事業承継における財産移転で利用できる遺留分の特例とは

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事業承継で後継者に経営を譲る現経営者であれば、財産も、できるだけ多くを後継者に残したいと考えるでしょう。しかし、財産を移転する場合に、気をつけなければならないことがあります。それが「遺留分」です。遺留分は、後継者に財産を引き継ぐ際にどういう点で問題となるのでしょうか。

その問題の解決策となりうる遺留分の特例についても解説します。

事業承継で財産移転する方法には生前贈与と相続がある

現経営者が、経営権だけではなく、企業の財産や企業風土なども含めた全てを後継者に引き継ぐのが、事業承継です。事業承継を行う上では、さまざまなことを考慮しなければなりません。中でも、大きなポイントとなるのが、財産の移転をどのような方法で行うのかという点です。

財産移転の方法には大きく2つあります。一つ目は生前贈与です。生前贈与では、現経営者がまだ生きている間に、財産を後継者に譲り渡します。もう一つの方法が、相続です。現経営者が死亡したときに、財産が後継者へ移転します。相続によって財産を移転するときには、事業承継も相続によって完了することになります。

財産移転では遺留分に注意

企業存続のために事業承継するわけですから、現経営者としては、事業を引き継いでくれる後継者に対してできるだけ多くの資金を残したいと考えるのが、おそらく普通でしょう。そのために、遺言で後継者に多くの財産が渡るように指定することもあり得ます。しかし、遺言で財産を譲り渡す際には、「遺留分」というものに注意しなければなりません。

遺留分とは、ある一定の相続人に対して最低限保証されている、遺産の受け取り分のことです。遺言が何もない場合は、親や子、配偶者、兄弟姉妹など、法定相続人の間で遺産が分けられます。これは、被相続人と関係の近しい人が、なるべく多くの遺産を受け取れるようにとの配慮からです。

しかし一方では、被相続人の意思も尊重しなければなりません。ですから、遺言による財産処分も認められています。ところが、遺言での財産処分を完全に自由に認めてしまうと、相続人に不利益が生じることがあります。

仮に、妻と子供のあるAさんが、全く関係のないBさんに、遺言で財産を譲り渡すことを指定したとします。もしこれが無条件に認められてしまうと、Aさんの妻や子供は、あまりにも期待を裏切られますし、その後の生活に困ってしまう可能性もあります。このようなことを防ぐために認められているのが、遺留分なのです。

遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。つまり、妻や子供、親になります。また、これらの代襲相続人にも遺留分が認められます。代襲相続人というのは例えば、被相続人よりも先に子供が亡くなっていた場合、孫のことです。その場合は、孫にも子供と同じ割合の遺留分が認められます。

逆に、遺留分が認められていないのは兄弟姉妹と、相続放棄した人・相続欠格者・相続廃除された人・遺留分放棄した人です。遺留分の割合は、基本的には法定相続分の2分の1となります。ただし、例外もあり直系尊属のみが法定相続人の場合には、3分の1です。ですから、配偶者と子供1人が法定相続人の場合、遺留分は財産の4分の1ずつとなります。

また、配偶者と子供2人の場合には、配偶者は4分の1ですが、子供はそれぞれ8分の1ずつが遺留分です。なお、親1人のみが法定相続人の場合には、3分の1が遺留分となります。

後継者に財産を多く残したくても遺留分によってできないことがある

前述のように割合が定められている遺留分ですが、実は、何もしなくても認められるわけではありません。遺留分が認められるためには、「遺留分減殺請求権」を行使する必要があります。

遺留分減殺請求権というのは、遺留分を請求することです。遺留分減殺請求権を行使する相手方は、遺留分を超えて財産を得た人になります。

行使する際には、遺留分を請求する旨を相手方に対して口頭で伝えただけでも、効力が発生します。しかし、遺留分減殺請求には行使できる期限があり、権利を行使した日付が明らかになっている必要があるため、実際には内容証明郵便で通知するなどの方法がとられることが一般的です。 その後は双方で話し合いを行い、遺留分を超えた分に関してどのように財産を返還するのかを決めていきます。

このように遺留分があることで、法定相続人は、不利益を被ることをある程度防ぐことができます。

ところが事業承継においては、遺留分が財産移転の障害となるケースが出てきます。現経営者が、事業の後継者と定めた者に対して遺言によって財産を譲りたいと考えても、それが他の相続人の遺留分を侵害しており、かつ遺留分減殺請求権を行使されてしまうと、後継者が譲り受けることのできる財産が減ってしまうのです。

また、財産の移転が生前贈与によるものであったとしても、他の相続人の不利益となることが分かっていた上での贈与だと、後にその分も相続財産に含めて、遺留分の計算が行われます。

例えば、生前贈与によって後継者が株式を引き継いだとします。その後、経営努力によって企業の業績がアップし、株価も上昇しました。このケースではまず、株式も、相続時の財産に含まれる可能性があります。さらに、相続財産に含める際の株価は相続時で計算します。つまり、相続財産に占める株式の割合が多くなります。

結果として、他の相続人の遺留分を侵害してしまい、遺留分減殺請求権を行使されることになりかねないのです。また、遺留分に基づいて財産が分けられた結果、株式が他の人の手に渡って分散するリスクもあります。

民法の遺留分に関する特例

事業承継における財産の移転が遺留分によって妨げられることを防ぐために、民法には遺留分の特例が設けられています。それが、「除外合意」と「固定合意」です。

除外合意というのは、後継者が生前に贈与を受けた自社株式や、他の一定の財産については、遺留分算定の際に相続財産から除外できるというものです。除外合意を利用することによって、株式は遺留分計算の際の財産からは外れ、それ以外の財産を分ければ良いということになります。また、株式が分散する危険も回避できます。

一方の固定合意は、生前に贈与された株式を遺留分算定の相続財産に含める場合、その価格を合意に達した時の価格に固定できるというものです。この合意を利用すれば、相続時の株価が贈与時よりも上昇していたとしても、後継者は上昇分の相続税を心配する必要がなく、経営のモチベーションも維持できます。

ただし、2つの特例を利用するためには、遺留分を持つ人全員の合意を得て、合意書を作成することが必要です。その後は、後継者が1ヶ月以内に経済産業大臣の確認申請を受け、さらに1ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをして許可を得ます。そして、許可後にはじめて、「除外合意」と「固定合意」の効力が発生します。

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