法人の種類5つの設立・形態・種類・比較についてまとめてみました

ポイント
  1. 1. 事業を行うにあたり、形の検討は大まかに5種類ある
  2. 2. 資金調達方法が3種類ある
  3. 3. 公益認定を受けた時の優遇措置

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様々な法人形態・種類・比較について

これから事業を行うにあたっては、大まかに5つの法人の形を検討することができます。
株式会社、合同会社(LLC)、社団法人(一般・公益)、財団法人(一般・公益)、NPO法人の5種類です。
株式会社を設立するかどうか、考えている方はまずは、「会社設立のメリット・デメリットから設立後までの手順のまとめ」を参考にしてみてください。


通常の事業を行う法人としては、株式会社か合同会社(LLC)の選択肢になります。
他の選択肢として、合名会社、合資会社がありますが、こちらは無限責任と言い、名前からも少し読み取れるように、
会社にもしもの事があった場合、投資した金額を超える責任を取らなければなりませんので、この2つを選択する人は少ない為、ここでは省略させて頂きます。
それに対し、株式会社、合同会社(LLC)の場合は有限責任と言い、投資した金額以上の責任を取る必要はありませんので、断然こちらの2つの方が、リスクが少ないです。
では始めに、この株式会社、合同会社(LLC)の2つの形態を比較します。
まずいずれの法人も、法的にも税制的にも違いはありません。特徴的に下記の3点が少し変わるポイントです。

法人設立時にかかるお金

株式会社の場合は合同会社(LLC)と違い、定款認証の費用として5万円かかります。合同会社(LLC)の場合は定款認証の費用は不要となります。
また、収入印紙が4万円と同じなのに対し、登録免許税は株式会社が15万円、合同会社(LLC)が6万円と差があります。
ちなみに収入印紙は、電子定款にする事により、どちらも0で済みます。
電子定款にするには、専門家に依頼する事をオススメします。
なぜかと言いますと、ご自身で電子認証をするには5万円前後のシステムを導入する費用がかかるからです。
それであれば、収入印紙の4万円を支払ってする方が安い事がわかります。
しかし、なるべく費用としては抑えたいところです。
そこで専門家へ依頼します。
専門家に依頼すると、依頼する料金が発生しますが、専門家は電子認証のシステムを導入している上に、専門的な知識も豊富です。
必要書類などをチェックして貰う事もできますし、不備の心配がありません。
また、収入印紙の4万円の金額に比べて費用が安く済むケースがほとんどですので参考にして下さい。
その他の費用としましては、2つとも設立時に会社の実印や、銀行印などの印鑑が必要となります。
ですので、トータルで計算しますと、株式会社が23万円~26万円程度
合同会社(LLC)が、9万円~12万円程度かかると思って頂ければと思います。

合同会社(LLC)については決算公告の義務がない!?

株式会社には、昔からある制度として、決算の時に決算公告をする義務があります。
しかし、これは多くの経営者が実は知らないというのが実態です。
事実、実際に決算公告をしている株式会社は数パーセントと言われています。
今は1円でも株式会社を設立する事ができる時代です。
「この会社は株式会社だから信頼できるな」という時代は終わりました。
決算公告をしなければならないのを知っているにも関わらず、していない経営者も沢山いる事でしょう。
しかし、他の会社から見れば、この会社がどのような業績を上げているのかわかる方が、信頼度が格段に上がりますので、決算公告の義務は果たしておいた方が良いでしょう。
それに対し、合同会社(LLC)には決算公告義務はありません。
メリットとしては、公告する費用がかからないという利点があります。
しかしながら、前途で記載しているように、合同会社(LLC)であっても、信頼されるという観点からすれば、少し考えものです。
合同会社(LLC)だからと言って、決算公告をしてはいけないというルールはありません。
株式会社よりも、合同会社(LLC)の方が、信頼度が低いとされている世の中ですので、あえて決算公告をして信頼度を補うという作戦も必要になってくるでしょう。

大きく分けて3つの資金調達方法がある

基本的には株式会社を経営するにあたり、資金を調達する方法として3つにわける事ができます。

1つ目は、金融機関からお金を借りる。つまり借金をして資金調達をします。
こちらは借りているお金ですので、勿論の事返さなくてはいけませんし、かかる利子についても支払わなくてはなりません。こちらは合同会社(LLC)であっても同様です。

