【第16回】3分でわかる!従業員を雇う場合にしなくてはいけない手続き
- 従業員を雇う時にしなければならない事
- 様々な手続きの各種
- 就業規則の作成

オーナー1人で運営するのであれば関係ないことになります。
しかし労働者を1人でも雇用したら、雇用主としての義務が発生し、労働基準監督署に「適用事業報告」の届け出を行わなくてはいけません。
そして、労働災害事故に備えて、労災保険(労働者災害補償保険といいます)の加入の手続きを行います。
さらに、10人以上の労働者を常時雇用する規模でお店を始める場合は、就業規則を作成して労働基準監督署に「就業規則届」を提出しなければいけません。
また従業員に予定外の残業をお願いすることもあると思いますので「時間外労働や休日労働に関する協定届」の届出をしておくといいでしょう。
それではこれらの届け出について細かく見ていくことにしましょう。
労働者を1人でも雇用した場合は、その事実を報告するために、労働基準監督署に適用事業報告書というものを提出しなければいけません。例外は、従業員が家族のみで構成されている場合で、この場合は報告書の提出をする必要はありません。
労働者というのは正社員、アルバイト、パートなど雇用の形態は関係なく、事業に使用されるもので賃金を支払われるものはすべて労働者となりますので間違えないようにしてください。
うちはアルバイトとパートだけだし必要ないでしょと思っていたのであれば考えを改めないといけません。
お店から給料を支払っている人すべてが労働者になるのです。
なお営業所や支店などの事業所を設置した場合には適用事業報告が必要となることも合わせて覚えておきましょう。
労災保険とは、原則として労働者全員を対象として業務上災害および通勤災害が発生した場合にその補償を行う制度です。
パートやアルバイト、試用期間中の人も労災保険の補償の対象となります。
労災保険と雇用保険をあわせて労働保険と呼んでいますが、労働保険の適用事業となったのであれば、まず労災保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署かハローワークに提出しましょう。
そして、その年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付することになります。
お店でもしも労災事故が起きた場合には、たとえ保険関係成立届の提出をしていなくても労働者を守るために労働者への保険給付は行われます。
ただし、会社に対しては後日保険給付に要した費用の返還を求められることがあります。
また手続きを怠っていた場合には最大で2年間はさかのぼって保険料の徴収がされることになります。
従業員を1人でも雇用したら、すぐに労災保険の加入をするように心がけましょう。労災保険は労働者を守るだけでなく、あなたのお店を守る手段でもあるのです。
常時10人以上の労働者を使用する場合は、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署に届け出なければいけません。
常時10人以上という部分がポイントで、一時的に10人以上の労働者が働いていた場合には当てはまりません。
また派遣社員は派遣元の会社との契約なのでカウントされませんが、契約社員、パートの人であっても常勤であれば労働者としてカウントされます。
就業規則に記載する内容は絶対に記載しなければいけないことになっている絶対的必要記載事項と就業規則で定めたときには記載しなければいけない相対的必要記載事項および、記載するかどうかは任されている任意的記載事項にわかれています。
就業規則が完成して届け出る場合には労働者の代表が作成した就業規則に関しての意見書も合わせて提出することになっていますので注意してください。
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