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会社の規則を見てみると副業が禁止されていることがよくあります。しかし、余剰の時間を使ってうまく稼ぎたいと思う人も多いでしょう。こっそり副業で稼いでいるのがバレてしまうとどうなってしまうのでしょうか。
法律によって罰則が定められているのかを説明します。また、公務員のケースを参考にどんな副業なら大丈夫なのかも考えてみましょう。
副業が発覚すると罰せられるかは会社の規則次第
会社に内緒で副業をしていた場合に、その事実が発覚してしまうとどうなるのでしょうか。法律によって罰則が定められているわけではないため、罰金を払わなければならないことや、懲役に服さなければならないことはありません。
就業規則や社内規定を参照し、禁止されている行為をしたときにどんな処罰があるのかを確認してみましょう。特に明記されていない場合もありますが、停職処分にする、あるいは強制的に解雇される場合もあるといった表現になっている場合が多くなっています。
ただ、他の禁止事項も含めて、規則を破った場合にはこのような処分を受ける可能性があると示されているだけで、本当にその罰則を受けなければならないのかは会社によって異なります。 もし過去に事例があるなら、そのときと同じように対処する場合が多いでしょう。
実際には懲戒免職になるようなことはあまりなく、上司に呼び出されて厳重注意を受ける程度で済むことがほとんどです。ただ、副業として他社で働いている場合には会社に連絡をして速やかに退職するように求められることになります。そして、退職してもう他にも副業は一切していないという証拠を示すように促されることになるでしょう。
副業によって本業の会社に不利益を被らせるようなことがなければ厳罰を受けることはないのが一般的なのです。あくまで副業禁止を掲げることで抑止力にするのが目的となっています。
副業は法律では禁止されていない
結論から言えば副業は法律では禁止されていません。仕事をいくつ掛け持ちしても構わず、その所得に応じた所得税や住民税を納めていれば何も問題になることはないのです。ただ、副業が奨励されているわけでもなければ、副業禁止の規定を作ることも禁止されてはいません。そのため、会社が良いと言えば副業をしても大丈夫です。実際には日本の企業では副業を禁止しているケースが多いでしょう。
しかし、海外の企業では副業について特に定めがなかったり、副業をしている事実を会社に伝えていれば問題なかったりすることがほとんどです。国内でも徐々に副業を認める企業が増えてきていますが、現実的には就業規則や社内規定の中で禁止事項として挙げられている会社が多数派です。
会社が副業を禁止している理由とは
会社はなぜ副業を禁止するのでしょうか。本業の仕事に専念して欲しいから副業を禁止しているというのが基本的な考え方です。
週に40時間ほど働いている状況があり、さらに仕事をするとなるとそれだけ体力的にも精神的にも負担がかかります。労働基準法で労働時間や残業時間、労働日数などに上限が定められているのは、それ以上働いてしまうと負担が大きくなり過ぎるリスクが高いからです。
会社としては法律を遵守し、十分な休養を社員に与えることで仕事のパフォーマンスを高められるようにしているという面もあります。そのため、就業時間外にさらに別の仕事をして疲れ果てた状態で仕事に来るようなことがないようにして欲しいと考えているのです。
また、トラブルを防止する目的を持っている場合もあります。本業と同じような仕事をした方が副業でも稼ぎやすいと考える人もいるでしょう。
例えば、あるIT会社で働いているシステムエンジニアが、システム開発をしている別のIT会社で副業をすればスキル的にも経験的にも優れているので高い給料で雇ってもらえるでしょう。
しかし、開発しているシステムが類似していたり、ターゲットにしている市場が同じだったりすると一方の会社で手に入れたノウハウを他社のシステムの開発に流用してしまう可能性があります。技術を盗んだといった形で業務レベルでの問題が発覚すると、会社同士の間で大きな訴訟が起こるリスクすらあるでしょう。
このような事態を避けるための副業禁止でもあるのです。
公務員は副業が禁止されている
会社で副業が禁止されているのは、公務員に準じているからという場合もあります。
実は公務員の場合には副業が法律によって禁止されているのです。国家公務員の場合には国家公務員法、地方公務員の場合には地方公務員法に、営利企業で働いたり、営利企業を営んだりしてはならないと明記されています。
ただし、国家公務員の場合には内閣総理大臣及び所轄庁の長の許可があれば兼業は可能で、地方公務員の場合にも許可基準を定めた上で基準を満たせば兼業できるというのが原則です。実際には特別な事情があるときに認められるだけなので、副業を営めるケースはほとんどありません。
ただ、あらゆる種類の副業が禁止されているわけではありません。例外的に行える副業として事業規模にならない範囲の不動産投資や株式投資、投資信託などは認められています。5棟10室以内の不動産を使って賃貸経営を、管理業者に業務委託をして行うのは事業規模ではないと認めてもらうことが可能です。家賃の高さは規定されていないので、家賃の高い部屋を10室持っていたらかなりの収入になるでしょう。
株式投資や投資信託については特に定めはなく、大金を運用していても問題はありません。
基本的には公務員は公僕として本来の業務に専念することが求められています。そのため、本業に支障が出るような行為は認められず、副業は原則として禁止になっているのです。
しかし、管理業務を委託して行う不動産投資は実質的に放置できます。株式投資なども購入したら放置してしまっても問題はありません。これによって本業に集中できる状況を作れるので行っても良いとされているのです。
会社で副業が禁止されているケースでも、違反になるかどうかは公務員のケースに準じて判断されるのが一般的です。マンションを一部屋買って賃貸経営をしていたり、積極的に株式投資で資金運用をしていたりしても副業禁止規定に違反しているとは捉えられないでしょう。
しかし、アルバイトや契約社員として仕事に従事している、自分で事業を起こして働いている、20部屋ある一棟マンションをかって不動産投資をしているといったケースは副業となり、会社から指摘を受けることになります。
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