副業禁止の就業規則が有効になるケースとは?
ポイント
- 会社員が副業をすることは法律では禁止されていません。
- 就業規則の副業禁止が有効になる事項3つ
会社員が副業をすることは法律では禁止されていません。
就業規則で副業禁止と定められていたとしても、無条件に副業禁止となっている場合は無効になります。
処分されたとしても、裁判になったら会社の主張が認められる事はありません。会社が副業を禁止にできるのは、副業の内容が会社に損害を与える場合に限られます。
就業規則の副業禁止が有効になるのは次のどれかに関した規定の場合です。
「本業の業務に支障をきたす場合」 |
「本業と競業関係にある副業を行う場合」 |
「副業が会社の信用を失墜させる場合」 |
の三つです。
これらに触れる副業をすることは認められず、処罰の対象になります。副業をする場合は会社に申告するのが妥当という判断が主流なのも、事前に知らせておくことでトラブルを避けるためと考えられます。
悪質だと解雇になる可能性もありますので充分に注意しましょう。
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