法人の種類を総まとめ!設立・形態・義務など違いを徹底比較

ポイント
  1. 事業を行うにあたり、形の検討は大まかに5種類ある
  2. 資金調達方法が3種類ある
  3. 公益認定を受けた時の優遇措置

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様々な法人形態・種類・比較について

これから事業を行うにあたっては、大まかに5種類の法人の形を検討することができます。

株式会社、合同会社(LLC)、社団法人(一般・公益)、財団法人(一般・公益)、NPO法人の5種類です。株式会社を設立するかどうか、考えている方はまずは、「会社設立のメリット・デメリットから設立後までの手順のまとめ」を参考にしてみてください。

通常の事業を行う法人としては、株式会社か合同会社(LLC)の選択肢になります。他の選択肢として、合名会社、合資会社がありますが、こちらは無限責任と言い、名前からも少し読み取れるように、会社にもしもの事があった場合、投資した金額を超える責任を取らなければなりませんので、この2種類の法人を選択する人は少ない為、ここでは省略させて頂きます。

それに対し、株式会社、合同会社(LLC)の場合は有限責任と言い、投資した金額以上の責任を取る必要はありませんので、断然こちらの2種類の法人の方が、リスクが少ないと言えます。では始めに、この株式会社、合同会社(LLC)の2種類の法人を比較します。まずいずれの法人も、法的にも税制的にも違いはありません。特徴的に下記の3点が少し変わるポイントです。

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法人設立時にかかるお金

株式会社の場合は合同会社(LLC)と違い、定款認証の費用として5万円かかります。合同会社(LLC)の場合は定款認証の費用は不要となります。また、収入印紙が4万円と同じなのに対し、登録免許税は株式会社が15万円、合同会社(LLC)が6万円と差があります。ちなみに収入印紙は、電子定款にする事により、どちらも0で済みます。

電子定款にするには、専門家に依頼する事をオススメします。なぜかと言いますと、ご自身で電子認証をするには5万円前後のシステムを導入する費用がかかるからです。それであれば、収入印紙の4万円を支払ってする方が安い事がわかります。しかし、なるべく費用としては抑えたいところです。

そこで法人を設立する際は、専門家へ依頼します。専門家に依頼すると、依頼する料金が発生しますが、専門家は電子認証のシステムを導入している上に、専門的な知識も豊富です。必要書類などをチェックして貰う事もできますし、不備の心配がありません。

また、収入印紙の4万円の金額に比べて費用が安く済むケースがほとんどですので参考にして下さい。その他の費用としましては、2つとも法人設立時に会社の実印や、銀行印などの印鑑が必要となります。ですので、トータルで計算しますと、株式会社が23万円~26万円程度。合同会社(LLC)が、9万円~12万円程度かかると思って頂ければと思います。

合同会社(LLC)については決算公告の義務がない!?

株式会社には、昔からある制度として、決算の時に決算公告をする義務があります。しかし、これは多くの経営者が実は知らないと言うのが実態です。事実、実際に決算公告をしている株式会社は数パーセントと言われています。今は1円でも株式会社を設立する事ができる時代です。「この会社は株式会社だから信頼できるな」言う時代は終わりました。

決算公告をしなければならないのを知っているにも関わらず、していない経営者も沢山いる事でしょう。しかし、他の会社から見れば、この会社がどのような業績を上げているのかわかる方が、信頼度が格段に上がると言えますので、決算公告の義務は果たしておいた方が良いでしょう。

それに対し、合同会社(LLC)には決算公告義務はありません。メリットとしては、公告する費用がかからないと言う利点があります。しかしながら、前途で記載しているように、合同会社(LLC)であっても、信頼されると言う観点からすれば、少し考えものです。合同会社(LLC)だからと言って、決算公告をしてはいけないと言うルールはありません。

株式会社よりも、合同会社(LLC)の方が、信頼度が低いとされている世の中ですので、あえて決算公告をして信頼度を補うと言う作戦も必要になってくると言えるでしょう。

大きく分けて3種類の資金調達方法がある

基本的には株式会社を経営するにあたり、資金を調達する方法は3種類に分けられます。1種類目は、金融機関からお金を借りる方法です。つまり借金をして資金調達をします。こちらは借りているお金ですので、勿論の事返さなくてはいけませんし、かかる利子についても支払わなくてはなりません。こちらは合同会社(LLC)であっても同様です。

2種類目は、人や企業などからお金を借りる方法です。社債と言う借用書みたいなものを発行してお金を借りる方法です。こちらに関しても借りたお金、利子などを含め、返さなくてはいけません。こちらも合同会社(LLC)も同様です。

3種類目は、一般的によく耳にする株式を発行する方法です。投資家の方に株式を買って頂き、資金調達をします。株式で得たお金に関しては、買ってくれた投資家に返済する必要はないので、返さなくてはならないと言う焦りも起こりませんし、運営に専念する事が出来ると言えます。株主は、株価が上がればその分利益を得ますし、他の投資家に株式を売りたくなれば、自由に売ることが出来ます。

このような資金調達の方法をエクイティーファイナンスといいますが、合同会社(LLC)は株という概念がありませんので、エクイティーでの資金調達ができないということがございます。

株式会社と合同会社の根本的な違いについて

株式会社は株式を発行し、投資家に株式を購入して貰う事によってお金を調達する事ができます。その為、お金を出資した人と経営をしている人が必ずしも同じというわけではなく、出資した金額の多くを持つ株主が、その会社の所有者と言えます。

一方、合同会社(LLC)には、そもそも「株式」と言う概念自体がありません。その代わり、持分(もちぶん)と言って、自分が出資した額のパーセントを自分の持っているものとして、所有していると思って下さい。2人で法人設立をする時に100万円かかった場合、半分ずつお金を出したのであれば、50万円分がその人の会社を所有している範囲とイメージすると良いでしょう。

こちらもあわせてお読みください。
「起業するなら合同会社と株式会社のどっちがオススメ!?メリットとデメリットを徹底比較!」

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