従業員を雇ったら知っておきい!〜給与計算総まとめ~給与計算ルール編

ポイント
  1. 給与支払の5原則がある
  2. 社会保険、所得税の手続きをわすれずに!

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給与計算をするにあたって社長が知っておきたいポイントについてお伝えします。まず給与支払いには、労働基準法24条で一定のルールが決められています。これを知らないと従業員の不信感を煽り、会社のエンゲージメントを下げることに繋がりますので、よく理解しておきましょう。まず「賃金支払の5原則」と言われているものです

給与支払の5原則

通貨で支払う原則

賃金は、原則として通貨で支払わなければなりません。例えば家電製品や自社の商品で代替するということは出来ません。例外として次の場合は通貨以外のもので支払うことが出来ます。

・法令に別段の定めがある場合
・労働協約に別段の定めがある場合
・退職手当について、労働者の同意を得て「金融機関の自己宛小切手」「金融機関の支払い保証小切手」「郵便為替」 で支払う方法です。

最近は給与は口座振り込みが多いと思いますが、これは労働者の同意を得て、指定する本人の口座に振り込むことができるとされています。

直接払いの原則

賃金は、直接従業員に支払わなければなりません。代理人に支払うことはできないのです。ですが労働者が病気などの場合に、その使者(家族など)に支払うことは差し支えありません。

全額払いの原則

賃金は原則として、全額を支払わなければなりません。今月は半額で来月はその分上乗せして払うということは出来ないのです。例外として、次の場合は全額支払いの原則に違反しません。

・欠勤、遅刻、早退など労働を提供しなかった時間について賃金を支払わないこと
・賃金の前払いをした場合、その分を控除して支払うこと
・ストライキなどのため前月分の賃金が過払いとなった場合、当月において精算すること
・賃金の計算において、端数処理をすること(端数処理についてはルールがあります)

毎月払いの原則

賃金は、毎月1回以上支払わなくてはなりません。ですが次の賃金については毎月1回の支払いでなくても差し支えないとされています。

・臨時に支払われる賃金
・賞与
・1ヵ月を超える期間の出勤成績によって支払われる精勤手当
・1ヵ月を超える一定の期間の継続勤務に対して支払われる勤続手当
・1ヵ月を超える期間に渡る事由によって算定される奨励加給、能率手当

毎月一定期日払いの原則

賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払わなければなりません。

定の期日とは、毎月10日、25日、末日など支払う日として特定された日のことです。注意点は、「25日から月末までの間」のような期間や、「毎月第4金曜日」のように毎月変動する期日は、一定の期日とは認められない点です。

このように、給与を支払うようになると支払いのルールがあることを知っておく必要があります。これらのルールに基づいて給与支払を行っていきましょう。

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