就業時間の設定について考えよう①フレックスタイム制度のメリット・デメリット

ポイント
  1. フレックスタイム制度では始業と終業時刻を従業員が決める
  2. 育児や介護という事情がある方が働き続けることができる制度です
  3. 仕事をその人だけのものにしない取組みが必要不可欠です。

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会社を作って従業員を雇うとまず検討する事項として労働時間が挙げられます。最近は働き方改革が叫ばれていますが、柔軟な働き方につながる制度の一つであるフレックスタイム制度について見ていきましょう。

フレックスタイム制度とは何か?

フレックスタイム制とは1ヵ月以内の一定の期間の大枠の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲の中で労働日や労働時間を自分で設定し、生活と仕事のバランスを図りながら効率的に働くことができる制度です。従業員が自由に出勤時間と退勤時間を設定できます。

フレックスタイム制のメリット

①フレックスタイム制のメリットは何と言っても従業員の都合で時間をフレキシブルに決定することができるという点です。保育園に預けてから出社をしたり、介護と両立が出来たり、通院してから出社することが出来ます。また、金融機関の用事なども済ませることができます。また、自分の体調と相談しながら出社時間を調整して仕事をすることができますので、より健康的に働くことができると言えるでしょう。

②労働時間を柔軟にすることが可能となるため、育児・介護などの家庭の事情がある方について、今までは仕事を辞めるという選択肢しかなかった方でも、フレックスタイム制を利用することによって、働き続けることができる制度です。

③時間が柔軟になることで、従業員が自由に発想することに繋がり、今までの枠にはまらないイノベーションやアイディアが生まれる可能性があります。

このようにフレックスタイム制度にはメリットが沢山ありますが、デメリットもあります。

フレックスタイム制のデメリット

①フレックスタイム制では従業員に出退勤の時刻が委ねられています。ですので顧客や取引先からの問い合わせがあった場合、その人しか知らない情報や、その人しか持っていない資料等について担当者しかその情報を知らないという場合は、他の社員が対応することができません。常に「担当者が不在です」と言う状況も起こり得るのです。

仕事が属人化しているとこのような事態に陥りますこれを防ぐには作りかけの資料や、顧客情報、作業等全てを共有フォルダに入れるなどして、他のメンバーにも共有し仕事の属人化を防ぐことが大切です。
また、その人しかできないと言うスキルやノウハウもあるでしょう。OJTを通じてそのスキルやノウハウは他の人に展開していきましょう。つまり業務の多能工化を進めることが、フレックスタイムの成功の近道であると言えるのです。

②フレックスタイム制のデメリットとしては、従業員自身の自己管理能力が求められるということです。自分自身で仕事の開始と終わりを設定しますので、タスク管理や予定の調整など自分自身を管理できる能力が求められます。

③労働者が一定の範囲内で仕事の開始と終わりを決めますので、企業にとっては照明代やエアコン代がかさむと言うデメリットも挙げられます。例えば今までは9時から18時までの間でよかったものが、一定の範囲内を認めることでより長時間エアコンや照明が稼働することが想定されるからです。

フレックスタイム制の導入方法

フレックスタイム制を導入するにあたっては、次の手続きが必要になります。

①事業規則その他これに準ずるもので、始業終業の時刻を従業員の決定に委ねると決めます。

②さらに労使協定を締結します。この協定は届出不要です。

労使協定の内容

①対象となる労働者の範囲

②清算期間(1箇月以内の期間に限る)
 清算期間というのは、労働者が労働すべき時間を定める期間のことをいい、1箇月以内の期間です。この期間の中で総労働時間を決め、清算期間の間で所定労働時間を決定します。

③清算期間における起算日

④清算期間における総労働時間

⑤標準となる1日の労働時間
 一定の清算期間における総労働時間を、その期間の所定労働日数で除して計算します。どの位の時間を働くかという目安になるものです。

⑥コアタイム及びフレキシブルタイム(定めがある場合にのみ必要)
 コアタイムとは、1日のうちで必ず労働しなければならない時間帯のことです。フレキシブルタイムは、労働者が自らの選択により労働する時間帯をいいます。これらは会社でルールを作った場合にのみ労使協定       
 において定めます。

フレックスタイム制の場合の休憩時間について

誤解があるのは休憩時間についてです。フレックスタイム制度だからといって休憩時間を与えないということはありません。休憩時間は、通常の原則どおりに考えます。
そして休憩時間は一斉に休憩する職場であればコアタイム中に休憩時間を設定し、そうではない企業においては、休憩時間を取る時間帯を従業員に任せ、休憩時間の長さを決めておきます。

フレックスタイム制度でも残業代はある!

さらによく誤解があるのが、フレックスタイム制だからと言って残業代を払わなくても良いという誤解です。
フレックスタイム制の場合、例えば1日に9時間の労働をしたとしてもそれによって即残業代が発生する事はありませんが、決めた清算期間内での総労働時間数を超えた場合には残業の支払いが必要となります。つまり清算期間あたりの総労働時間が一定の枠(総労働時間)を超えた分については残業になるのです。また、超えた分を翌月に繰り越して残業代を支払わないようにすると言う事は認められていません。その清算期間の範囲の中で残業代は清算することが必要となります。


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まとめ

フレックスタイム制は育児や介護、病気と治療の両立をしている方にとって、大変働きやすい制度です。また、通勤ラッシュから解放されるというメリットもあります。
一方で、従業員同士のコミュニケーションが減ってしまうという恐れもあります。コアタイムを設けてその間でコミュニケーションを図る解決策もあります。

さらに取引先や顧客からの問い合わせに対しては、情報やスキルを共有することで仕事や情報が属人化しない方法を考えましょう。仕事の属人化を防げば、皆で助け合うことができ、結果組織の生産性が上がります。フレックスタイム制の導入を検討するとともに、従業員間で助け合うような仕組みづくりに取り組みましょう。これは、組織が大きくなってから考えれば良いと言うことではなく、従業員が数人の小さな組織の間からしっかりと仕組みを作っておくことが、その組織が拡大していく過程において後々役に立ちます。

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