確定申告をしないのは危険?確定申告で副業がバレないためには

ポイント
  1. 申告を行わないのは犯罪であり、一番リスクが高い
  2. 会社以外から収入がある場合は全て申告する必要があり
  3. 住民税の特別徴収で会社に副業がバレる

目次 [非表示]

会社員が副業をすることを会社が禁止するのは本来認められないはずですが、実質会社独自の規則で副業を禁止している場合や副業のことを相談できないような雰囲気の会社は多いでしょう。そのため、副業をするなら会社に隠しておきたい人は多いと思います。会社員は基本的に自分で確定申告をする必要がないため忘れがちですが、副業をしている場合はその分を確定申告する必要があります。

その際に気をつけないと「会社に副業がばれる」という可能性があります。副業などの収入が20万円以下なら確定申告が必要ないとよく言われていますが、実はここに落とし穴が潜んでいます。給料以外の所得が20万円以下の場合、その部分に所得税は発生しませんが住民税は発生するのでその申告をしなければならないのです。実は副業がばれる原因になるのはほとんどの場合、住民税からだと言われています。

これから、どんな経緯で副業がばれるか説明していきますが、その前に前提として申告しないとどうなるかを説明していきます。

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申告を行わないのは犯罪であり、一番リスクが高い

申告することで収入の流れがわかり副業をしていることがばれるなら、そもそも申告しない方が安全ではないかと考える人もいるでしょう。確かに申告しなかったとして、収入があることを税務署に把握されなければ問題は起きないでしょう。しかし、これはとても危険な考え方です。

そもそも収入があるのに申告しないのは脱税であり、犯罪であることを置いておくとしてもリスクが高すぎます。マイナンバー制度のため会社以外から収入がある事は以前よりも簡単に把握できるようになっています。無申告が税務署にばれたら追徴課税を支払わなくてはいけません。このことが直接会社にバレないとしても、給料から天引きされている住民税が増えるため副業をしていたことだけでなく、脱税をしていたこともばれる可能性が高いです。

副業をしていたことがバレるだけでも問題なのに脱税までしていたとなれば、会社の信用を損なう行為ということで最悪解雇ということも考えられます。申告をしないことが1番リスクが高いのです。そもそも脱税は犯罪ですから絶対にやめましょう。無申告でいつばれるのかと怯えるよりも、自分から申告して対策を行う方がよほど安全で確実です。しっかりと対策を立てるようにしましょう。

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まずは会社員の所得税の納税方法から見ていきましょう。
 

会社員は年末調整で納税しますが、確定申告が必要な場合もあり

原則として所得税は1年間の所得について確定申告をすることによって納めることになっています。

しかし、納税者が多すぎると税務署の負担が大きく対応しきれません。そのため、会社などの給与の支払い者が会社員や公務員の所得税を計算してから、まとめて納税する制度が作られました。

これが「年末調整」になります。

会社員の所得税の計算は会社がまとめて行ってくれますから、ほとんどの会社員は簡単な種類を提出するだけで納税を済ませることができます。そのため、会社員は所得税を払っている自覚が薄く確定申告などに対して知識がない人が多いです。しかし、年末調整はあくまで会社からの給料の申告を行う制度ですから、会社員であっても会社以外からの収入がある場合は申告をしなくてはいけません。この中には当然副業も含まれます。申告時の対応で副業が会社にばれるリスクが高くなりますので注意が必要です。

まずは、会社員が申告をしなければならない場合について説明していきます。

会社以外から収入がある場合は全て申告する必要があり

申告が必要なケースは以下になります。

会社員が確定申告を行うケースは、

年間の給与が2000万円を超える場合
中途退職した場合
給与賃金を二ヶ所以上の事業所から受けとっている場合
副収入による所得が20万円を超える場合

などがあります。

会社員で副業をしている人はこれらのケースに当てはまるため、自分で確定申告を行う必要があります。本来、収入から基礎控除などの控除や経費を引いた金額がプラスの場合に確定申告を行う必要があります。

しかし、会社員の場合は会社から受け取った所得に関しては、年末調整で所得税の計算は終了しています。そのため、会社員が副業をしている場合でも年収2000万円以下で副業の収入が20万円以下ならば確定申告をしなくても構わないのです。しかし、これはあくまで確定申告を行う必要はないということですから、年末調整で計算していない収入があることに変わりありません。20万円以下の場合は所得税を請求されないだけで、住民税は納める必要があります。

そのため確定申告を行わない場合は、市役所等で住民税の申告をしなければなりません。確定申告を行なう場合は同時に住民税の計算が行われるため、別個に住民税の申告を行う必要はありません。

住民税の特別徴収で会社に副業がバレる

住民税は副業で収入がある場合は額に関係なく申告する必要があります。そしてここからが問題なのですが、住民税の納付方法は特別徴収と普通徴収の2種類あるということです。特別徴収とは会社の給料から天引きにされる納付方法で、普通徴収とは自分で納付する方法になります。

副業で住民税が増えると特別徴収の場合は、その分が会社にまとめて請求されます。つまり会社から天引きされる住民税の金額が、増えることになるわけです。これが、申告が原因で会社に副業がばれる一番多いパターンと言われています。申告の際に住民税の納付を自分で行う普通徴収に変えてもらうことが可能です。この方法は確定申告でも住民税の申告でも変わりはなく、申告時の種類に住民税納付方法の「自分で納付」にチェックを入れるだけで普通徴収に変えることができます。

普通徴収にすることで、住民税で副業が会社にばれる事はないと言われています。しかし、この方法では普通徴収にはできないパターンもあります。また、役所としては住民税をできるだけ特別徴収にしたいらしいので、その辺りも注意が必要です。

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