会社の権利を守るための商標について理解しよう

ポイント
  1. 商標制度とは一体どのようなものなのか?
  2. 商標を登録するための費用を確認しよう
  3. 商標として保護されるために満たすべきことを理解しよう

目次 [非表示]

世間ではいろいろな商標が商品に利用されています。皆さんに知られている大きな企業は、ほとんどが商標を使用しています。

ホントに使用しているのかな?と思われるのであれば、普段使用している商品をじっくりと一度見てみてください。その企業や商品独自の商標が使用されていることが間違いなく理解できるはずです。

ここでは商標の基礎的な知識を頭にいれるための情報を理解していきましょう。

1 商標制度とは一体どのようなものなのか?

商標は国で定められた制度がありますので、まずは確認していくことにしましょう。

商標制度について定めている商標法の第1条には「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をするものの業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を反故することを目的とする」とされています。

商標が定められているのは、私達のような消費者は当然のことながら、サービスを提供している企業が事業活動を行っていく場合に、市場に並んでいる商品やサービスを確認したときに、その商品やサービスをどの企業が製造したり提供しているのかであったり、商品やサービスの質として、お客様がどのようなものを期待しているのかが判断できるシステムが必要であるという考えがあります。

そのため商標制度では、商品やサービスに付けられた目印、いわゆる商標を保護することを定めて、商標に対してその目印がつけられた商品やサービスが誰のものであるかを消費者を含めて外部に知らしめることのできる機能や広告機能を持たせることにより、商標を使用して事業を行うものの業務上の信用の維持を図ることを目的として、産業の発達を推進しつつ、商標を利用するものの利益を保護しようと考えられているのです。

商標法の保護対象を理解しよう

商標法ではどのようなものが法律の保護対象になるかを記載しています。法律の保護対象にならなければ、どのようなものでも保護されることはありませんので、保護対象となるかどうかは十分に理解しておくことが必要になるでしょう。

商標法の2条の条文では、保護の対象として以下のように記載がされています。「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状もしくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」

上記の条文にあるように、事業として商品を生産し、証明しもしくは譲渡をするものが、その商品について使用するもの、または事業として役務を提供してもしくは証明するものがその役務について使用するものを保護対象としています。

この商標法ですが平成26年5月14日の公布で商標の定義が見直されており、改正されるまでは商標として保護される対象となっていなかった「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」も法律で保護される商標として認められるようになり、より権利としての保護が強くなったと言えるのではないでしょうか。

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2 商標を登録するための費用を確認しよう

商標を登録するには費用が必要となりますので、ここではどの程度必要なのかを理解していただくために商標に関連する様々な必要費用を紹介していきます。似たようなもので、特許・実用新案・意匠とありますが、今回は商標についてのみを挙げさせていただきますので割愛させていただきます。

特許も含めた手数料の確認を行いたい場合には、特許庁のホームページの産業財産権関係料金一覧をご覧ください。

参考リンク➡「産業財産権関係料金一覧」

2-1 出願料

・商標登録出願
3,400円+(区分数×8,600円)

・防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間更新登録出願
6,800円+(区分数×17,200円)

・重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願
12,000円

2-2 審査関係手数料

・審判(再審)請求
15,000円+(区分数×40,000円)

・商標(防護標章)登録異議申立
3,000円+(区分数×8,000円)

・判定請求
40,000円

・審判又は再審への当事者の参加申請
55,000円

・審判又は再審への補助参加申請
16,500円

・商標(防護標章)登録異議申立の審理への参加申請
3,300円

2-3 商標登録料

・商標登録料
区分数×28,200円

・分納額(前期・後期支払分)注1※
区分数×16,400円

※商標法第41条の2第1項により納付する分割納付における前期分の設定登録料が旧料金(施行日前など)であった場合の、商標法第41条の2第1項により納付する分割納付における後期分の設定登録料は、改正法附則第2条第7項及び第3条第5項により、施行日以降の納付であっても旧料金(区分数×21,900円)が適用されることになります。

・更新登録申請
区分数×38,800円

・分納額(前期・後期支払分)注2※
区分数×22,600円

※商標法第41条第7項により納付する分割納付における前期分の更新登録料が旧料金(施行日前など)であった場合の、商標法第41条第7項により納付する分割納付における後期分の更新登録料は改正法附則第2条第7項及び第3条第5項により、施行日以降の納付であっても旧料金(区分数×28,300円)が適用されることになります。

・商標権の分割申請
30,000円

・防護標章登録料
区分数×28,200円

・防護標章更新登録料
区分数×33,400円

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