フランチャイズ契約の中途解約する前に確認すること

ポイント
  1. フランチャイズ契約を考えている方必見
  2. 万が一の場合、契約を中途解約することはできるのか?
  3. フランチャイズ契約の中途解約について、確認しなければならないこと

目次 [非表示]

フランチャイズ加盟店になった場合は、契約期間が決まっているので、基本的には満期を迎えてから終了することになります。しかし、様々な事情により途中で契約を解除したいと思うこともあるかと思います。そこで今回は、フランチャイズを途中解約する際に必要な違約金や注意点についてみていきましょう。
 

フランチャイズ契約中に解約できる?

フランチャイズ契約とは、フランチャイズ本部と個人オーナーが契約期間を決めて約束するものです。契約期間の長さはフランチャイズの会社によって変わりますが、基本的には契約期間内は最後まで経営するという約束です。

フランチャイズの契約期間は、多くの場合
3年または5年といった契約期間が決められています。経営不振や家族の事情など、何らかの都合によって契約途中で解約したい場合は、一定の条件を満たしている必要があります。

基本的には、契約期間内は経営を続ける必要がありますが、途中で解約する場合は契約書内の中途解約の定めに従わなければなりません。規則に沿って進めれば途中で解約することが可能です。フランチャイズの契約は契約期間内を務めることが条件なので、もし途中解約する場合は違約金が発生します。

違約金の計算方法はフランチャイズ本部によって変わるので、一概にいくらとは言えません。違約金は固定料金が決まっていたり、残りの契約期間に合わせてロイヤリティをまとめて支払うケースなど様々な設定があります。契約した時の契約書をよく見て、途中解約の規定に目を通して確認しておきましょう。

解約時に必要な違約金

フランチャイズ契約は、満期までしっかり経営するという約束なので、途中で解約する場合には本部に「違約金」を支払う必要があります。約束を守らなかった代わりに罰金として払うお金が「違約金」というわけです。

契約期間中は、フランチャイズ本部から加盟店に継続的に様々なサポートや支援を行われています。
 しかし、一方的に加盟店側から解約を告げられた場合は約束を破ったことになり、違約金が発生してしまうのです。

加盟店側からすれば、本部に問題や負担を与えたわけではないのに、なぜ違約金を払わなければいけないのか納得できないかもしれません。加盟する際には加盟金を支払ったのに、やめるときも違約金を払うのは負担は大きいですよね。

本部に損害を与えてしまった場合は「損害賠償金」という形になりますが、違約金とは将来的に発生する損害に対して支払われるものです。そのため、途中解約だけなく契約違反をした場合も契約解除という結果になる可能性があります。

フランチャイズ契約により違約金の規定が変わりますので、契約する際には目を通しておくことが大切です。フランチャイズを始めるときは、誰も解約する時のことなど考えませんが、万が一の中途解約の可能性を考えて、条件や違約金の算出方法をよく理解しておきましょう。

理解できない条件については本部に詳しい説明をしてもらったりして、契約する前から法的対策をしてとくことが大切です。違約金の他にも加盟店が違反行為をした場合は、本部が損害賠償を請求できることを契約書で定めていることがあります。

違約金や損害賠償金については、契約書をよく確認して頭の片隅に入れておくことが大切です。ペナルティのルールが緩くなってしまうと加盟店による違反行為が増えてしまい、フランチャイズビジネスが成り立たなくなってしまいます。

厳しいルールの元でフランチャズのブランドが守られてビジネスが上手く成り立つのです。契約書に損害賠償金や違約金に関する規定がない場合は、後々トラブルにならないためにも本部に相談しておきましょう。

 

フランチャイズ契約の中途解約する前に確認すること

ここからは、フランチャイズ契約を途中解約すると決めた際に確認しておきたいことを見ていきましょう。

契約書に記載されている解除の事前通知の時期を確認する

フランチャイズ契約では途中で契約を解除する際には、本部に前もって通知しなければなりません。通知する「事前通知時期」という期間も決められており、通常は3ヶ月から6ヶ月前までには本部に知らせる必要があるのです。

前もって契約解除を事前に知らせることで無事に辞めることができます。ただし、フランチャイズの契約期間が長い場合は事前通知時期も長くなり、半年前までには知らせるという規定もあります。契約の途中解約を決めた場合は、まず契約書の事前通知の時期を確認しましょう。

個人のお店ではなく、フランチャイズの場合は本部との契約があってのビジネスなので、前もって辞める意思を伝える必要があります。

解除禁止期間を確認する

多くのフランチャイズ本部は、契約してからすぐの一定期間は契約を解除できない期間が設定されています。この期間を「解除禁止期間」と呼び、本部に損失がないように定められているのです。本部が持っているマニュアルやノウハウは、フランチャイズ契約した後に、まとめて加盟店側に渡されます。

契約してすぐに辞められてしまうと、本部側に大きな損失が出てしまいます。その大きな損失を防ぐために、一定期間の解約禁止期間が設定されているのです。フランチャイズ契約してすぐに解約したい方は多くはないと思いますが、万が一そういった場合は、契約禁止期間に値するかもしれません。もう一度、契約書の解約禁止期間を確認しましょう。

解約違約金と損害賠償金の支払い条件を確認する

フランチャイズの途中解約をした場合は、違約金が発生すると先ほど述べました。会社によって違約金の規則が違うので、もう一度契約書を確認しておきましょう。違約金は固定料金の場合もありますが、残りの契約期間に合わせてロイヤリティをまとめて支払ったり、様々な算出方法があります。

経営が思うようにいかず、契約を解除をする場合は違約金がかからない場合もあります。会社に与えた損失をカバーする損害賠償金を求められる場合もあるので、合わせて確認しておきましょう。

競業避止義務の期間を確認する

違約金を支払い、これできれいさっぱり契約を解除できる!と思っても、契約した後も競業禁止に気をつけなければなりません。フランチャイズ契約中は、会社のマニュアルや ノウハウに沿って営業していきます。もう解約したからといって、それらのマニュアルやノウハウを新店舗に持ち込んだりすることは禁じられています。

競業避止義務」とは同業者がマニュアルやノウハウを持ち込んで、同じ業種の店舗を開店することを禁じられている義務です。解約した後は、同業種のお店を出店することができないのです。禁止されている期間は競業避止義務期間に定められており、もし禁止されている期間に同業者の店舗を出店した場合は、本部に訴訟を起こされる場合があるので注意が必要です。

禁止されている期間は大抵の場合、数ヶ月から
3年くらいと決められています。フランチャイズ契約を解除したからといって完全に自由になるわけではないので、競業避止義務期間も合わせて確認しておきましょう。
 

まとめ

フランチャイズ加盟店は、未経験や企業が初めての方もすぐに開業できるというメリットがあります。しかし、万が一途中で解約したいと思った時は様々な制約が出てきます。違約金がかかったり損害賠償を求められるケースもあるので、注意が必要です。

そして、契約した後も競業避止義務期間は同業者の店舗は出店できないなどの縛りもあります。フランチャイズに契約する際には、途中解約する際に必要な事項を一つ一つ丁寧に確認することが大切です。

 

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