確定申告をしないのは危険?確定申告で副業がバレないためには
- 申告を行わないのは犯罪であり、一番リスクが高い
- 会社以外から収入がある場合は全て申告する必要があり
- 住民税の特別徴収で会社に副業がバレる
普通徴収か特別徴収かを選択できるのは「給与・公的年金等に係わる所得以外」と書かれています。つまり、アルバイトなどの給与を受け取るタイプの副業の場合は、普通徴収を選択できずに特別徴収になってしまうということです。
副業で赤字を出すとマイナスですから、その分だけを自分で納める普通徴収にはできません。赤字の分が会社から特別徴収されている住民税から引かれることになります。そのため、会社に住民税が変わっていることが把握されて副業がばれる危険性があるわけです。
これが一番可能性が高いと言われているのですが、申告の時に普通徴収を選択しても担当者のミスで特別徴収になってしまうケースです。担当者に普通徴収にしたいと念を押しておいた方が良いでしょう。
普通徴収に変えれば会社から引かれる住民税から副業を疑われる危険は無くなります。しかし、役所はできるだけ特別徴収にすることを望んでいるといわれています。一度普通徴収にしたはずなのに毎年普通徴収にするよう確認しないと、特別徴収になってしまう場合もあるようです。また、自治体によっては副業分の住民税だけを普通徴収にすることは、認めないところもあるようです。根本的な解決方法として会社からの収入の分も含めて、全ての住民税を普通徴収にしてしまうことです。
しかし、一部だけを普通徴収にすることはできなくても、全ての収入分の住民税を普通徴収にすることは問題ないようです。その場合は天引きされている住民税を普通徴収にしたいと、会社に許可を取る必要があります。ここまですれば、アルバイトをする場合でも住民税からばれる心配はありませんが、会社にどう説明するかを考えなければなりません。このことから、副業を疑わる可能性もあるため、うまく言う必要があるでしょうが、住民税から副業がばれるのを防ぐには一番確実な方法でしょう。
特別徴収税額通知書は徴収された税額を知らせる書類であり、会社と本人のところに送られてきます。基本的に確認のために送られてくる書類なのですが、これはその人の所得について記載されているため、本業以外の所得がある場合は見ればわかります。その他の所得計という欄に本業以外の所得が記載されることになります。その他の所得はいくつかの欄に分けられていますが、副業の収入がある場合雑所得の欄にチェックが入ることになります。このことから副業を疑われる可能性があるわけです。
しかし、雑所得の欄にチェックがあるだけでは収入があったことがわかるだけで、どうやって収入を得たかまでは分かりません。例えば家にある不用品を売ったら思わぬ高額になったので、確定申告をした場合などにも雑所得の欄にチェックは入ります。そのため、この点を会社に質問された場合は、うまい言い訳が出来るようにあらかじめ考えておいた方が良いでしょう。
上記にも書いてきたように副業がバレてしまうのは、副業の住民税が特別徴収になっていると会社から天引きされる住民税の額が増えてしまうからです。普通徴収にするよう書類にチェックを入れるだけで簡単に変更できると言われていますが、できるだけ特別徴収にしたい役所の考えもあり、副業の分だけを普通徴収にするのは意外と難しいようです。
特に副業がアルバイトの場合は、普通徴収にすることは不可能でしょう。ただし、会社の分も含めて住民税も普通徴収にしてしまえば、住民税から副業がばれることはありません。特別徴収税額通知書から分かる雑所得の問題など100%完璧に痕跡を消すことは不可能ですが、これも副業をしていることと確実に結びつくわけではありません。
住民税の問題を解決すれば、副業がバレる可能性はかなり低くなるでしょう。
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