フランチャイズオーナーが知っておきたい労務関係の基礎知識~社会保険編~
- アルバイト・パートを一人でも雇うと労働保険加入が必要
- たとえ未成年でも要件に該当すれば社会保険加入が必要
- 社会保険事務所の未加入事業者に対する調査精度が高まっている
社会保険といえば、健康保険や年金をイメージされるかもしれませんが、雇用保険や労災保険といったいわゆる「労働保険」に関しても、「社会保険」に含まれます。
原則として、労働者を一人でも雇うと「労働保険」に加入しなければなりません。それがたとえ「アルバイト・パート」であったとしてもです。
ただし、雇用保険については、雇用する労働者が以下のいずれかに該当する場合には、適用対象となりません。
① 週の所定労働時間が20時間未満
② 同じ事業主の事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(ただし、前々月・前月において18日以上雇用された者を除く)
③ 季節的に雇用される場合で、加えて4カ月以内の期間を定めて雇用される者または週の所定労働が20時間以上30時間未満の者
④ 昼間学生(a.休学中の者、b.卒業見込み証明書を有して卒業前に就業し、卒業後も継続して勤務する者は除く)
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経営者にとって一番悩ましいのが健康保険と厚生年金です。
雇用保険は賃金の0.6%(一般の事業)、労災保険に関しては業種によって様々ですがFC展開するような業種であれば0.3%程度の負担であるのに対して健康保険と厚生年金を足すと、労働者に支払う賃金の15%程度になるからです。
このため、社会保険に加入するのをためらう経営者が多い訳ですが、昨今は本来加入すべき労働者がいるにも関わらず未加入としている事業者に対する社会保険事務所の調査の精度が高まっているので、社会保険にはきちんと加入しておいたほうが無難です。
では、社会保険への加入が必要となる条件はどのようなものでしょうか。以下のすべての要件に該当する場合です。(※従業員数500人以下の企業が前提)
① 週の所定労働時間が30時間以上(週の法定労働時間が40時間ですので、正社員と比較して、週の4分の3以上働いているような状況です。)
② 賃金の月額が8万8千円以上であること(年収ベースだと106万円以上)
③ 勤務期間が1年以上見込まれること
ただし、上記の3要件のすべてに該当したとしても学生については原則として社会保険の適用対象外となります。
逆に学生でなければ、たとえ未成年(国民年金は20歳からですよね)であったとしても上記の要件に該当すれば社会保険に加入しなければなりません。
繰り返しますが社会保険の未加入は最大過去2年間分の未納付分と延滞金の請求があります。また、社会保険の延滞は税金と比較すると、いわゆる財産の「差し押さえ」がかかりやすいと言われています。
マイナンバー制度の導入で未加入がバレやすい状況となっています。また、「うっかり未加入」もあり得ます。
上記の条件はしっかり覚えておき、正直に加入することをお勧めします。