古物商許可申請の法人、個人事業の取り方、値段、期間、必要書類について
- 本人が利益を目的としているのであれば、古物商の許可が必要
- 古物商の許可の管轄は警察。商品の中には盗品などというケースもあり得る為、警察は流通のルートも把握できるため管轄となっている。
- 個人での売買は「古物商」の許可。古物商同士の売買する際には「古物市場主」の許可が必要。
まず、みなさんは古物と言う言葉を聞いた事がありますか?
普段、あまり聞き慣れない言葉なのではないでしょうか。
実は昨今のメルカリをはじめとした、中古品の売買の活性化によってとても注目されている許可になります。
古物には、まず法律によって定義されているものがあります。
古物営業法の第2条によると、
「この法律において「古物」とは、一度私用された品物(中略)若しくは私用されない品物で使用のために取引されたもの又はこれらの品物に幾分の手入れをしたものをいう」
とあります。
つまり、どういう事かと言いますと、
一回でも使われた、使われていないに関わらず、売り買いや、譲渡(譲り渡す事)が行われた物が対象となるわけです。
上記をもっとわかりやすく表すと、新古品となります。
また、古い物をメンテナンスするなどして新品のように見せた物についても古物として扱われます。
では、この古物を扱う上で許可が必要となるものについて解説させて頂きたいと思います。
古物を扱う上で、どのような人が許可を取る必要があるのか気になる方は多いのではないでしょうか?
近年では、メルカリ、ラクマ、フリル、オタマートなどのフリマアプリや、ヤフオク、楽天などに代表されるネットオークションから、地域で定期的に開催されているフリーマーケットなど、様々な形態で古い物を譲ったり売ったりする事が多くなってきた時代となりました。
一見このような人たちも、自分が使っていた古い物をネットやアプリを使って人に売り、お金を得ているわけですから、許可が必要なのではないの?と疑問に思われる方も少なくないのではないでしょうか。
ここでは、まず、法律的に古物商の許可が必要とされている人を解説していきましょう。
まず、古物商の許可が必要となる人と言うのは、「一定の継続性があり、利益を出そうと言う意思を持って行っている人」の事です。
つまり、業(継続的な事業としてという意味です)として行っている古い物などの取引を、利益を目的として継続的にその業務を行っている人の事を言います。
人は生きていく上で、特に日本ではお金が必要不可欠となります。
生活をする上でお金を必要とする際に、その取引を業として行い、生計を立てると言う事は立派な業となり、仕事とみなす事が可能ですよね。
このような方々が古物の取引などをする場合については、必ず古物に対する許可が必要になると言う事なのです。
どのような方が当てはまるかと言いますと、例えば、リサイクルショップを営む事業者や、古い物(アンティークとして世間的に価値が認められているもの)を売る為に店を構えているなど、明らかに業であり、リサイクルショップやアンティークショップ経営をしている事業者については古物商の許可が必要となります。
リサイクルショップや、古い物を売る事によって経営をしている人に
古物を扱う上で、どのような人が許可を取る必要があるのか気になる方は多いのではないでしょうか?
近年では、メルカリ、ラクマ、フリル、オタマートなどのフリマアプリや、ヤフオク、楽天などに代表されるネットオークションから、地域で定期的に開催されているフリーマーケットなど、様々な形態で古い物を譲ったり売ったりする事が多くなってきた時代となりました。
一見このような人たちも、自分が使っていた古い物をネットやアプリを使って人に売り、お金を得ているわけですから、許可が必要なのでは?
と疑問に思われる方も少なくないのではないでしょうか。
ここでは、まず、法律的に古物商の許可が必要とされている人を解説していきましょう。
まず、古物商の許可が必要となる人と言うのは、「一定の継続性があり、利益を出そうと言う意思を持って行っている人」の事です。
つまり、業(継続的な事業としてという意味です)として行っている古い物などの取引を、利益を目的として継続的にその業務を行っている人の事を言います。
人は生きていく上で、特に日本ではお金が必要不可欠となります。
生活をする上でお金を必要とする際に、その取引を業として行い、生計を立てると言う事は立派な業となり、仕事とみなす事が可能ですよね。
このような方々が古物の取引などをする場合については、必ず古物に対する許可が必要になると言う事なのです。
どのような方が当てはまるかと言いますと、例えば、リサイクルショップを営む事業者や、古い物(アンティークとして世間的に価値が認められているもの)を売る為に店を構えているなど、
明らかに業であり、リサイクルショップやアンティークショップ経営をしている事業者については古物商の許可が必要となります。
リサイクルショップや、古い物を売る事によって経営をしている人については、それを業として行っていると捉える事ができます。
ですので、古物を扱う商品の主力として事業を営んでいるわけですから、古物商の許可が必要となる対象となるわけです。
ついては、それを業として行っていると捉える事ができます。
ですので、古物を扱う商品の主力として事業を営んでいるわけですから、古物商の許可が必要となる対象となるわけです。
古物商の許可を取るべきか?取らなくてもいいのか?
という問題で微妙なラインとなるのが、ヤフオクやメルカリなどのネットなどで使われる商品の取引です。
実際には、それぞれでどのように判断するべきなのでしょうか?
