中小企業庁が対象となる企業に対しておこなう事業承継税制の改正について

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毎年12月ごろになると政権与党から「税制改正大網」が発表されます。今回の税制改正は特に事業承継を考えている経営者にとっては見逃せないような改正がたくさんあります。ここではそんな事業承継を考えている経営者の人にもわかりやすいように今回の事業承継税制の改正について詳しく解説していきます。

もしも自分の会社が対象となりそうなのであれば積極的に利用しましょう。

今回の税制改正がおこなわれた背景

日本には数えきれないほどの企業がありますが、一般人にも広く名前が知れ渡っているようないわゆる大企業は全体のわずか1パーセントほどでしかありません。つまり日本の経済を支えているのは全体の99パーセントに当たる中小企業だと言っていいでしょう。

そういった中小企業の経営者の多くはいわゆる団塊の世代と言われる世代ですが、この世代の人たちは東京オリンピックが行われる2020年には70歳を迎えることとなります。70歳になれば引退する経営者も多くなるでしょうから、現在の日本企業はその多くが事業承継を早急に行わなければいけない状況にあると言えるでしょう。

ただし事業承継をすれば贈与税や相続税を支払うこととなり、後継者にとっては大きな負担となるのが現状です。そこで税制面から事業承継をする企業に対して支援をするという形で「事業承継税制」と呼ばれている制度が設けられています。

現行の税制制度が抱える問題を解決する改正

先ほども少し触れたとおり事業承継に対しての税制制度は平成21年度の税制改正の時から設けられていました。今まで設けられていた税制制度を適用することによって取得した株式の3分の2に対しては相続税の支払いを80パーセント猶予してもらえることとなっています。

ところがこの税制を適用されるための条件がかなり厳しく、実際に優遇制度への適用が認められた企業というのはごく少数となっていました。

特に5つの条件のうち、後継者が会社の代表者であることといった条件や雇用の8割以上を5年間維持しなければいけないという条件に当てはまらない企業が多く、税制が実施されてから平成28年3月までに認定された企業は贈与税がおよそ600件、相続税がおよそ800件だけとなっています。

日本全国にはおよそ380万社の中小企業が存在すると言われていますから、それを考えるとこの数字は極端に少ないと言えるでしょう。それだけ条件に該当する企業が少ないということになります。

今回の税制改正によって、事業承継税制に適用されるためのハードルが大きく下がっていることは間違いないでしょう。今回の税制改正によって適用される企業の数は大幅に増えることになると中小企業庁は企業側に対して説明しています。

今回の税制制度の改正について

では今回の税制改正によって実際にどのような財務サポートが受けられるのかを見ていきましょう。

まず適用対象者が大幅に緩和されていて、従来の税制改正では会社の代表者、つまり社長から贈与、相続されたものだけしか免除の対象になっていませんでしたが、今回の改正によって会社の経営者以外から贈与や相続をされた場合でも適用されることとなりました。また代表者から複数の後継者に対して財産を分配する際にもこの事業承継税制が適用されることとなっています。

そして猶予対象となる株式の割合も拡張され、従来は先に説明したように発行済みの株式の3分の2までだったのが今回の税制改正によって取得した株式すべてが対象となっています。言い換えれば事業承継をした時に発生する相続税や贈与税の現金負担をゼロにできるというわけです。

ただしこの制度は税金を支払わなくて済むようになる制度ではありません。あくまでも税金を支払うまでの猶予を与えてくれる制度なので、猶予期限が過ぎれば税金を支払わなければいけないという点には注意が必要です。

そしてこの制度を適用されるための要件が大幅に緩和されているのは見逃せないポイントの1つと言えるでしょう。特に事業承継税制を利用する上で大きなネックとなっていた「5年間平均で8割以上の雇用をキープする」という要件が大幅に緩和されています。

この要件は撤廃されたわけではないので原則守らなければいけませんが、万が一制度を受けている途中で雇用人数が8割を切った場合にでも満たせなかった理由を記載した書類を都道府県に提出し、その理由がやむを得ないものと認められれば引き続き猶予してもらうことができます。

このように、今回の税制改正は多くの中小企業が問題点として挙げていく事業承継をスムーズにおこなえるように十分配慮された改正となっています。今まで税金のことが大きなネックとなり、事業承継をすることをためらっていた経営者にとって今回の税制改正は決して見逃してはいけない大きなチャンスとなっていると言えるでしょう。

特例措置を受けるために必要な手続き

税制の猶予は事業承継をおこなった企業ならば誰でも受けることができるというものではありません。特例措置を受けたいのであればきちんとした手順で手続きをする必要があります。

まずは「特例承継計画」という書類を作成しなければいけません。特例承継計画には後継者が先代から株式を受け継いだ後5年間の経営計画を記載することとなります。どのように書けばよいかについては中小企業庁のホームページにサンプルが掲載されているのでそのサンプルを参考にしながら作成を進めていくと良いでしょう。

特定承継計画を作成できれば商工会や税理士など認定経営革新等支援機関と呼ばれる機関に書類を見てもらい、所見を記載してもらう必要があります。 所見の記載まで終わったら完成した特例承継計画を自分の会社がある都道府県の提出窓口へ提出しましょう。もしも支社がいくつかある場合は本社がある都道府県の提出窓口へ提出するようにしてください。

そして実際に財産が贈与されたり相続を行ったあとで特例措置を受けるために認定の申請をおこなうこととなります。認定の申請は確定申告を行う場合と同様に税務署で申請するようにしましょう。 申請の受付期限は贈与税が贈与された翌年の1月15日まで、相続税が相続の開始後8か月以内となっているのでよく覚えておいてください。

贈与税の申請も相続税の申請も申請するときには承継計画を同時に提出する必要があります。申告した後は年1回年次報告書と継続届出書をそれぞれ指定の期間へ提出するようにしてください。

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