廃棄物処理業、有料職業紹介、派遣業等あらゆる許認可方法を徹底解説!

ポイント
  1. 一般廃棄物処理業許可
  2. 産業廃棄物処理業許可 (特別管理産業廃棄物処理業許可を含む)
  3. 自動車分解整備事業認証
  4. 有料職業紹介事業許可
  5. 一般労働者派遣事業許可
  6. 家畜商免許

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3. 自動車分解整備事業認証

3-1. 自動車の分解整備とは?

自動車の分解整備とは、「エンジン・走行装置・操縦装置・動力伝達装置等を取り外して、整備や改造を行う」ことを指します。
つまり自動車の整備工場等で行われていることが、この「分解整備」にあたります。

3-2自動車分解整備事業認証とは?

自動車の整備工場(事業場)を始めるには、この「自動車分解整備事業認証」が必要になります。この認証は、事業場を管轄する各都道府県の運輸支局に申請します。また、認証を受けるには事業場の構造や設備に関する書類の審査や、施設内の立入検査を受けなければなりません。

また分解整備事業は、整備する自動車の種類によって「普通自動車分解整備事業」、「小型自動車分解整備事業」、「軽自動車分解整備事業」に分類されており、それぞれの自動車の種類によって、事業場の構造や設備の要件が変わってきます。

3-3. 認証の要件

それでは、自動車分解整備事業認証の要件を見ていきましょう。
①事業場
普通自動車の要件を例としてあげていきます。
・車両整備作業場 4m×8m
・部品整備作業場 8㎡
・点検作業場 4m×8m
・車両置き場 3m×5.5m
また、事業場が建築基準法や消防法等の条例に基づいた構造でなければなりません。

②作業機械等
点検や整備用の機器や工具が必要になります。
分解整備する装置にもよりますが、全部でおよそ30種類ほどになります。

③作業員
作業員は2人以上必要です。
そのうち1人は、1級又は2級の自動車整備士の資格を所持し、整備主任者の届出をしなくてはなりません。従業員が多数いる場合、4分の1以上の従業員が自動車整備士の資格を持っていなければなりません。

3-4. 申請の手続きと流れ

では申請から認証までの流れを見ていきましょう。

①書類の作成・準備
まずは申請の際に提出する書類の作成・準備を行います。
提出する書類は以下のものになります。
・自動車分解整備事業認証申請書
・整備主任者届出書
・自動車整備士の資格を所持していることを証明する書面
・事業場や設備等の図面
・住民票(申請者が個人の場合)
・登記事項証明書(申請者が法人の場合)
・役員の名簿(申請者が法人の場合)
・土地、建物の登記簿謄本
・建築物の確認済証

②申請
各都道府県の運輸局(運輸支局)に上記の書類を提出します。
なお、この申請には手数料はかかりません。

③書類審査・現場調査
提出した書類の審査と、事業場の構造や設備等が要件を満たしているか調査します。

④認証と認証看板の交付
書類審査と現場調査で要件が満たしていると判断された後、認証証が交付されます。
申請から交付までの期間は40~60日程になるようです。

⑤認証看板の設置、営業の開始
認証看板を事業所内に掲示した後、営業を開始することが出来ます。

4. 有料職業紹介事業許可

4-1. 有料職業紹介事業とは

有料職業紹介事業とは、求職者に職業を斡旋し、求人側(会社側)から手数料を受け取る事業のことです。一般的に「人材紹介」と呼ぶこともあります。

公共職業安定所(ハローワーク)をイメージしていただければわかりやすいかと思います。ハローワークは国営の職業紹介事業ですが、民間の企業でも職業紹介事業を行うことが出来ます。「職業を紹介する」という点は、労働者派遣事業(一般的に言う派遣会社)が引き合いに出されますが、派遣事業は「自社の雇用している労働者を相手先に一時的に送り出す。」という形に対して、職業紹介事業は「求人側と求職側の間を取り持ち雇用関係の成立を斡旋する」形になります。

斡旋できる職業は、極めて専門的知識や技術を必要とする業種(湾港運送業・建設業)を除いた、すべての業種の斡旋が可能となっています。

4-2. 有料職業紹介事業の許可について

有料職業紹介事業を行うには、各都道府県の労働局に申請し、厚生労働大臣の許可を取得しなければなりません。この許可を取得するには、財産面・運営面・事務所の構造設備面等の要件を満たしている必要があります。

4-3. 要件について

許可取得に必要な要件はどのようなものがあるか、いくつか見ていきましょう。

①財産について
・基準資産額≧500万円×事業所数
・自己名義現金預金額≧150万円+(事業所数-1)×60万円

②事務所の所在地・面積について
・事務所の位置が、風俗営業等の店の密集した地域でないこと
・事務所内の、事業に使用できる面積が約20㎡以上であること
・求人側と求職側の個人情報を適切に管理できる構造であること
・事業所名は、他の機関等と誤認するようなものでないこと

③事業主(法人の場合はすべての役員)について
・職業安定法で定められた、欠格事由(未成年、暴力団員、破産者等)に該当しないこと
・生活根拠が不安定でないこと(住所等が一定しない)
・外国人の場合、適正な在留資格をもっていること
・衛生上、道徳上有害な業務に就かせるおそれのない者であること
・不当に、他人の精神、身体、自由を拘束するおそれのない者であること
・海外にも行く職業を紹介する場合は、相手先の国の状況や法律について把握しており、求人側と求職側との的確な意思疎通をできる能力をもっていること

④職業紹介責任者について
職業紹介事業に従事する者50人につき1人以上選任します。
・職業安定法で定められている、欠格事由に該当しないこと
・3年以上の職業経験があること
・職業紹介責任者の講習会を受講した者であること

⑤事業運営について
・申請者が国や地方公共団体でないこと
・会員獲得、宣伝等の目的で利用しないこと
・手数料は、職業安定法の規制を守り、手数料表を有すること

4-4. 申請の流れと手続き

流れと手続きの方法について見ていきましょう。

①事業計画の立案と準備
まず、各都道府県の労働局で申請の際の書類や要件等の説明を受けます。
その後、要件にあった事務所の準備や提出書類の作成を行います。
この準備段階で職業紹介責任者講習の受講し、受講証明書も受け取っておきます。

②申請
申請の際には、以下の書類を提出します。
・許可申請書類等
・法人に関する書類(登記事項証明書、定款等)
・代表者、従業員等に関する書類(住民票、履歴書、受講証明書等)
・財産に関する書類(貸借対照表、損益計算書、確定申告書、納税証明書等)
・個人情報の管理に関する書類
・運営に関する書類
・事務所の構造や設備に関しての書類(図面等)
・紹介手数料に関しての書類
海外にも行くような職業を紹介する場合は
・相手先の国に関する書類(法令、事業活動についての証明等)
・取次機関に関する書類
そして以下の申請手数料を支払います。
印紙代 5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所数-1)
登録免許税 9万円

③審査、許可
提出した書類を基に、労働局で調査・確認を行います。
その後、厚生労働省で審議会を行い、そこで厚生労働大臣の許可か不許可が決定します。
そこで許可が下りた場合、許可証が発行・交付され、申請者が許可証を受領して、事業を始めることが出来ます。

4-5. 許可の注意点

申請から許可証の受領まで、おおよそ2~3か月かかります。そして、許可には有効期限があります。新規の場合は3年、更新の場合は5年です。

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