2つ目が人や企業などからお金を借りる方法です。社債という借用書みたいなものを発行してお金を借りる方法です。
こちらに関しても借りたお金、利子などを含め、返さなくてはいけません。こちらも合同会社(LLC)も同様です。

3つ目が一般的によく耳にする株式を発行する方法です。

投資家の方に株式を買って頂き、資金調達をします。
株式で得たお金に関しては、買ってくれた投資家に返済する必要はないので、返さなくてはならないという焦りも起こりませんし、運営に専念する事が出来ます。
株主は、株価が上がればその分利益を得ますし、他の投資家に株式を売りたくなれば、自由に売ることが出来ます。このような資金調達の方法をエクイティーファイナンスといいますが、合同会社(LLC)は株という概念がありませんので、エクイティーでの資金調達ができないということがございます。

株式会社と合同会社の根本的な違いについて

株式会社は株式を発行し、投資家に株式を購入して貰う事によってお金を調達する事ができます。
その為、お金を出資した人と経営をしている人が必ずしも同じというわけではなく、出資した金額の多くを持つ株主が、その会社の所有者と言えます。
一方、合同会社(LLC)には、そもそも「株式」という概念自体がありません。
その代わり、持分(もちぶん)と言って、自分が出資した額のパーセントを自分の持っているものとして、所有していると思って下さい。
2人で会社設立をする時に100万円かかった場合、半分ずつお金を出したのであれば、50万円分がその人の会社を所有している範囲とイメージすると良いでしょう。


こちらもあわせてお読みください。
「起業するなら合同会社と株式会社のどっちがオススメ!?メリットとデメリットを徹底比較!」

大きく分けて、財団法人、社団法人、NPO法人の3つの分類

この3つの団体の大きな特徴は、営利を目的としない、つまりお金儲けが目的ではない団体です。

ただし、収益を上げてはいけない団体ではなく、株式会社などの営利団体のように、株式を持っている株主に、収益を分配する目的ではないと団体だとイメージして頂けると良いでしょう。

また、この法人の理事は、報酬を受け取ってはいけないという意味ではありません。
勿論、非営利団体だからと言って、無報酬では理事は根本的な生活ができません。
理事の報酬に関しては、社員総会の決議、もしくは、定款によって決まります。理事が1名・複数問わず、全員の上限を定めます。
注意点として社団法人は、理事が過大な報酬を得ていると、税務上の「特別の利益の供与」というものが該当します。

こうなると、非営利として運営している法人の条件を満たしておらず、優遇措置を失う事となり、株式会社と同じ課税を強いられます。この認定を受けてしまったら、二度と非営利としても優遇措置を受けられなくなります。

このような事からもわかるように、報酬を貰ってはいけないわけではありませんが、そもそも営利を目的としてはいない為、過大な報酬を得るとペナルティーが課せられるとイメージしていただければと思います。

財団法人と社団法人には、一般と公益に分かれる

一般財団法人と、公益財団法人。
一般社団法人と、公益社団法人。

この2つには二種類ずつあります。

どちらも、先に一般として活動し、申請して認定を受けなければ公益という名前をつける事はできません。

一般を設立する場合に求められる要件は、「非営利性」である事と、「剰余金の分配」ができません。
一般の設立の費用に関しては、株式会社と同じく、定款の認証を受けて、法務局へ登記をします。
登録免許税は、合同会社(LLC)と同じく6万円となっております。

社団法人・財団法人の公益認定とは

公益の認定を受けるには更に、「公益性」が要件となります。
公益認定等委員会からチェックを受けます。これは毎年チェックが行われます。

チェックされるポイントとしていくつか上げてみると、公正に運営されているのか、社会的にも広く認識されている規模になっているかなど、厳しいチェックをされて認定を受けなければ公益と名乗る事が出来ません。
NPO法人は、社団法人や財団法人に比べて特殊です。行政の許可を受けて設立されるのがNPO法人の大きな特徴となります。
更に、社員が10名必要となり、報酬を受けられる役人の数も限定されています。
一般社団法人や、一般財団法人に比べると、ボランティア的要素が高く、より公益性の高い事業を行っている法人とイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。

