副業したら税金がかかる?副業の税金対策を解説します

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現在の日本は超高齢化社会となっています。現状が改善されなければこの状態はますます深刻化するでしょう。

そのため、定年までしっかり働いたとしても満足に暮らしていけるだけの年金を受け取れる保証はどこにもありません。

老後のことを考え、副業を始めようという人が増えてきています。副業をはじめるのであれば税金について基本的な知識をつけておく必要があります。

副業して増える税金の種類と基礎知識

副業をして報酬を受け取ったりモノを売ったりして利益が出れば収入は当然増えることになります。収入が増えれば税金を支払わなければいけません。

副業をした際に増える税金は所得税と住民税です。所得税とは簡単に言えば1年間にその人が得た収入に応じて発生する税金のことです。

所得税に関してはその人が得た収入によって税金が変動する仕組みになっていて収入が多ければ多いほど支払う所得税もそれに応じて増えていきます。

一方、住民税は現在住んでいる地方自治体に対して支払う税金で、税率はどれだけ収入があっても一律収入の10パーセントとなっています。

本業がサラリーマンの場合、本業の収入にかかる税金は給料から天引きされるので副業の税金は副業で得た収入にかかる税金のみを支払うことになります。

所得の種類と所得額に気をつけよう!副業収入は20万円が税金のボーダーライン

所得には大きく分けると10種類あります。副業を行う場合は自分の仕事によって得る収入がどの所得に当たるかは把握しておきましょう。

副業に関わる所得は大部分が「配当所得」「不動産所得」「事業所得」「給与所得」「雑所得」のいずれかに当てはまるでしょう。

このうち配当所得と給与所得は受け取る前に税金を天引きされるので改めて申告する必要はありません。

しかし、それ以外の所得に関しては所得が20万円を超えた場合は税金が発生するので確定申告をする必要があります。

もし取得が20万円を超えて確定申告をしない場合は脱税扱いとなり、税務署から調査される可能性もあります。

確定申告をしていないことがバレた場合は無申告加算税などペナルティが課せられるので確定申告は必ずしておきましょう。

ここで注意しなければいけないのが税金が発生するのは所得が20万円を超えたときに発生するということです。

副業をしていて経費が発生し、収入から経費を差し引いた額が20万円を下回る場合税金は発生しません。

雑所得の副業収入で20万円以下なら所得税はかからない

もし副業による収入がライティングやネットオークションの販売収入など、いわゆる雑所得に当たる場合、年間の所得が20万円以下だったならば先ほども書いた通り所得税はかからないため基本的に確定申告をする必要はありません。

副業収入が給与所得の場合は20万円以下でも所得税がかかる

一方、副業収入が20万円以下だった場合でもその副業の収入が給与所得だったならば所得税が発生します。

しかし、給与所得によって収入得ている場合は給料を支払う際に自動的に会社から支払われる賃金から天引きされているため特に何らかの手続きをする必要はありません。

要注意!副業は税金から会社にバレる

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副業は就業規則で副業が認められていたり、会社に副業をすることを申告して認められたりしているのであれば何の問題もありませんが、そうでない場合は副業をしていることが会社にバレないようにしなければいけません。

副業をやってはいけないと就業規則に定められている会社で副業をしていることがバレてしまうと当然副業をつづけることはできませんし、就業規則に違反していることによってなんらかの罰則を受ける可能性もあります。

そのため、副業は基本的に会社にバレないように行わなければいけません。

副業がバレしまう原因には大きく分けると2つあります。1つは会社の中で副業をしていることを話してしまったケースです。

普段は誰にもバレないように心がけていたとしても、お酒の席などでついうっかり親しい同僚などには副業をしていることを話してしまうこともあります。

話す際に「絶対誰にも言わないでくれ」と頼んだとしても人というのは絶対に言わないでほしいということのほうが人に話したくてたまらなくなるものなので、ついつい軽い気持ちで別の人に話してしまうことが少なくないでしょう。

複数の人に話が伝わると会社の中というのは瞬く間に噂が広まっていくものです。

副業がバレないようにするためには、何があっても自分の口からは副業をしているということを話さないようにしましょう。

たとえ話さなかったとしても副業の業種によっては会社に副業をしていることがバレる可能性もあります。

特に注意が必要なのがインターネットを利用したビジネスを副業としている場合です。

ネットショップを運営する場合は特定商取引法という法律によって氏名や住所を明記することが義務付けられています。

たまたま会社の同僚などが自分が運営しているネットショップを利用し、氏名や住所を見かけたところ同じ会社の同僚が副業をやっていたことが発覚したというケースも実際にあります。

そして、最も注意しなければいけないのが税金によって副業を行なっていることが発覚するケースです。

副業を行うと所得税と住民税を支払う義務が発生する事はこれまでの項目で説明した通りですが、実は住民税の支払い方によって会社に副業がバレてしまうのです。

住民税の支払い方には「特別徴収」と「普通徴収」という2通りの支払い方法があります。

特別徴収の場合は本人が得た給料の中から住民税が支払われることになるわけですが、サラリーマンの場合は給料から自動的に天引きされています。

サラリーマンが労働時間外でアルバイトをし、給料を得ていた場合住民税の支払いがどうなるかというと、最も収入が多い所からまとめて住民税が支払われることになります。

副業のアルバイトの方が本業よりも多く収入を得ていれば何の問題もありませんが普通はサラリーマンの給料の方が収入が多いでしょう。

アルバイト分の住民税もサラリーマンの給料から支払っていれば住民税が目に見えて増えることになり、結果副業がバレてしまうのです。

したがって、本業とは別にアルバイトをした場合はどうやっても会社にバレると考えておいた方が良いでしょう。

副業がアルバイト意外だった場合も同様で確定申告の際に住民税を特別徴収で支払えば副業がバレてしまいます。

しかし、「普通徴収」にし、自分で住民税を支払うようにすれば税金から副業をしていることがバレることは防げます。

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