ペットショップを開業したい方必見!~解説マニュアル~

ポイント
  1. 許認可には、様々な形態がありますが、その中でもペットショップは「登録」に位置づけられている
  2. 登録や、申請を行う先については、あなたが開業をしたいと思う地域の所管する保健所
  3. 思った以上に運営していく上で、コストがかかる事は、予め分かった上で営業を開始すべし

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近年、メディアでも話題のペットを飼う人の増加について、ブームとされテレビでもよく番組等にされたり、特集が組まれたりと、何かと「ペット」と言う話題が多くなっています。

今読まれている方の中でも、「自分もペットを飼っている!」と言う方も結構いらっしゃるのではないでしょうか!?今回は、この、ペットを販売する業者である、「ペットショップ」について、資格や手続き等について、様々な視点から見ていきたいと思います!

許認可と動物取扱業

許認可には、様々な形態がありますが、その中でもペットショップは「登録」に位置づけられています。登録と言うのは、管轄の行政機関に届け出る事により、定められている名簿に登録される事で営業を行う事が可能となる区分です。

第一種動物取扱業

まず始めに、動物取扱業について見ておきましょう。

動物取扱業には、第一種、第二種等がありますが、ペットショップについては「第一種動物取扱業」が該当しますので、今回は、こちらを見ていきたいと思います。

第一種動物取扱業と言うのは、有償や無償を問わず、事業者の営利(儲ける事)の目的を継続した形で、動物を取扱い、それらの行為を業として認められる行為を意味しております。これらの取り扱いを認めているのは、各都道府県が管轄している保健所等であり、これらが定めている条例によって登録をする必要があります。

中身としては、以下の通りです
(※ここでは、東京都福祉保健局の解説を参考にしております)

「販売」動物の小売業者や、卸売業者、販売を目的とする繁殖、または輸入をする業者、露天等における販売の為の動物の飼養業者、飼養施設を持たない取り次ぎや、代理販売の業者等が該当します。

「保管」ペットホテルの業者や、美容業者、ペットシッター等

「貸出」ペットのレンタル業者、映画などのタレントの貸出、撮影モデル、繁殖用等の動物派遣業者

「訓練」動物の訓練や、調教を行ったり、その為の出張を行う業者

「展示」動物園や水族館、動物ふれあいテーマパークや、移動動物園、サーカス、乗馬施設、アニマルセラピーの業者

「競りあっせん」ペットオークション

「譲受飼育」老犬ホームや、老猫ホーム

以上が、第一種動物取扱業に関する種別で見た項目となっております。これらに該当する業者は、登録をしなければなりません。また、第一種動物取扱業の対象は、「哺乳類・鳥類・爬虫類」のみとなっております。

登録・申請について

では次に、登録や、申請に関して見ていきましょう。登録や、申請を行う先については、あなたが開業をしたいと思う地域の所管する保健所が多くなります。

ただし、これも地域によって多少の違いがあるようですので、開業されたい場所の管轄がどこになっているのかは、事前に確認しておく必要があります。また、登録の時期に関しては、特に定めがないようですので、まずは、何を用意するかを確認する所から始めましょう。

更に、第一種動物取扱業として事業を始めたいと思われる方は、実際に営業を開始する前段階で登録を受ける必要がありますので注意して下さい。登録がなければ、事業を始める事はできません。

登録の際に必要な動物取扱責任者の選任と、必要事項

第一種動物取扱業を始める場合には、登録が必要だと申し上げましたが、登録申請を行う際、各事業所ごとに常勤している職員の中から、動物取扱責任者と言う方を選任する事が必要となってきます。

つまり、そこの責任者を決め、その方を選任して登録をして下さいと言う事になります。これは、第一種動物取扱業の登録をする為の申請時に、必ず必要な要件とされております。また、この選任された方は、その1つの店舗のみの責任者であり、他の店舗との兼務はできませんので、注意する必要があります。

つまり、2店舗ペットショップを開くのであれば、2名の責任者が必要だと言う事になります。また、動物取扱責任者になる為には、次の3つの内、いずれかの要件に該当しておかなければなりません。

①1つ目
・半年以上の実務経験がある
・第一種動物取扱業に係る知識、及び、技術に関して1年以上の教育をする学校法人や、
 その他の教育機関において勉強し、卒業をしていると言う事
・専門性や、公平性を持っている団体が行っている試験で係る知識、及び技術を習得していると証明がある

②2つ目
・動物取扱責任者の研修を受講した事がある(受講していない場合は新規で研修に申し込む事ができます)

③3つ目
・次の事項に該当していないと言う事(法律用語が沢山含まれてきますので、分かりやすい表現に変更したり、一部割愛させて頂いております)
・破産者で復権と言って破産状態を元に戻せない方や、成年被後見人・被保佐人
(難しいと思われると思いますが、裁判所によって一定の体等の不自由を認められており、ご自身で判断する等の行為が難しい方等が該当してきます)
・動物愛護や管理に関する法律に関し、処分によって登録を取り消されてから2年経っていない人
・第一種動物取扱業者の登録を受けた法人が、上記と同じ理由で登録を取り消された場合、その処分された日より前の30日居ないに役員であった人であり、かつ、2年経過していない場合
・業務停止命令を受けて、その期間がまだ経過していない人(以下省略)

