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特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いについて
2007年に、特定社会保険労務士が誕生しました。また、業務内容にも社労務士とは違いがあります。そこで、特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いについて詳しく紹介していきます。社労士を目指す方は、これらの違いについて詳しく知っておきましょう。社会保険労務士の業務とは
社会保険労務士の役割や業務内容は、企業内で人事や労働に関係する業務を行います。また、それらに関する書類作成業務・提出代行業務に関しては社労務士以外が行うことはできません。しかし、コンサルティング業務は社労士の業務にも含まれていますが、社労士でなくても行う事が許されています。 具体的に行う業務は、就業規則の作成や変更、診断、相談などです。また、労働保険や社会保険手続き、助成金の申請、労働トラブルへの対応なども行っています。さらに、労務管理、人事制度、退職金に関する相談やコンサルティング も業務に含まれています。賃金制度、年金制度、給与計算事務なども行います。特定社会保険労務士は、これらに加えて紛争解決手続代理業務も行うことができます。特定社会保険労務士の業務とは
社会保険労務士の業務以外にも特定社会保険労務士には、紛争解決手続代理業務を行う事が法律で許されています。紛争解決手続代理業務とは、企業とそこに働く方たちとの間でおきた、不当解雇、賃金不払い、セクハラ、パワハラ、いじめなどの労働関係トラブルについての話し合いによる解決方法のひとつです。 特定社会保険労務士にはこれらのトラブルを解決する手続きが許されており、代理業務には依頼者の紛争の相手との和解交渉だけでなく、和解契約の締結の代理も含まれています。 裁判で争うのではなく、和解による解決に向けての話し合いを行っていきます。企業にとっても時間や費用がかかる裁判で争わず、特定社会保険労務士に紛争解決手続代理業務を依頼するケースも増加しています。特定社会保険労務士になるためには
社会保険労務士になる為には、まず国家資格である社会保険労務士試験に合格する必要があります。また、合格後に全国社会保険労務士会連合会に備えてある社労士名簿に登録しなければなりません。
特定社会保険労務士になる為には、既に社労士試験に合格し、社労士登録を受けている必要があります。続いて、既に名簿に登録されている社労士が、まず厚生労働大臣が定める司法研修を受けます。
研修が修了した後で、紛争解決手続代理業務試験を受け合格する必要があります。試験に合格した後は、社労士名簿に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けます。また、この付記を受ける事により、特定社会保険労務士としての業務が行える様になります。