旅行業に関する許可や資格、登録についてのまとめ

ポイント
  1. 旅行業には、旅行業法と言う法律がある
  2. 旅行業の許可を受ける為に必要な登録と種類とは?
  3. 旅行業務取扱管理者の資格とは?

目次 [非表示]

皆さんも、休暇を利用したりして旅行に定期的に旅行に行かれる!と言う方は多いのではないでしょうか?また、何かのイベントや、旅行を趣味としていて旅行に行く為に毎日働いているんだ!と言う方もいらっしゃると思います。

今回は、そんな「旅行業」について、どのようにすれば旅行業を始められるのか?や、それには資格があるのか?また、登録の方法から、違反したらどうなるのか?までを、全体的に解説させて頂きたいと思います!

旅行業には、旅行業法と言う法律がある

まずは、旅行業について詳しくご理解頂く為に、少しだけ旅行業に関する法律に触れておきたいと思います。旅行業における法律と言うのは、「旅行業法」と言うものになります。

この法律の定義についてですが、「旅行業と言うのは、報酬を得て次に掲げる行為を行う事業を言う。(ただし専ら運送サービスを提供する者の為、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く)

旅行業における様々な行為について、細かい詳細については、旅行業法 第二条をご利用下さい。つまり、このように、旅行業を行う場合においても、このような法律があると言う事を、まずは頭に入れておきましょう。

旅行業の許可を受ける為に必要な登録と種類とは?

様々な業界の中で、許認可等を受けてから開業しなければならない業種は沢山あります。その中でも、旅行業や、旅行代理店を開業したい場合には、それぞれで必要な手続きが存在します。

旅行業や旅行代理店業については、許認可の中でも「登録」に分類されており、この登録を行わなければ、事業として開業をする事ができませんので注意しておきましょう。

旅行業の種類

旅行業を行いたいと思った時に、考えなければならない事があります。それは、旅行業の中でも、どの種類の旅行業を取扱うのか?と言う事です。旅行業には次のような種類分けがされております。

①第一種
②第二種
③第三種
④地域限定  ※①~④は旅行業者です。
⑤旅行業者代理業

細かく分けると、上記5つに分類する事ができます。それぞれで、業務ができる範囲が違っていたり、登録に必要な要件にも違いがありますので、詳しく見ていきましょう!

申請先について

①の第一種については、「官公庁長官」が申請先となっております。

その他の②~⑤までは、主たる営業所の所在地を管轄する「都道府県知事」となっており、少し違いがありますので、把握しておくようにしましょう。

業務の範囲について(※1)

では次に、業務が出来る範囲についてですが、まず①第一種では、「企画旅行・募集型(海外・国内)・受注型・手配旅行」の全ての業務範囲を行う事が可能となっております。

次に、②第二種については、①第一種で出来る業務内容から、募集型の海外となる項目だけが業務範囲から外されており、それ以外については、第一種と同じ範囲が設けられております。

次は、③の第三種ですが、基本的に②の第二種と変わりありません。ただし、募集型の国内の項目については、範囲が「隣接市町村等」となっていますのでご注意下さい。

そして、次に④地域限定ですが、基本的にはこちらも②第二種と同じ範囲なのですが、違いがあるのは、募集型の国内・受注型・手配旅行に関しての範囲が「隣接市町村等」とされております。

最後になりますが、⑤旅行業者代理業に関しては、全ての範囲において、「旅行業者から委託された業務」が範囲となっております。(※1)業務範囲についてですが、観光庁によりますと、「募集型企画旅行」と言うのは、旅行業者が、予め旅行計画を作成し、旅行者を募集するものとされております。

また、「受注型企画旅行」と言うのは、旅行業者が旅行者からの依頼によって、旅行計画を作成するものとされており、「手配旅行」に関しては、旅行業者が旅行者からの依頼によって、宿泊する施設や乗車券等のサービスを手配するものを言います。

