外国人を雇用する際の注意点と問題点を理解して事前にトラブルを回避しよう

ポイント
  1. 最近外国人労働者が増え、外国人を雇用する機会も増えている
  2. 外国人労働者を雇用する場合の注意点を知ろう
  3. 注意点を理解して事前に雇用のトラブルを回避しよう

目次 [非表示]

これまで外国人労働者を雇用したことのない会社の経営者であれば、外国人を雇うためにはどのような注意や問題があるのかが不安になることもあると思います。

今回は外国人を雇用する際の注意点と問題点について解説していきます。

外国人労働者を雇用する際の注意点

グローバル化により外国人労働者も増加

昨今、日本国内のビジネスもグローバル化することに伴い、日本で働く外国人も増加傾向にあります。今後も様々な職種で外国人労働者の役割は必要とされることから、会社の経営を考える上で、外国人労働者の雇用をうまく利用することも有効です。外国人労働者を雇用することは、日本人を雇用する時の違い様々な注意点があり、法律を理解しておくことが重要になります。ただ外国人労働者は安く雇えるというような考え方で雇用してしまうと、不法就労などに加担し思わぬリスクに陥る危険もあるのです。そのようなトラブルを避けるためには事前に外国人の身分を確認しておくことでお互いの不利益を未然に防ぐことができます。

日本人の場合、口頭の約束や履歴書などで細かく調べることなく採用してしまうこともありますが、それが外国人の場合には知らなかったでは済まされないことになってしまうのです。必ず確認をすることが雇用者側に求められています。

外国人が働くためには在留資格が必要

外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格を保持する必要があり、その在留資格の範囲内で就労活動をしなければなりません。

在留資格を簡単に言い換えれば外国人労働者が日本に滞在できる資格証明です。日本で働くためには何らかの在留資格を持って日本に滞在する必要がありますが、その在留資格がなく滞在しているということは不法滞在という犯罪行為を犯していることになります。事業主が外国人を雇用する時には、外国人が持っている在留カードなどから就労が可能かどうかを確認しておくことが重要になのです。在留資格は期限があるので、在留資格が有効期限切れのカードを持っていたとしても資格を持っていないということになります。

在留資格は27種類が認定されており、これらに該当しない短期滞在や研修などの場合には90日間を超えて日本に滞在することができません。システムエンジニアなどの仕事の場合には技術の資格を持っているかどうか、企業で通訳などで働くには人文知識、国際業務の資格がないと働くことができないということです。

在留カードは、日本滞在時には常に携帯しておかないといけない身分証になります。

在留カードには、氏名や生年月日、国籍が記載されるとともに、認められた在留資格と在留期限が記載されているのです。この在留カードを確認すると確実に持っている在留資格がわかります。パスポートで、日本に入国した際に押される上陸許可印が押されるのですが、在留資格も合わせて記載してされていきますが在留資格は変更するされることもあるので、カードを確認することも怠らないようにしましょう。本人が就労が認められているかどうかを示す就労資格証明書を提示することでも、そこから在留資格名と期限を確認することは可能です。

留学生がアルバイトをする場合には注意点があります。留学の在留資格であっても、アルバイトの上限時間と業種に制限するがあるので、資格外許可をしっかりと持っているか確認することが重要です。資格外許可を持っていると、就労も可能になり外国人労働者として雇うことができます。

通常は、資格外許可欄というところに、許可と表示されており原則週28時間以内と記されます。職種はバーやキャバクラ、パチンコ、ゲームセンターなどでは働くことができません。それ以外の飲食店やコンビニエンスストアなどでの就労は認められています。不法就労のトラブルになりやすい留学生を雇い入れる場合には、資格外許可が取ってあるかの確認はもちろんのこと、就労許可時間内に収まるようにシフトを入れるようにしましょう。もし、アルバイトをしすぎてしまいそれが発覚した場合には本来の留学の在留資格を延長する際に不許可になってしまうこともありますので、雇用後にも注意するようにしてください。雇用時にしっかりと確認するだけでスムーズに雇入れが可能になり、優秀な人材を確保することができるようになります。

 

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外国人労働者を雇用する時の問題点

人手不足が外国人を雇用すればバラ色というわけではない

日本ですでに何らかの在留資格を持って滞在している外国人を雇う場合と、在留資格手続きをまだしていない外国人を雇うのではプロセスも異なってきます。

すでに滞在しているのであれば、在留資格の確認だけですみますが、新たに雇いたい外国人が学生であったり、外国に滞在している場合には就労ビザの取得が必要になります。外国人が卒業した大学や専門学校での専攻と職種が同じであることはビザ取得のための重要な条件の一つです。専攻に一致しない職種である婆には、10年以上の実務経験が必要となるので、簡単に外国人のために就労ビザを用意するのは簡単なことではありません。学歴や実務条件を入国管理局に証明しなければならないので、あらかじめ学歴や職歴の調査が必要になってきます。日本人配偶者等、日本人と結婚している場合や日本の永住権を持っている場合、日系人などの定住者の在留資格を持っている場合には、日本人と同じように働くことができます。

外国人を雇用する際の実務的な手続きを把握しよう

外国人労働者を雇用するには実務面でも様々な手続きが待っています。それらの手続きをなしで外国人を雇用しようとすると問題点が発生するだけではなく、法律違反にもなってしまうリスクがあるので必ず手続きをするようにしてください。

まず、採用に当たって労働条件通知書などを英文で提出することが重要です。外国での労働者と日本の労働環境は異なることもあり、残業などのあり方によっては労働者とトラブルになることも多いです。事前に働く環境や条件などを書面で明記することで後々のトラブルを避けることもできますし、語学力で日本語が流暢でないという場合にも相互理解を深めることができます。

社会保険は、労働者を常用雇用する場合には加入が必須になります。社会保険に加入して余分な保険料を払いたくないと考える外国人労働者ともいるのですが、長期的な雇用を受けるには必要な制度ですので、労働者側に丁寧な説明をしていきましょう。雇用保険の対象となる場合には、雇用保険被保険者資格取得届に、在留資格と在留期限、国籍を記入して提出することになります。離職した場合にもハローワークへまた報告することになるのです。雇用保険の対象とならない場合でも、雇入れした場合にもと離職の翌月末日までに外国人雇用状況届出書を提出します。添付書類として、外国人登録証明書もしくはパスポート、資格外活動許可証または就労資格証明書などが必要になります。

在留資格を越えて日本に滞在すると不法在留になるのですが、実際のところ多くの不法在留者が日本国内で仕事を続けていると考えられています。たとえ在留資格にあった職種で働いていたとしても、有効期限が切れてしまえば不法滞在していることになるので注意が必要です。不法就労の場合には、外国人労働者本人だけでなく、会社側にも責任があることになります。不法就労と知っていながら雇い続けていた会社には、3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金という重い刑事罰が科される可能性があるのです。確認なしで外国人を雇ってしまい、不法な在留資格で勤務していたということがわかった場合には、本人が新たに有効な在留資格を取得するまでは勤務することができないように対策するか解雇することで対処するしかありません。

外国人を雇う事業主は、外国人が有する能力をより発揮できるように管理体制を改善していかなければなりません。採用の段階から国籍や留学生などの理由で差別的に扱わないようにしましょう。製造業などの職場では日本人が働くのと同じように、使用する機械設備など安全衛生教育の研修をしっかりと実施し、労働災害防止に努めることが必要です。日本語教育や訓練など外国人労働者が働きやすい環境作りが必要とされています。外国人を常に10人以上働かせる職場の場合には、管理改善に関する事項などを担当する人事課長などが労務責任者として選任されることになっています。

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