破産の意味って?倒産の違いを知っておこう!

ポイント
  1. 倒産や破産、廃業を包括する言葉は破綻。状況に応じて、倒産・破産・廃業使い分けできるようマスターしましょう。
  2. 破産は債務者が債務を完済できなくなった状態の事を言う。
  3. 廃業は債務の完済だけでなく、後継者がいない場合でも廃業と言います。

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破綻と倒産って違うの?

企業の経営破綻というように、破綻という言葉は事業が立ち行かなくなった状態を意味しており、駄目な状態といえます。 破綻という言葉自体が持つ意味合いとして、

1 破れほころびること。

2 物事が、修復しようがないほどうまく行かなくなること。行きづまること。

(デジタル大辞泉より)

があります。

これから説明する、破産・廃業・倒産は、破綻の大きな括りの中にある語句だといえます。

倒産って何?

倒産という言葉の状態にある企業は、つまり経営が破綻状態であるということがあげられます。もしくはそれに伴う債務整理(民事再生、会社更生、私的整理、破産など)全般を指す言葉としても考えられています。

法律で見てみると、中小企業倒産防止共済法で「倒産」という言葉が使われています。同法で、倒産とは以下の場合をいうものと規定しています。

 

倒産するのには原因がある。あわせてこちらもお読みください。
会社の潰れる原因などをまとめてみた

中小企業倒産防止共済法 第2条 第2項

この法律において「共済契約」とは,中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し,機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し,この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約をいう。

第1号 破産手続開始,再生手続開始,更生手続開始又は特別清算開始の申立てがされること
第2号 手形交換所において,その手形交換所で手形交換を行っている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。
第3号 前二号に掲げるもののほか,過大な債務を負っていることにより事業の継続が困難となっているため債務の減免又は期限の猶予を受けることを目的とするものと認められる手続であって,その開始日を特定することができるものとして経済産業省令で定めるものがされること。

ここでの倒産は「中小企業倒産防止共済法における倒産」を定義するものです。つまり、一般的な広義に使う倒産について定義したものではないのですが、倒産とは何かについて考える基本となるものであると考えられます。

破綻と破産はどう違うの?

言葉似てますが、破産とは、

1.財産をすべて失うこと。

2.債務者が債務を完済することができなくなった状態。また、そうなった場合に、債務者の総財産をすべての債権者に公平に弁済するために、破産法で定められている制度。一般に、そのための裁判上の手続きをいうこともある。

つまり、総資産の中からも負債を返済できなくなり、支払い不能な状態のことを言います。 経済的に立ち行かなくなる事を示しています。 破綻は経済的な側面のみならず、様々な状態がうまくいかなくなっていることを示していますが、破産は破綻の中で経済的に立ち行かなくなることを示しています。

廃業は?

破綻し、破産した結果、もう経営を続けていくのは難しいというどうにもならない状態になった場合に、会社を「たたむ」ことを廃業といいます。

言葉自体の意味としては、

1 それまでの商売や職業をやめること。

2 芸者や遊女が勤めをやめること。

です。
ただ、実は後継者不在、健康上での問題、年齢的な問題などの会社をたたむ理由の如何に関わらず経営をやめることも廃業といいます。

まとめ

破綻という言葉は倒産や破産、廃業を包括する言葉です。なんらかのうまくいかない事態が起こっている場合に、それぞれの言葉を使い分けて使用しています。

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