副業で年間売上が1000万円を超えたら「消費税」に要注意!

ポイント
  1. 年間売上が1000万円を超えたら消費税の納税義務が発生
  2. 2種類の消費税の計算方法
  3. 同じ利益額なら利益率が高いほど消費税は節税できる

目次 [非表示]

副業で支払う税金と言うと頭に浮かぶのは所得税の事だと思いますが、それ以外にも重要な税金があります。

それは「消費税」です。

実は消費税というのは年間の売上が1000万円以下なら納税を免除してもらえっているだけで、基本的に誰でも納めなければいけないものなのです。そのため1000万を超えると納税義務が発生するので注意が必要です。うっかり支払いの為のお金を用意していなかった・・・なんてことのないようにしましょう。消費税を払わなければならない場合についてこれから説明していきます。

年間売上が1000万円を超えたら消費税の納税義務が発生

年間の売上が1000万を超えてしまったら、消費税を支払う必要が出てきます。利益ではなく「売上」なので要注意ください。猶予期間があるため、消費税を支払うのは2年後になりますが、一度消費税を払ったら売り上げが下がったとしてもずっと納めなければいけません。

1000万と聞くとそんなに稼げる人はほとんどいないだろうと思うかもしれません。実際副業は月の平均収入は4万円程だと言います。しかし、あくまで売り上げが1000万円を越えた場合だと言うことが問題です。つまり大して利益が出ていないとしても1000万を超えてしまったら、消費税を払わなければいけません。利益率の低い転売等をしていると、売上が1000万を簡単に越えてしまう場合もあります。

更に1月1日から6月1日までの間に1000万を売り上げてしまった場合は、翌年から消費税を払う必要があるので要注意です。

売上の8%が消費税に

消費税と言うのは売り上げの8%です。例えば1100万売上であれば88万円の消費税を払う必要があります。

極端な話、利益が出ていないどころか赤字だったとしても消費税は売り上げの8%払わなければならないのです。実際は経費の中で既に消費税を払っていると考えるので、利用者が負担する消費税は売り上げから経費を引いた利益の8%になることがほとんどです。

2種類の消費税の計算方法

消費税の計算方法は基本として「売上から経費を引いた額」の8%になります。


これを「原則課税方式」と呼びます。
つまり、経費の中で既に消費税を払っていると考えてそれを売り上げから引くことができるわけです。

ただし経費の中に消費税が課税されていない取引が含まれる場合、その分は消費税を払っているとはみなされないので売り上げから引くことはできません。

しかし、一つ一つ計算していたのでは、時間がかかるために簡易課税方式と言うものがあります。


第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%


これは業種によっても計算が異なってきますが、みなし仕入率を売り上げから引いたものに8%をかけます

以下すべて小売業を例に上げて考えます。


みなし仕入率利益が80%なので利益が20%と考えて

売上×20%×8% となります。


経費を一つ一つ計算する必要がないので非常に便利な上、経費をみなし仕入れ率以下に抑えることで節税が可能です。簡易課税方式は年間の売り上げが5000万円を超える場合は使用できません。また、簡易課税方式で計算する場合は、事前に届出をしておく必要があるので忘れないようにしましょう。

同じ利益額なら利益率が高いほど消費税は節税できる

利益が同じで売り上げが増えるとどうなるのかを考えてみましょう。

例えば

売り上げ500万円で利益率50%
売り上げ1000万円で利益率25%
売り上げ2500万円で利益率10%

の三つを例に挙げてみます。

すべて利益は250万円になりますが、

売り上げ500万円の場合は利益250万円で消費税を取られないため、全て手元に残りますが売り上げ1000万円の場合は、消費税は16万円引かれるため234万円、売り上げ2500万円の場合は消費税は20万円惹かれるため最終的な利益は230万円になります。

売り上げ1000万を越えない場合は消費税を納税する必要がないため、最終的な利益は一番多くなりますが、利益率が20%を超えるかどうかも一つのポイントになります。利益率が20%を越えている場合でも簡易課税方式を使えば、一律利益率20%として計算できるため納税額を減らすことができます。

逆に20%に満たない場合は簡易課税方式で計算すると、納税額が増えてしまうため個別に計算をした方がいいです。


また簡易課税は一度利用すると次の年も利用しなければならない上に、届け出をしないとずっと簡易課税で計算することになります。利益率を下げると消費税を余分に払ってしまうことになるので注意が必要です。


利益率を高くすれば、売り上げ1000万以下でも高い利益を出すことが可能ですし、売り上げが1000万を越えてしまう場合でも利益率は20%を下回らないようにしましょう。

副業だからこそ回転率だけでなく、利益率を考えて効率化

副業をしていて利益が1000万を超える人と言うのは、転売をしている人がほとんどでしょう。以前は「せどり」などは利益率が高いのが当たり前でしたが、無在庫販売や新品ディスカウント転売などが増え転売の利益率はどんどん下がっていきました。利益率が10%以下の転売をしている人も珍しくないようです。

なぜ、利益率が下がっていったかと言えば、回転の良い商品を売って売り上げを増やしていくスタイルが主流になったからで、回転の良い商品はどうしても利益率が低いものが多くなるからです。回転率が良い商品はすぐに売れるので、資金を回して売り上げを増やしていくことができますし、早く売れた方がモチベーションアップになることも確かでしょう。

しかし回転率ばかりに気をとられると売り上げが増えているのに、思ったほど利益は増えていないということも考えられるのです。また回転の速い商品は流通量が多い物がほとんどなので、値崩れを起こしやすいというリスクもあります。利益率の少ない商品で利益を上げるためには、かなりの数の商品を仕入れて売らなければなりません。回転系の商品しか扱わないと売り上げが増えるほど、労力に見合った利益を上げるのが難しくなっていくでしょう。

そもそも、利益率を下げることで利益を上げるというのは薄利多売が前提であり資金の豊富な大企業の戦略です。利益率の低い店が廃業していく中、利益率の高い店だけが今でも営業しているという話も聞きます。利益率の高い商品は回転の遅いロングテール商品が多く仕入れも難しいため、扱うのを嫌がる人が多いですがその分ライバルも少ないので、慣れると楽に仕入れができるようになります。

ある程度利益が上がってきたら、回転率のことばかり考えるのではなく利益率の高いロングテール商品も扱った方が利益率も上がりかえって効率が良くなります。


副業は限られた時間の中で行うものだからこそできるだけ効率化するべきです。

まとめ


副業で利益率の高いビジネスをしていて年商1000万を超える人というのは少ないと思います。あまり利益率が低いと消費税を払ったら、ほとんど利益がなくなってしまうことも考えられなくはありません。

これ以上利益率を上げる余地がないのなら売り上げを上げることを考えるべきですが、そうでないなら消費税を払わなくてもすむように、売り上げ1000万以下で利益を上げることを考えるべきです。

消費税納税の義務がある場合もみなし仕入れ率以下に、仕入れや経費を抑えるように努力することで節税しましょう。

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