年間(2期)は、課税事業者である義務がありますので、ご注意ください。

起業1年目は、自動的に免税期間となりますが、収支のシミュレーションをし、還付する消費税が見込まれるようでしたら、敢えて、納税義務者になることを選択する「課税事業者選択届出書」の提出を検討すべきでしょう。

この届出を提出した場合は、2年目(2期目)も納税義務者となりますので、1年目及び2年目(1期目及び2期目)のシミュレーションをし、どちらが有利かを検討し、損をしない選択をして頂きたいと思います。

このシミュレーションについては、税理士の得意分野ですので、一人であれこれ悩まず、税理士にご相談されることをお勧めします

個人事業で起業した場合と、法人を設立した場合とでは、取り扱いが異なります。
具体的に言うと、免除期間が異なります。
それぞれ、どのように免除期間が設定されるか、それぞれもう少し詳しく確認していきましょう。

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著者プロフィール

神佐 真由美

神佐 真由美

京都大学経済学部在学中から「プロフェッショナルになるために手に職を」と税理士を志す。卒業後は、税理士を顧客とする株式会社TKCに入社し、税理士事務所を顧客にシステムコンサルティング営業に4年間従事。本当に中小企業経営者にとって、役に立てるプロフェッショナルはどうあるべきかを問い続け、研究する。税理士試験5科目合格後、税理士業界へ転身。
自ら道を切り拓く経営者に尊敬の念を抱き、経営者にとって「一番身近なパートナー」になるべく、起業支援や資金調達支援、経営改善や組織再編、最近では事業承継支援など多くの経験を積む。経営計画を一緒につくり、業績管理のしくみづくりを通して、未来を見通せ、自ら課題を見つけ、安心して挑戦できる経営環境づくりが得意。大阪産業創造館のあきない・経営サポーターも務め、セミナー実績も多数。「経営者のための資金繰り基礎講座」「本当に自社にとって必要?事業承継税制セミナー」など。

<関連サイト>
角谷会計事務所
未来を魅せる税理士 神佐真由美のブログ