以上のようなケースの場合が要件に含まれます。上記の①②③の要件に該当していなければ、動物取扱責任者になる事はできませんので、ご注意下さい。更に、東京都の場合を例に上げますが、法定研修と言って、動物取扱責任者に関する研修を1年に1回以上受講する事が求められています。また、動物取扱責任者の義務として、法律に関する違反が行われる事がないように管理したり、監督する責任も発生します。

法律関係の解説が入りましたので、少し理解しづらかったと思われますが、ペットショップを開業したい場合にも、このように様々な法律や、規定等があり、登録される前には、しっかりと中身を把握してから、開業に向けて動く必要があると言えます。

申請に必要となる書類について

※ここの解説でも、管轄している所によって違いがありますから、参考としてご確認下さい。

・本人確認をする為の身分証(運転免許証等)
・業務実施方法の書類等
・第一種動物取扱業登録の申請書
・飼育施設がある場合は、その平面図
・飼育施設がある場合は、その付近の見取り図
・申請者と、動物取扱責任者が法律の事項に該当していない事を示す書類
(以下法人の場合)
・登記事項証明書
・申請者と、動物取扱責任者(法人と法人の役員)が法律の事項に該当していない事を示す書類
・役員となる方の名前と住所を記す書類
・動物取扱責任者と、事業所、事業所以外の場所においての重要事項説明等の書類に関する証明等(以下省略)
・犬、または猫の販売業であり、飼養施設がある場合は、その犬猫等健康安全計画

以上のような物が申請する際に必要となってきます。これはあくまでも、一部の例ですから、間違いがないよう、事業を始められる前に、各保健所等にお問い合わせ下さい。

開業や費用について

開業や費用に関しましては、どのような形態にて経営をされていくか?や、どの生体(ペット)を取扱うのか?また、規模や、事業内容の範囲、店舗等によっても違いが出ますので、一概に、この金額があると安心と断言する事は出来ませんが、開業時と言うのは、新しく事業が始まるわけですから、様々な事を想定すると、ある程度の資金を用意しておける事が、事業を安定させる事にも繋がると考えます。

また、ペットショップの場合ですと、ご自宅にて店舗を構えると言う場合には、一定のリフォームを考えなければなりませんから、その資金を用意する事になります。一方で、賃貸にて店舗を借りる形で開業される場合、最低でも半年~1年くらいの賃貸料を予め用意できていると安心だと思われます。

事業を開始してから、すぐに経営が軌道に乗るとは限りませんから、そこに合わせて、賃料と言うものは利益が出ていなくても毎月支払わなければならない費用です。その事を十分に考えて準備しておく必要があるでしょう。

更に、店舗を借りて経営をされる場合においても、生体によっては「鳴く」場合や、「吠える」等の生体を扱うのであれば、近隣にも配慮が必要となり、防音対策となる改装や、生体を陳列する為のお部屋等も用意する必要があるでしょうから、どちらにしても初期投資には、ある程度の費用がかかる事を念頭に置いておく必要があります。リフォーム会社等では、見積もりを取るのにも無料で行ってくれる場合が多いですから、何社かリストアップして、問い合わせをしてみると良いでしょう。

その他に必要となる費用としては、車両や、商品・生体の仕入れにかかるお金、また生き物ですから、毎日のご飯代や、緊急時の病院代等も考えておかなければなりません。更に、ペットシーツ等の消耗品や、清潔に保つ為の動物用の除菌等も用意する必要があり、思った以上に運営していく上で、コストがかかる事は、予め分かった上で営業を開始しなければなりません。

ただ、単純に可愛いからと言ってペットショップを開いてしまっては、もし廃業になった場合にも、生体をどうするのかについての問題が生じますし、ペット等の生体については、まだ若い年齢や、赤ちゃん等の場合の方が、飼い主様が見つかりやすい為、飼い主様が見つからなかった場合等の、その後の費用についても考える必要があります。

また、ご自身1人で開業しても手が回らない場合には、アルバイト等の従業員を雇用しなければなりませんから、そこにかかる給与と言う経費についても考えておく必要があると言えるでしょう。


こちらもあわせてお読みください。
初めて人を雇う時のルール~社会保険編~

まとめ

これからペットショップを始められたいと言う方は、ペットブームに合わせて結構いらっしゃるのではないでしょうか?ペットショップを始めるにしても、一般的な会社のように、登記を行えば良いと言うわけではなく、様々な事を想定しておく必要や、費用面から登録に至るまで、確認事項は沢山あります。

しかし、これらを1つ1つクリアする事によって、無事に開業する事ができれば、様々な施策によって事業をどんどんと拡大していく事も夢ではありませんから、是非チャレンジしてみて下さい。

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