例えば、自分の使わなくなった物を、ヤフーオークションに出品し、買い手が見つかり、一定の収入を得たとします。
これだけで古物商の許可が必要かと言われると、想像して頂ければ、わかるかと思いますが、一度古物を出品し、一定の収入を得るだけで許可が必要となるのであれば、誰もこのヤフーオークションをはじめとしてネットオークションサイトを好んで利用する人は、ほとんど居なくなってしまうのではないでしょうか。
ここは、微妙なラインとも言えるのですが、ポイントとしては、見かけ的にどうなのか?と言う点になります。
例えば、ヤフオクマニアと呼ばれる方々がいらっしゃいますが、この方々は、毎週のように、自分の使わなくなった物などをヤフーオークションに出品し、報酬を得る事になります。
もし、その方が例え自分が使って古くなった物だからと言っても、毎週のように出品し、
それを元に収入を得て生計を立てているのであれば、業とみなされる可能性が高まってきます。
しかし、そのヤフオクマニアの方々の中でも、毎週出品はしているが、大した利益にはなっておらず、あくまでも趣味だと客観的に捉える事ができるのであれば、古物商の許可は必要ないと言えるでしょう。
ですので、前途で申し上げました、利益を出そうとする意思があるのかどうかと言う所についても、着目すべきなのは、その方の意思ではなく、周囲から見てどうなのかと言う所についてもポイントとなってくるわけです。
逆に、古物をヤフーオークションなどに出品し、大した利益にならなかったとしても、その古物を出品する目的自体が利益を得る事だと言うのであれば、業とみなされます。
ですので、この場合は古物商の許可を受ける必要があると言うわけです。
この辺りに関しては、非常に判断が難しくなる場合があります。本人が内心は利益を目的としていたとしても、
利益目的ではないと発信すれば、結果的に客観的な目が必要となってきます。
この事から、グレーゾーンだと表現する事もできるわけです。
まとめますと、収益を上げていなかったとしても、本人が利益を目的としているのであれば、古物商の許可が必要となります。収益を得ていたとしても、本人が利益を目的としていない場合は、古物商の許可は不要となります。
ただし、客観的に見て、業だと判断される場合は、古物商の許可を受ける必要がある可能性が高まると言う事になります。
ちなみに、ヤフオクで出品している方の中で、注意して頂きたいのが、フリマやオークションなどにて、安く品物を買い、それをまた出品して利益を上げると言う行為を繰り返すようであれば、
客観的に見て業だと判断される可能性は高くなります。このような方の場合については、古物商の許可が必要であると言う事ができるでしょう。
すでに、上記のヤフーオークションに関する解説をお読みの方は、少し理解が進まれている方が多いと思いますが、メルカリ等のフリマアプリに関しても、難しい微妙なラインと言うものが出てきます。
また、ヤフオクとは違い、個人が便利に利用する事ができるフリーマーケットとして誕生した、これらのアプリについては、少し概念が違う場合がありますので、注意をしなければならない点と言うものが出てまいります。
勿論の事ながら、ヤフオクについても、業者だとみなされればアカウントを削除されてしまう等のペナルティを受けるわけですが、メルカリ等のフリマアプリについては、個人が不用になった物等を出品し、それを必要とする人が買うと言う、個人間の概念が大きいのが特徴です。
ですから、アプリで簡単に、かつ、気軽に使用する事が出来るわけですね。
ですから、あまりにも出品数が多い場合等については、そもそも業者と判断され、アプリの側から使用を停止されてしまうのです。
そう言った意味では、ヤフオクと同じようではありますが、元々の概念に少し違いがあると言えるのではないでしょうか?
つまり、毎日フリマアプリに出品するのであれば、これは個人ではないなと判断されてしまうと言うわけなのです。
近年では、このようなフリマアプリが数多く出てきており、メルカリを始め、楽天が運営していたフリルとラクマについても、現在は統合されて「ラクマ」と言う名称になっております。
ちなみに、余談ではありますが、メルカリの場合ですと、売れた場合の手数料は10%となっており、ラクマについては3%となっているため、比較するのであれば、ラクマの方が支払わなければならない手数料が比較的低い事がわかります。
ただ、今の現状を言えば、メルカリを利用される方の方が多いように見受けられるのが事実でもあるのは確かだと言えるでしょう。
では、話を戻しますが、これらメルカリのようなフリマアプリについて、古物商の許可が要るのかどうか?と言う点なのですが、結論だけを言えば、警察が決める事になると考えて下さい。
ですから、自分は大丈夫だと思っていても、警察が許可を取っていないから、逮捕しますと言えば、逃げようがないと言う事になります。
勿論、これは、上記で解説のあったヤフオクにも該当しますので、そこは忘れないようにしておきましょう。
ただし、これだけの解説で終わってしまえば、誰も逮捕されたくありませんから、メルカリ等のフリマアプリや、ヤフオクについても使わないでおこうとなってしまいます。
ですから、ここでもヤフオクと同じように考えて頂きたいのですが、収益の為、繰り返し繰り返しメルカリを利用してお金を得ていると言う場合には、それが立派な事業であると認識される可能性は高くなります。
しかしながら、例えば一週間に2~3回程度趣味の範囲や、自分が買った物で結局使わなかったし、捨てるのも勿体ないのでメルカリで出品しようと思っている場合には、一般的な常識から考えて、古物商の許可がいるとは、推測しにくいと考えられます。
つまり、ヤフオクであっても、メルカリであっても、それらを利用する事で収益を上げる事を目的とし、事業とみなされてしまうような場合には、許可が必要だと言えますし、ただの趣味程度であると認識されるのでしたら、許可は必要ではないと判断される可能性が高いと言う事になると、思って頂けていれば良いと推測します。