登録の要件について

では次に、登録の要件について「営業保証金(※2)・基準資産・旅行業務取扱管理者の専任」がそれぞれで、どうなるのかを見ていきましょう。

①第一種は、「営業保証金」が7000万円、「基準資産」は3000万円。
②第二種は、「営業保証金」が1100万円、「基準資産」は700万円。
③第三種は、「営業保証金」が300万円、「基準資産」300万円。
④地域限定は、「営業保証金」100万円、「基準資産」100万円。
⑤旅行業者代理業は、「営業保証金」不要、「基準資産」なしという事になっております。また、①~⑤全てにおいて、「旅行業務取扱管理者の選任」は必要となりますので、ご注意下さい。

(※2)営業保証金についてですが、旅行業協会に加入している場合、営業保証金の供託に代えて、その5分の1の金額を、弁済業務保証金分担金として納付。また、金額は年間の取扱額が二億円未満の場合であり、以降、取扱額の増加に応じて供託すべき金額が加算されるとあります。

登録と種類のまとめ

ここまでの説明で、少し難しく感じた方もいらっしゃると思いますが、簡単に説明すると、出来る範囲が大きい程、お金も沢山要りますし、範囲が狭い程少ない金額で済むと言う事です。

しかし、少ない金額で済む代わりに、業務として出来る範囲に制限がかけられてしまう為、ご自身が旅行業として、どこまでの業務を取り扱いたいのか?によって判断する必要があると言う事なのです。

旅行業務取扱管理者の資格とは?

ここまでの解説にも出てきた「旅行業務取扱管理者」とは一体どのようなものなのでしょうか?また、上記までの解説でもお分かりの通り、旅行業を行う為には「旅行業務取扱管理者」と言うのは全てにおいて選任する必要がありますので、こちらも確認しておきましょう。

旅行業務取扱管理者と言うのは、2005年の旅行業法と言う法律が改正される前までは、「旅行業務取扱主任者」と呼ばれていましたが、現在では「管理者」と名前が変わっております。

旅行業務取扱管理者と言うのは、旅行業者や、旅行業者の代理業者等が、その構えている営業所において、お客様との旅行に関する取引を行う責任者の事を意味しています。

また、この資格が必要であり、資格取得の為には「旅行業務取扱管理者試験」と言う国家資格に合格する必要があります。実は、旅行業法と言う法律によると、旅行業を始める際には、必ず旅行業務取扱管理者を選任するとあるのですが、選任と言う事は、資格保有者を雇っても良いと言う事になります。

ただし、開業したばかりの際に、資格保有者を雇ったとしても、その方が何かしらの理由によって途中で退職されてしまっては営業が行えなくなりますし、大変危険な状態となりますから、開業時はご自身で資格を取得しておくと言う事をオススメします。旅行業を始めたいと思われる方は、この資格を必ず取得しておく必要があります。

ちなみに、平成30年の1月に新しく、旅行業法の改正が行われ「地域限定旅行業務取扱管理者」と言う資格が新設されております。この資格は、地域限定の旅行業のに一名の管理者で複数の営業所等を管理する為の「兼務」ができるようになったと言う事ですから、こちらも合わせて見ておくと良いでしょう!

旅行業の登録をしよう!

では次に、旅行業を始める為の、登録について解説しておきましょう!
ここまでの解説でも、提出する先については解説してありましたが、簡単に再確認しておきます。

第一種旅行業の申請と届出

・主たる営業所の所在地を管轄している地方運輸局
・第二種・第三種・旅行業者代理業
・所管の登録行政庁に提出(都道府県)

以上が、それぞれの、申請と届出を出す先となっております。

新規登録をする場合

新規で登録をする場合の申請書に関しては、個人と法人で少し違いがあるのでご説明しておきます。

◆ 個人
・新規登録申請書
・事業者宣誓書
・事業者の住民票
・財産に関する調書(残高証明や、不動産鑑定書等)

◆ 法人
・新規登録申請書
・定款の写し
・登記簿謄本
・役員の宣誓書
・法人税確定申告書

◆ 個人・法人で共通するもの
・旅行業務に係る事業計画
・旅行業務に係る組織概要
・旅行業務取扱管理者選任の一覧表
・事故処理体制の説明書
・標準旅行業約款

以上のような物が、新規申請時には必要となってきます。管轄ごとに、それぞれ違いがある可能性もある為、申請前には事前に必ず、確認を取るようにして下さい。

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