設立に関しては、行政からの許可を受けられるまでに、4か月程の時間がかかります。

審査を受ける必要があるからです。
また、事前に書類などを作成しなければならない為、実際は4か月以上かかります。
更に、設立に必要な書類は、30枚以上になる事から、時間がかかる事がわかります。
この書類についても、個人で作成するには膨大な時間がかかると予測される事から、行政書士などの、専門家へ依頼する事をオススメ致します。
ご自身で書類を準備し、申請をする事も可能ですが、実際には半年以上の時間を費やすことになるかと思います。
用意する書類が膨大な上、最初のチェックでOKが出る事はまず少ないです。
OKが出なければ、2回3回4回と足を運ぶ事になり、更に時間がかかってしまいます。

この事からもわかるように、他の団体に比べても、非常に審査などについても厳しく行われる印象を受けます。

公益認定を受けると何が、どのように変わるのか?

まず、一般から公益認定を受けて公益社団法人・公益財団法人になるには容易ではありません。
その観点から、一般に比べると、社外からは信頼性がかなり高い印象を持って貰うことができます。
公益認定を受けると、認定を受けた法人には、税務上の優遇措置がなされています。
また、公益認定された法人に寄付をする人にも、寄付金の優遇措置が受ける事ができます。その為、節税や、資金調達にも大変有利となります。

会社を設立すると決めたとしても「「ちょっと待った!」会社を辞めて独立する前にチェックしておきたい4つのポイント(前編)を一度チェックして現在の状況を確認してみてください。

それぞれの法人について比較とまとめ

株式会社と合同会社(LLC)、社団法人・財団法人とNPO法人は大きく2つにわけると、「営利団体」なのか「非営利団体」なのかです。
株式会社と合同会社(LLC)については規模の大きさの違いがポイントです。また、株式会社は株式を元手に資金調達をする事が可能です。
合同会社(LLC)は、株式会社よりも安く設立する事が可能となっています。

一方、社団法人・財団法人のような団体と、NPO法人との違いは、どれも非営利団体ではありますが、NPO法人の方がより公益性が求められ、行政からの許可が必要となります。

また他に、投資会社、合資会社、合名会社があります。
投資会社は、投資家の方から資金を調達し、企業を買ったり、不動産などにお金を投入して、利益を得たりする会社です。
個人の投資家よりも、国内の株式配当金の20パーセントが非課税になるなど、節税対策をする事が出来ます。
一方、合資会社と合名会社は似たようなものにはなりますが、共通点としては「無限責任」であることです。

株式会社と、合同会社(LLC)が「有限責任」なのに対し、無限責任である合資会社と合名会社は、資本金の金額を超える責任を追わなければならない為、有限責任会社に比べてリスクが高いです。

以上のような違いについて参考にしてみて下さい。

株式会社と合同会社(LLC)の共通点と異なる点について

【共通点】

・どちらも営利企業です。

・どちらも有限責任会社です。

・設立時に最低必要とされる資本金は1円と同じです。

・設立時の必要な人数はどちらも1名からです。

・節税のメリットについてはどちらも同じです。

・社会保険の加入義務は同じです。

・どちらも社員の数に制限はありません。

【異なる点】

・株式会社は株を使って資金を調達する事ができます。

・合同会社(LLC)の方が、設立費用が安いです。

・社外の信頼度としては一般的に株式会社の方が高いです。

・株式会社には決算の広告(お知らせ)義務がありますが、合同会社(LLC)にはありません。

・合同会社(LLC)は出資者(社員)が業務執行社員でない場合は登記を変更する必要がありません。

・合同会社(LLC)は出資者(社員)に任期がありません。

・合同会社(LLC)の代表者は「社長」「CEO」と名乗れますが、「代表取締役」と名乗る事はできません。

法人形態の一覧まとめ表

料金と設立にかかる時間のまとめ表

株式会社・合同会社(LLC)・社団法人・財団法人・NPO法人のまとめ表

まとめ

いかがでしたでしょうか?法人における、株式会社・合同会社(LLC)・社団法人・財団法人・NPO法人について、まとめて解説させて頂きました。

皆さんが、どの法人形態にて起業をするのか?について、全体的な形態を把握し、参考にして頂ければと思います。

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