これで安心。旅館業、浴場業、興行場、風俗営業の申請方法を徹底解説!

ポイント
  1. 旅館業の許可(旅館業法)
  2. 浴場場の許可(公衆浴場法)
  3. 興行場の許可(興行場法)
  4. 風俗営業の許可(風営法)

目次 [非表示]

2. 浴場場の許可(公衆浴場法)

2-1. 公衆浴場法とは

公衆浴場法とは、公衆浴場の営業許可の基準を定めた法律です。銭湯や温泉施設、ヘルスセンター等の「公衆浴場」を営業するには、厚生労働省の定めた「公衆浴場法」に基づいた許可(公衆浴場営業許可)を受けなければなりません。この許可は、施設のある地域を管轄する保健所の窓口で申請します。厚生労働省で、公衆浴場とは「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されています。

この「公衆浴場法」の適用を受けるのは以下の2種類があります。
①一般公衆浴場
地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で入浴料金が統制されています。
いわゆる「銭湯」や老人福祉センター等の浴場がこれに当たります。

②その他の公衆浴場
保養・休養を目的とした施設で、ヘルスセンターや健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車等されています。

しかし浴場でも、旅館業法の適用を受ける宿泊施設の浴場や、労働安全衛生法に基づいて作業場に設けられた浴場等といった他の法令で衛生措置の講じられているもの、病院・老人保健施設のデイケアとして使用する浴場や、国や自治体によって寝たきり老人等を対象にしている入浴サービスに使用される浴場等の他法令・条例等に基づき運営され衛生措置の講じられているものは「公衆浴場法」の適用外になります。無許可で営業をしていた場合や営業するための要件や義務を違反した場合、営業停止等の行政処置や、6か月以下の懲役又は1万円以下の罰金等の刑事罰が施されます

2-2. 「場所」の要件

公衆浴場の営業する場所についてですが、これは各都道府県により条例が異なります。東京都では、既設の公衆浴場から300m以上の距離を保たなければならないとされています。しかし300m以上の距離がなくても、その土地の状況、構造設備、予想利用者の数、人口密度等を配慮し、知事が公衆衛生上必要であると判断は設置できる場合もあるようです。

2-3. 「一般公衆浴場」の要件(東京都の場合)

要件も各都道府県で異なる点があるようです。
どのような要件なのか、いくつか見ていきましょう。
・脱衣室、浴室、便所、廊下等の入浴者が直接利用する場所の照度は、床面において20ルクス以上であること。(蛍光灯下の室内が400~500程度)
・下足場、脱衣室、便所、浴室等は、区画して設けること。
・下足場と脱衣所には、保管するための設備(ロッカー等)を設けること。
・脱衣所と浴室は男女を区別し、その境界には壁を設け、また浴場の外から見通せない構造となっていること。
・脱衣所の床面積が、男女各15㎡以上であること。
・脱衣所と浴室の床の素材には不浸透性材料を用い、滑りにくい仕上げであること。
・入浴者用便所は、入浴者の利用しやすい場所に男子用と女子用を区別して設け、流水式手洗いが設置されていること。
・脱衣所と浴室には、採光するための設備、室内を適温に保つための設備、換気のための設備を設けること。
・洗い場の床面積は男女各15㎡以上とし、5㎡につき湯栓及び水栓を各一個以上設けること。
・洗い場には適当な勾配を設け、使用後の湯水を排水する構造であること。
・浴槽の床面積は、男女各4㎡以上であること
・入浴者の見やすい位置に、浴槽水の温度計を設けること。
・浴槽水は、一日一回以上換水し、常に満杯を保ち、清浄な湯水を十分に補給すること
・貯水槽及び調節槽は、ふた付きとすること。
・排水設備には、耐水材料を用い、臭気の発散や汚水の漏出を防ぐための措置をすること
・濾過器等を使用して浴槽水を循環させる場合は、濾過器は十分な能力を有し、上流に集毛器が設置され、十分な逆洗浄が行えるものであること。
・循環させた浴槽水を、シャワー等に再利用しない構造であること。
・浴槽水や使用水が水質基準に達していること。

2-4. 「その他の公衆浴場」の要件(東京都の場合)

「その他の公衆浴場」も都道府県で異なるようです。
しかし設備や構造等の要件は、上記の「一般公衆浴場」と同じ部分もあるため、異なる部分をいくつか、こちらも東京都を例に見ていきましょう。
・従業員に、風紀を乱すおそれのある服装、風紀を乱すおそれのある行為をさせないこと。
・従業員用の休憩室は、適当な広さを設け、鍵付きロッカーを備えること。
・待合室は、適当な広さを設けること。
・各個室の床面積は、5㎡以上とすること。
・個室内は、個室の出入口から見通しのきく構造配置とすること。
・個室内には、使用のたびに浴槽水を取り替えることができる設備、換気に必要な設備、入浴者の衣類その他携帯品を収納する設備等を設けること。
・午前0時から日出時までの時間において営業を行わないこと。
以上の要件を見ていただくとお分かりになられると思いますが、利用者の安全性や、施設内の衛生面等を重視した要件が多いかと思われます。

2-5. 営業者・利用者の義務

まずは、営業者の義務からみていきましょう。
営業者は伝染性の疾病にかかっていると認められる者に対して、入浴を拒まなければいけません。ただし、療養のために利用される公衆浴場で、都道府県知事の許可を受けた方は入浴することが出来る場合もあります。そして、衛生な行為をする者に対して、その行為を制止しなければなりません。
以上の2点です。

次に、利用者の義務ですが、こちらは1点です。
公衆浴場の利用者は、浴槽内を著しく不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはなりません。

2-6. 許可申請の手続きと流れ

公衆浴場の営業許可の申請は、施設のある地域を管轄する保健所で行います。
では手続きと流れを見ていきましょう。
①事前確認・相談
公衆浴場の営業許可については、立地条件に関する規定、構造や設備の基準、風紀や衛生管理上の基準を検査されます。
各都道府県で基準が異なる点もあるため、要件を事前に確認する必要があります。
この際に、保健所以外の各機関に、消防法や建築等の確認も必要です。

②申請(書類の提出)
以下の書類の提出と手数料を支払います(東京都の場合)
・施設の構造設備がわかる平面図や立面図等
・営業場所の付近の見取図等
・配管系統図
・水質検査成績書(飲料水の供給設備に水道水以外を使用する場合)
・法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
・その他(知事が必要と認める書類等)
・手数料 2,3000円 (都道府県で異なる)

③施設の検査
営業する施設が上記2-3、2-4の要件を満たしているか、保健所の検査員が確認します。

④許可
書類審査、施設の検査で要件を満たしていると判断された場合、
保健所から許可がおり、営業を開始することができます。

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