副業はマイナンバーの取り扱いに注意!会社にバレる可能性と漏洩の罰則について
- マイナンバーで副業が会社にバレるのか
- 副業でマイナンバーを取り扱う場合の注意とは?
マイナンバー制度が始まり、様々な手続きでマイナンバーの提出が求められるようになりました。副業をする場合は自分がマイナンバーを提出するだけでなく、人のマイナンバーを管理する側になる可能性もあります。
始まって間もない制度のため罰則が定まっていないなど甘い面もありますが、マイナンバーが漏洩した場合などはかなり厳しい罰則があるため注意が必要です。
国民一人一人に与えられた12桁の番号がマイナンバーになります。
一度決まったマイナンバーは生涯変わることはなく、不正行為に利用される危険などがある場合を除いて変更される事はありません。
マイナンバー制度は行政の効率化などのために作られた制度で、一つの番号で国民の情報を管理することで手続きの簡素化や不正の防止など様々なメリットが考えられます。しかし、マイナンバーだけで様々なことが可能になってくるため、マイナンバーが漏洩した場合のリスクはかなり大きいと言えるでしょう。
副業をする場合、確実にマイナンバーが関わってくるのは確定申告です。このことから、マイナンバーで会社に副業がバレるという噂も流れています。
会社員は会社にマイナンバーを提出していると思いますが、アルバイトをする場合でもマイナンバーを提出する義務があります。現在のところ提出しなくても罰則等はありませんが、いずれ法整備がされて罰則が設けられる可能性は高いでしょう。
また、個人事業主として副業を行う場合はマイナンバーを提出するだけでなく、マイナンバーの提出を求める側になる可能性もあります。マイナンバーを管理する側になる場合は、漏洩しないように管理を徹底する責任があります。
マイナンバーのせいで副業をしていることが、会社にばれるのではないかという噂が流れています。雑誌にこの問題についての記事が掲載されたと言う話も聞きます。
結論から言ってしまえばマイナンバーのせいで、副業が直接的に会社にバレるという事はありません。現在は勤務先などにマイナンバーを提出しない場合でも罰則がありませんが、マイナンバーのおかげで税務署は個人の収入について、より正確に把握できるようになってきていることは間違いありません。
しかし、マイナンバーから個人の情報を知ることができるのは、行政機関だけで会社が知ることはできません。会社がマイナンバーを知っていても会社員の所得などを調べることはできないのです。そのため、直接的に会社に副業がばれる事はありません。
しかし、副業をしているのに確定申告をしていない場合など、脱税を行っている場合は危険です。以前に比べると、マイナンバーによってはるかに把握されやすくなっています。脱税していることがバレると追徴課税で税金が変化しますし、会社の給料から差し押さえられる可能性もあります、こういった意味で間接的に会社に副業がバレる可能性が高くなったことは事実でしょう。
会社に副業をしていることが知られたくない場合の対策自体は以前と変わりませんが、確定申告をしないリスクは以前よりも高くなったといえます。
個人事業主は仕事を仕事を受注して報酬を受け取ったり、仕事を発注して報酬を支払う場合にマイナンバーの提出や取得をしなければなりません。
また、従業員を雇用している場合は従業員のマイナンバーを取得する必要があります。
個人事業主が仕事を請け負った場合、クライアントから報酬を受け取ることになります。その報酬に関してクライアントは支払調書を税務署に提出する義務があります。この支払調書に報酬を受け取る側のマイナンバーを記載する必要があるのです。
今までにない制度のため、マイナンバーを提出することに抵抗があるかもしれません。しかし、支払調書に記載するためにマイナンバーを提出することは義務になっています。
現在は罰則はないようですが、提出するようにした方が良いでしょう。また、マイナンバーを法定調書などに記載する場合は本人確認が求められます。マイナンバーの通知カードしかない場合はそれだけでは本人確認ができないため、免許証など本人確認が行える身分証明書が必要になります。個人番号カード、通称マイナンバーカードがある場合は、それだけで本人確認までできるため他の身分証明書は必要ありません。
仕事を発注して支払調書を提出する側になったら、支払調書に報酬を支払った相手のマイナンバーを記載する義務があります。
ただし仕事を発注したすべての人が、支払調書を提出しなければならないわけではありません。支払調書を提出する必要があるのは源泉徴収義務者のみです。従業員を雇っているわけではなく、一人で仕事をしている個人事業主は支払調書を作成しないため、マイナンバーの提出を求める必要もありません。
従業員を雇っている場合は源泉徴収義務者になるため、支払調書を作成する必要があります。報酬を支払う相手が法人の場合は、原則として源泉徴収は必要ないため支払調書も必要ありません。
また、個人事業主で従業員を雇っている場合でもマイナンバーを取得する必要があります。この場合、パートやアルバイトも含む従業員本人とその扶養家族のマイナンバーが求められます。給与支払報告書や源泉徴収票、社会保険関連の被保険者資格取得届など税金や社会保険の続きのための書類にマイナンバーが必要なためです。
もちろん、マイナンバーは条例や法律で定められた手続きのために必要なだけですから、それ以外に使用することはできませんし、保管することも許されません。
支払調書を提出する場合は報酬を支払った相手のマイナンバーを記載しておかなければなりません。
しかし、マイナンバーについてはまだまだ詳しいことがわからない人が多く、トラブルを恐れてマイナンバーの提供に応じない人もいるでしょう。支払調書にマイナンバーを記載することは、義務であることを伝えて提供を求めるように指示されています。それでも、提供を受けられない場合は書類の提出先機関の指示を仰ぐしかありません。
支払調書にマイナンバーを記載しないで提出したとしても、現在は税法上の罰則規定はありません。記載は義務であっても罰則は無いということのようです。やはり、まだ始まって間もない制度のため、あまり厳しくできないと言うことでしょうか?
今後、マイナンバーは社会に浸透していくでしょうし徐々に法整備も行われるでしょうが、現在のところは支払調書などにマイナンバーが記載されていないとしても、そこまで神経質にならなくても良さそうです。
ただし、いつ罰則ができるか分かりませんから注意が必要でしょう。マイナンバーの管理に関しては既に罰則があります。番号自体が漏洩した場合はもちろんのこと、マイナンバーが記載された書類やデータが盗難や紛失、漏洩などがあった場合は番号法により厳しい罰則が定められています。
マイナンバーを含む情報を故意に漏洩した場合は、4年以下の懲役または200万円以下の罰金あるいはその両方が科せられます。これは個人であっても全く変わらないため、マイナンバーの管理に関しては徹底しておく必要があるでしょう。
マイナンバーは支払調書などに記載が必要な他、副業している場合には人のマイナンバーを管理しなけばならない可能性もあります。マイナンバーが記載できない場合についてはまだ罰則はありませんが、マイナンバーの管理に関しては番号法などで明確に罰則があります。マイナンバーが漏洩するリスクを考えれば、管理に関して非常に重い責任が求められることは明らかです。
また、マイナンバーに関する法整備は今後進むでしょうし、マイナンバーが利用されるケースも今後増えてくること考えられます。マイナンバーが社会に浸透するまでは変更や混乱が起きるかもしれません。
トラブルにならないように、マイナンバーに関する情報には注目しておくべきでしょう。
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