起業するなら合同会社と株式会社のどっちがオススメ!? メリットとデメリットを徹底比較!

ポイント
  1. 株式会社、合同会社それぞれの違いとメリット・デメリットを解説
  2. 株式会社のメリット:社会的信用度が高い、上場できる、代表取締役と名のれる デメリット:費用がかかる、決算公告義務がある、役員任期がある
  3. 合同会社のメリット:コストが安い、意思決定が迅速、決算公告義務がない デメリット:知名度が低い、上場できない、代表取締役と名乗れない

目次 [非表示]

会社を設立するためには、まず、どのような形態で設立するかを決める必要があります。
そこで、今回はよく耳にする「株式会社」と、あまりなじみのない「合同会社」という2つに形態について、メリット・デメリットを検証したいと思います。

合同会社のメリットとは

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メリット①:設立費用にかかるコストが株式会社に比べてかなり安い

会社を設立するときには、法務局にて登記手続きをします。この時「登録免許税」がかかりますが、合同会社は6万円、株式会社は15万円ほどかかります。他にも設立時には、会社の実印や会社の印鑑証明書など、いろいろな費用がかかりますが、

設立にかかる最低費用としては、
合同会社・・・ 80651円 に対し、
株式会社・・・223351円 とされています。

結果として、合同会社のほうが株式会社より、14万円ほど安くなります。

メリット②:迅速な意思決定ができる。

合同会社の場合、社員は「出資者(株主)」と「取締役(役員)」の両方が一致しています。そのため、出資者自らが業務執行を行うので、早い意思決定が可能となります。つまり、外部の株主から資金調達もしていないので(出資されていないので)、外部からの指示を聞く必要もないのです。

メリット③:決算公告義務がない。

これは上記のメリット②と関連していますが、合同会社の場合、社員自身が出資者(株主)です。そのため、外部に会社の経営状況を公表する必要はなく、社員自身が会社の経営状況を把握していればよい、という事になります。一方で、株式会社では外部に株主がいるので、会社の経営状況を示す決算書などを公表する義務があります。

ただし、合同会社も納税義務があるので、決算書は作る必要があります。

株式会社のメリットとは

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メリット①:社会的な信用度が高い

合同会社が近年制定されたものであるのに比べて、株式会社という会社形態は昔から使われており、一般的です。現に、多くの企業がこの形態を採用しており、知名度も信用度も株式会社の方がかなりあります。

そのため、中小企業が新たな顧客を開拓する際にも、また取引先に対してのみならず、金融機関から融資を受ける際にも、株式会社の方が信頼があり、取引がしやすい事が1番のメリットといえます。

メリット②:上場できる

上場が出来るのは株式会社だけです。
いずれは上場をして、将来的に会社の規模を大きくしていきたい、株主からの増資を検討したいと考えている方は株式会社のほうがよいでしょう。

メリット③:代表取締役と名乗れる

合同会社の代表者は、出資社員全員なので、「代表社員」になります。名刺の表記には規定はありませんので「社長」や「CEO」で表記することも可能です。一方で、合同会社の代表者の名刺には「代表取締役」とは入れられませんのでご注意ください。

株式会社の代表者は「代表取締役」になります。

 

合同会社のデメリットとは

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デメリット①:株式会社に比べて、知名度・信用度が低い

合同会社という会社形態は近年制定されたものであるため、株式会社と比べると、認知度や信頼度が劣ります。
取引先や金融機関からの信用力は株式会社と比べると劣るため、取引や融資においては、合同会社である方が取引や融資を受けにくくなるといえます。

デメリット②:上場できない

合同会社は、上場できないため、株を発行して外部から資金を調達することは出来ません。また、上場しない=規模を拡大していかないというイメージがあるため、新しいいい人材を確保しにくいという面もあります。

デメリット③:・代表取締役と名乗れない

合同会社の代表者は、出資社員全員なので「代表社員」となります。名刺の表記には規定はない為、「社長」や「CEO」で表記することも可能です。
しかし、株式会社のように「代表取締役」とは入れることはできません。

株式会社のデメリットとは

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デメリット①:設立費用がかかる

上記にも記しましたが、株式会社では、登録免許税が合同会社に比べて7万円高くかかります。それに加えて、公証役場の定款認証手数料5万円の費用が必要なため、結果として、合同会社を設立するよりも14万円ほど高くなります。

デメリット②:決算公告義務がある

株式会社は、外部から出資してもらっているので、決算書を毎年公開する必要があります。官報への掲載は約6万円かかるので、その際の情報公開の義務と運営コストは負担しなければなりません。

デメリット③:役員任期がある

役員改選は10年まで延長可能ですが、その10年後には必ず改選しなくてはなりません。その際、役員変更の登記が必要で、登記費用は 1万円かかります。また、改選(重任)の手続きをしない場合には、過料の制裁あり、直近の改選から12年後にはみなし解散となります。

如何でしたか?基本的には、合同会社と株式会社ともに法人格があるので、契約や税制面などでは、特に違いはありません。しかし。上記のような点をふまえるとコストを抑え、小規模で経営を続けていきたい人には、合同企業。取引を活発にし、上場を目指して規模を拡大していきたい人には、株式会社がおススメといえるでしょう。

また、株式会社と合同会社だけでなく、非営利法人と言われる、NPO法人、社団、財団法人との比較もお知りになりたい方はこちらの記事をご覧ください。
「5つの人気法人の設立・形態・種類・比較についてまとめてみました」

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