一般社団法人の設立について徹底理解!~一般社団法人設立マニュアル~

ポイント
  1. 一般社団法人って何?
  2. 徹底解説!社団法人の設立の流れ
  3. 社団法人設立後忘れてはいけないこと

目次 [非表示]

1.そもそも一般社団法人って何?

まずは、社団法人がどのような存在かということについて理解しておく必要があります。

社団法人の概要をまずは説明しておきましょう。

一般社団法人とは、2006年の制度改革によって社団法人に代わって、公益社団法人と一緒に作られた法人です。一定の手続きと登記を行えば、誰でも設立する事ができます。また、設立した後も、行政からの指導がなく、株式会社などと同じように制限を受ける事なく、事業を行う事ができます。
一般社団法人の年間設立件数は、2015年度の調査で、41団体とされております。
税金面についてですが、基本的に株式会社等と同じように、得た所得全てが課税の対象となります。しかし、非営利型法人の要件を満たす事によって、寄付金や基金などによる所得は非課税となり、優遇を受ける事が可能となっています。また、一般社団法人の中でも、非営利型法人となる事により、寄付を受ける際には、この寄付金は課税の対象とはされません。
また、非営利型法人の場合、寄付をしてくれる人が法人の場合、その法人側は寄付金を経費として落とす事ができる為、寄付を受けやすいのもメリットのように推測されます。

社団法人というものは、ある共通の目的を実現していこうという意思の下に集結した人の集まりを、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を基本として法人として認めたものになります。(ちなみに法律で一緒になっている一般財団法人はお金の集まりという意味合いとなっています)

株式会社や合同会社のような営利企業とは異なり、社員(社団法人の構成員の呼び名であって営利企業の従業員とは意味が異なることに注意しましょう)が利益を得ることを目的としてはいけないことが条件となっており(非営利組織でなければいけないということです)、株式会社が株主に対して株式配当を行うように利益を分配できないということは理解しておく必要があるでしょう。

1-1.社団法人って実は種類がある

社団法人には種類があります。

社団法人は、一般社団法人と公益社団法人の二つに分かれます。

一般的には一般社団法人を設立してから、公益社団法人として登記することになります。

1-1-1.一般社団法人とは

一般社団法人は2名以上の社員(社団法人を構成している人のことを言いますう)が集まることによって設立することが可能になる営利の追求を活動目的としない法人のことをいいます。

設立手続きはおそらくあなたが考えている以上に簡単であり、一般社団法人は設立者が話し合いを行って定款を作成し、公証役場にて公証人の定款認証を受けた後は登記をすることで設立が可能になっています。

以前は、非営利活動を行う組織が法人となって活動するためには行う事業の目的に公益性があることが必要とされていました。

公益というのは社会全般、不特定多数に利益となる事業や利益を得ることが可能な事業全体のことで、社会に属している個人の利益に通じるものから社会全体の機能向上に繋がるもの、または社会全体の規模の拡大に貢献するようなものであれば、活動している事業には公益性があるとして認定されることになっています。

ただ制度の改正が行われて、一般社団法人と公益社団法人に種別が分かれるまでは、どのような活動を行えば公益活動になるのかがよくわからず、法人として認められるためには困難でした。

しかし、制度改正で一般社団法人と公益社団法人に分類されるようになって以降は、事業に公益目的がない場合には一般社団法人として法人格を取得できるようになったことで、より事業を行い起業家が活用しやすい制度になりました。

また一般社団法人の中で、公益性を持っていると判断された団体に関しては、公益社団法人として公益法人格を取得できるようにもなっています。

1-1-2.公益社団法人とは?

一般社団法人は非営利組織の法人でありますが、公益法人ではありません。

もしあなたが設立する社団法人を最終的には公益社団法人として成長させたいと考えているのであれば、公益社団法人として登記をする必要があります。

しかしどのような団体でも公益社団法人として登記が可能なわけではなく、登記しようと考えている一般社団法人が公益性を有していることが大前提になりますです。

手続きは公益性を有していることを認めることになるので一般社団法人よりも複雑で厳しく、すぐに公益社団法人として認められるわけではありません。

公益社団法人として認められるためには、公益認定等委員会という機関で公益法人として認定して問題ないかどうかを判断されることになり、最終段階では内閣総理大臣または都道府県知事による認定を受けることで初めて公益社団法人として活動できるようになっています。
一般社団法人の設立自体は上記でも紹介しているようにそこまで困難なものではありませんがないが、あなたが一般社団法人設立時から将来的には公益社団法人として活動したいと考えている場合もあると思います。

公益法人として認められるためには、一定の公益事業を活動目的としていなければなりません。

よって、公益社団法人として活動することを設立段階から考えているのであれば、最初から活動内容に公益性のある事業を盛り込んでおくことが非常に重要になってくることを忘れないようにしてくださいだろう。

1-1-3.公益社団法人のメリット

一般社団法人は設立した後で公益認定されて、公益社団法人となると様々なメリットを享受できることになります。

まず公益認定されれば、これまでは一般社団法人〇〇〇〇と名乗っていたものを公益社団法人〇〇〇〇と名乗ることが可能になります。

公益認定という制度を知らないような一般的な認識しかない方でも、あなたの法人が公益性のある事業を行っている組織であるということを広く知ってもらうには最適であり社会的な評価も自然と高まってきます。

社会的な評価が高まってくれば必然的にあなたの団体が行っている活動に賛同してくださる方も多くなっていくでしょうし、法人のスタッフとしては貢献できないものの、活動自体には賛同しているので少しでも力になりたいということで、寄付金が増加することも期待できることでしょう。

であろうが一般であろうが社団法人は非営利組織であることに変わりはありませんが、やはり社会貢献活動を実際に大規模に行っていくためにはどうしても巨額の資金が必要となります。

とてもではありませんが、理事長であるあなたのポケットマネーで賄えるものではありませんので、活動に賛同してくださる方による寄付金はより大きな活動を行うためには非常に大きな力となることは言うまでもありません。

また、活動を広めるためには人々への啓蒙活動が絶対に必要となる動物愛護団体などでは、公益社団法人となることでメディアなどでの露出が高まることは、お金以上の大きな効果をもたらすことにもなるでしょう。

また一般と公益では税金面でも優遇がされているところも経営者としては嬉しいところです。

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