これで安心。旅館業、浴場業、興行場、風俗営業の申請方法を徹底解説!

ポイント
  1. 旅館業の許可(旅館業法)
  2. 浴場場の許可(公衆浴場法)
  3. 興行場の許可(興行場法)
  4. 風俗営業の許可(風営法)

目次 [非表示]

1. 旅館業の許可(旅館業法)

1-1. 旅館業法とは

旅館業法とは、旅館業の営業許可の基準を定める法律です。旅館を営業するには、厚生労働省の定めた「旅館業法」に基づいた許可を受けなければなりません。この許可は、施設のある地域を管轄する保健所で申請します。厚生労働省では、旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」、宿泊とは「寝具を使用して施設を利用すること」と定義されています。

そして「宿泊料を受けること」が条件付けられているため、宿泊料を徴収しない場合、旅館業法は適用されません。この「宿泊料」とは、部屋と寝具の使用料に加え、寝具のクリーニング料や水道光熱費、室内の清掃料等も含まれます。

また、「旅館業」と言っても、
①ホテル営業 (洋式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業)
②旅館営業 (和式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業)
③簡易宿所営業 (宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を設けてする営業)
④下宿営業 (1月以上の期間を単位として宿泊させる営業)
の4つの形態にわけられ、ホテルなら①、カプセルホテルや山小屋等なら③に含まれます。

そして旅館業を経営するには、旅館業法で定められた建物内の構造や設備や、各都道府県で定められた採光、照明、防湿、換気、清潔等の衛生面での基準に従っていなければなりません。これらに反している場合や、無許可で営業していた場合は旅館業法違反として懲役や罰金等の刑事罰や、都道府県や保健所からの改善命令、許可の取消や営業の停止等の処分がくだされます。

1-2. 旅館業許可の「申請人」と「場所」の要件

申請する人が次の2つに該当する場合は、許可を受けることができません。
・旅館業法に違反し、刑に処せられ、刑の執行終了後3年経過していない場合。
・旅館業法に違反し、営業禁止や許可の取消となった日から3年経過していない場合。

そして場所ですが、設置場所が学校や児童福祉施設等の周囲100mの区域内にあり、その施設環境が著しく害される場合は許可が下りません。
しかし、学校・児童福祉施設等から客室内部やその他施設の内部を見通せなくする、見通すことを遮る設備があれば、区域内であっても許可がおりる場合もあるようです。

1-3. 形態別の構造、設備の要件

項目1-1で出てきた4つの営業形態の構造、設備の要件を見ていきましょう。
①ホテル営業
・客室は10部屋以上であること
・客室1部屋の床面積は9㎡以上であること
・寝具は洋風のものであること
・出入り口と窓には鍵が取り付けられていること
・客室と他の客室や廊下等の境は壁造りであること
・受付(カウンター)の設備があること
・適当な採光や照明、換気や防湿や排水等の設備があること
・宿泊者の需要を満たすことのできる浴室や洗面設備等があること
・施設の規模に応じた暖房設備があること
・トイレは水洗式であり、座便式のものがあり、共同の場合は男子用と女子用でわけられていること

②旅館営業
旅館営業もホテル営業と同じような要件なのですが、大きく異なるのは次の2点です。
・客室は5部屋以上あること
・客室1部屋の床面積は7㎡以上であること
このようにホテル営業と比べると幾分緩和されているのがお分かりいただけると思います。

③簡易宿所営業
こちらもホテル営業や旅館営業と同じような要件ですが、大きく異なる点は、
・客室の床面積は33㎡以上であること
・階層式寝台(2段ベッド等)を設置する場合は、上の段と下の段の間隔が概ね1m以上であることが挙げられます。
カプセルホテルをイメージしていただけるとお分かりいただけると思いますが、「寝る場所を提供する」ということに近い営業形態になります

④下宿営業
この営業形態もホテル、旅館、簡易宿所と同じような要件ですが、客室数や床面積に決まりはありません。

1-4. 旅館業法の手続きの流れ

旅館業法は保健所の窓口で手続きを行い、「旅館業許可」を取得しなければなりません。
上記の基準ですが、各行政で若干異なる場合があるため事前確認が必要です。

手続きの流れですが、
①事前確認・相談
営業施設の構造・設備・食品の安全面や衛生面が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認します。
営業施設の構造設備の平面図等を持参し相談を行い、その後工事を行う流れになります。
この際に、保健所以外の各機関に、消防法や建築等の確認も必要です。

②申請(書類の提出)
・旅館業営業許可申請書
・申告書
・営業施設近辺の見取図
・営業施設の配置図、各階平面図、正面図、側面図
・営業施設の配管図
・定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
・登記事項証明書(法人の場合)
・申請手数料(概ね22,000~30,000円程度)
以上の書類が必要になります。

③関係機関へ相談と手続き
申請が受理された後、消防法や建築基準法等の手続きについて記載された文書が交付されます。

④施設の検査
保健所の職員が、営業施設の構造設備が建築基準法に適合しているかどうか等について現場の検査を行います。

⑤許可
書類審査と営業施設の検査で基準に達していると確認されると、保健所から許可がおり、営業を開始することができます。

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