貸金業に関する開業から許認可、手続きまで、まとめて解説!

ポイント
  1. 貸金業者として開業するのに資格っているの?
  2. 貸金業者として開業する為の要件
  3. 貸金業の開業費用について

目次 [非表示]

貸金業と言えば、皆さんもすぐにイメージが湧くのではないでしょうか?
「貸金」つまり、お金を貸す事業を行っている企業や個人事業主の事を言います。また、何年も前の話ではありますが、よくテレビ等で「過払い金」や、「グレーゾーン金利」等と言う言葉を耳にされたと言う覚えがある方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?

現在では、そのようなCM等もだいぶ少なくなってしまっていますが、これらも貸金業に関わる、大変大きな話題となりまし。また、これらの理由により、消費者金融と呼ばれる業者は、2006年の時点では1万4000件くらいの登録があったのが、その後2000件を切る水準になったと言うデータもあります。また、大手銀行の参加に入る事で、この状況を乗り切った消費者金融がある事も、皆さんの記憶には、まだまだ新しい情報なのではないでしょうか?

今までに、消費者金融から、実際にお金を貸金業者から借りられた方もいらっしゃると思いますし、借りた事はないが貸金業と言う業種は知っていると言う方もいらっしゃる事でしょう。また、昔であれば、個人で貸金業を行っていると言う方もいらっしゃったと思います。

しかし、現代では、個人にて貸金業を行っている方は少ないですし、新規で参入されると言う方もあまりいらっしゃらないと思われます。だからと言って、貸金業を個人で開業してはいけないのか?と言う事になりますが、開業をする事自体には、問題はありません。ただ、そこには昔と違って法律が改正されていたりと、「何かしら新規参入がにしくい」と言うのは、事実でもあります。

今回は、この貸金業に関しての知識を持って頂く事と、もし新規で開業したい場合には、どのような許認可が必要であるか?また、資格は必要なのか?や、その手続きってどうすれば良いのだろう?と言う疑問を解決していきたいと思います!

1. 貸金業者として開業するのに資格っているの?

ではまず始めに、資格について見ていきたいと思います。
貸金業には、「貸金業務取扱主任者」と言う資格があります。また、この資格は国家資格となっております。この貸金業務取扱主任者の資格については、2010年6月17日以前では、研修にて取得する事ができる民間資格でした。しかし、同年2010年6月18日から、貸金業法4条と言う法律が施行される事によって終了となり、新しく国家資格の制度となったのです。

更に、研修にて取得した民間資格を持っていた方には移行の措置は無く、民間資格保有者も、改めて新しい国家資格を受験して合格をする必要が出たのです。
また、この「貸金業務取扱主任者」については、2003年の貸金業規制による法律改正があり、貸金業を行う者については、この資格保有者を一名選任する事が法律で義務付けられておりましたが、現在の4条施行以降に関しては、法令によって「貸金業務に従事する者の中で50人に1人以上の配置が義務付けられている他、その貸金業者の事務所や、営業所1つ1つに必ず設置する事とされております。

ですから、これから新規で貸金業として開業される方は、例えお一人で開業されるとしても、この国家資格を持っておかなければならないと言う事になるのです。
以上が、貸金業における資格の解説となります。

1-1.資格に関する、その他の情報について

次に、資格におけるその他の情報をご紹介しておきます。
まず、受験資格については、学歴、性別、年齢、国籍等における制限は設けられておりませんので、ご安心下さい。

受験の申込書の送付先につきましては「日本貸金業協会 資格試験業務センター」となっております。それぞれの支部における窓口では受付が出来ませんので、注意しましょう。
また、試験を受ける会場は公表されませんので、受験票が届きましたら、そこに記載されている試験会場にて受験をする事になります。

受験にかかる手数料については、貸金業法にて定めがあり、全部で8500円となっております。無事に試験に合格されましたら、主任者の登録申請を行い、登録をする事でやっと「貸金業務取扱主任者」となれます。ただ試験に合格し、合格証書を受けただけでは主任者にはなれませんので、合格された方はしっかりと登録まで済ませましょう。その他試験の細かい詳細については、「日本貸金業協会」のページを参考にして、様々な対策を取るようにしましょう。

2.貸金業の許認可に関する、登録等の手続きについて

(情報については、一部、東京都産業労働局の情報を元にしています)

続いて、貸金業の許認可に関してですが、許認可の分類の中での「登録」に該当します。貸金業には、「貸金業登録制度」と言うものがあり、貸金業法と言う法律の第3条によると「貸金業を営もうとする者は、登録を受ける必要がある」とされております。更に、登録を受けた者は、その後3年ごとに更新をしなければ、その効力は失われる事となってしまいますので、注意が必要です。また、その他に、登録をする事が出来ないとされている方としましては、以下をご覧下さい。

① 成年被後見人、または被保佐人の方(※)
② 登録を取消しされた後5年を経過しない方
③ 刑事罰の処罰を受けた等の方で、その刑執行が終了し、若しくは執行を受ける事がなくなった日から5年経過していない方
④ 暴力団員、若しくは暴力団員でなくなった日から5年経過していない方
⑤ 貸金業での不正、または不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当の理由がある方
⑥ 営業に関して、未成年者、若しくは成年者と同一の能力を持たない(成年擬制等)の方で、その方の法定代理人が①~③の拒否事由に該当している場合
(以下省略)

これらのような項目に該当する方は、貸金業法第6条によって、登録をする事ができません。(※ 成年被後見人や、被保佐人と言うのは、事情によって自己の判断等が著しくできない方であり、裁判所からその認定を受けている方等の事を言います)

2-1.登録先について

登録をする際の登録先に関しては、次の行政庁となっております。

① 営業所、または事務所の全てが都内(東京都の場合)にある場合は、都知事登録。
② 営業所、または事務所の全てが2つ以上の都道府県区域にある場合は、財務局長の登録。

つまり、1つの都道府県の中で収まっているのであれば、都道府県知事に。営業所等が、都道府県の2つ以上となるのであれば国の財務局長へ登録すると言う事になります。

2-2.審査について

無事に登録を受ける為には、法令によって定められている様式の申請書と合わせ、法令にて定められている書類を添付して申請を行う必要があります。更に、登録申請書については、原則、「主たる営業所等の所在地の日本貸金業協会都道府県支部」を通すようにとされておりますので、ご注意下さい。

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