探偵業で開業する!許可や手続きってどうすればいいの?
- 探偵業に資格は必要?
- 探偵業を始めるには?
- 探偵業の開業費用
皆さんも、「探偵」と聞けば、どのような事業内容であるか?や、何をしているのか?については、大体検討が付くのではないでしょうか?よく、テレビのドキュメンタリー番組等で、人を探す時に探偵業者が出てきたり、海外の番組においても、調査を行うドキュメンタリー番組等で探偵が出てきたりしますよね?
しかし、探偵にお願いした事がある!と言う人は、実際には少ないのではないでしょうか?なんとなく、「このような事をしてくれそう!」と言う事は想像できても、実際には何をやっているのか具体的には分からないと言う方も結構いらっしゃると思います。また、皆様の中でも、探偵として働きたいと思った方や、探偵業として開業してみたいと思った事が一度でもあると言う方はいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、探偵に関する仕事や、実際に探偵として開業する場合、どのような事が必要になるのかについて、全体的に見ていきたいと思います!
まず始めに、探偵業を行う上で、必要な資格があるかどうか?と言う疑問が湧くと思うのですが、結論から申し上げますと、「探偵になる・探偵業を始める」のに、探偵特有の資格と言うものは要りません。ですから、例えば、「株式会社を設立したい」と言う場合、登記は必要であっても、資格は要りませんよね?それと同じ事だと思って頂ければ良いと思います。
意外かもしれませんが、言ってしまえば、「探偵は誰でもなれるし、私は探偵ですと名乗った時から探偵になれる」と言う風に解釈する事もできます。
まずは、探偵には資格がないと言う事から頭に入れておきましょう!
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次に、探偵業として事業を始める場合のお話です。これは、未経験で探偵事務所を設立したい場合や、他の探偵事務所にて一定の経験を経た上で探偵事務所を開きたい場合でも、双方同じ届を出さなければなりません。探偵業を始める場合は、許認可の区分の中では届出に分類されます。
探偵になるには、資格は要らないと前項でお答えしておりますが、実際に探偵業で開業する場合においては、届出を出さなければ、事業として開始する事ができません。
探偵業として開業する場合には、「探偵業届出証明書」と言うものが必要となります。この証明書に関しましては、実際に探偵業として営業を開始する前までに、警察署を経由し、公安委員会へ届け出る事によって、発行してもらう事が可能となっております。つまり、届け先は「公安委員会」と言う事になります。
ちなみに、この探偵業届出証明書が無ければ、探偵業として事業を開始出来ませんし、証明書がない限りは探偵業を行う事は許されておりませんので、探偵業を始める為には、公安委員会に届出を行い、その上で証明書の発行をして貰って初めて営業する事が可能となるのです。
(※開始の届を出してから交付されるまでには、一定の期間かかりますが、その管轄によっても違いがあるようですので、詳しくは最寄りの警察署へお問い合わせ下さい)
また、届け出る際には「探偵業開始届」と言うものを出すのですが、これは指定の書式に対し、必要な事項を記入して提出するだけの物になりますので、非常に簡単だと言えますし、特別に難しい手続きではありません。そういった意味では、探偵業はいつでも、誰でも開始できる!と言っても過言ではないですし、起業しやすい職業だと言う事もできます。
では次に、届出に関して必要となる書類等を、それぞれ見ておきましょう。
(※警視庁の情報を参考にしておりますが、管轄によって違いがある場合がある為、必ず事前に問い合わせをする等して、確認を取っておきましょう)
◆ 個人の場合
個人で探偵事務所を開業したい場合に必要とされる物をご紹介します。
・履歴書
・誓約書
・住民票の写し
・市区町村発行の身分証明書
・法務局発行による登記がない事の証明書
※未成年の場合は、次の区分に応じた書類が必要です。ただし、婚姻によって成年に達した(成年擬制)とみなされる方は除かれます。
①探偵業に関しての営業許可を受けている未成年者の方
・法定代理人の氏名、及び住所を記載した書面と、当該営業の許可を受けている事を証する書面。
②探偵業に関しての営業許可を受けていない未成年の方
・法定代理人に係る上記①~⑤までに掲げる書類
以上が個人の場合に必要とされる書類となっております。
◆ 法人の場合
法人にて探偵事務所を開業したい場合に必要とされる物をご紹介します。
・法務局発行の登記事項証明書
・定款謄本
・すべての役員に係る以下の書類が必要です
・履歴書
・住民票の写し
・市区町村発行の身分証明書
・誓約書
・法務局発行の登記されていないと言う証明書
以上の物が必要となっており、各営業書の所在地を管轄している警察署長を経由する事で届出を行う事になります。
実は、探偵になる事ができない人という方がいらっしゃいますので、次の項目をチェックしてみて下さい。
(※探偵業法と言う法律によって定められておりますが、法律用語が含まれる為、分かりやすい表現に変更して解説させて頂きます)
◆ 未成年者の方(2-2. ※1を参照下さい)
◆ 禁固以上の刑を受けた、法律の規定に違反し罰金刑を受けた、その日から5年経過していない人
◆ 暴力団員、または元暴力団員で、辞めてから5年以内の方
◆ 過去、5年間の間に、公安委員会より廃業処分や、営業停止勧告を受けてしまった探偵の方
◆ 破産者であり、尚且つ復旧する権利(復権)を得ていない方
◆ 成年被後見人、または被保佐人の方(裁判所によって、体に一定の不自由や、自身での判断等が出来ないとされた人などの事を言います)
以上の項目に該当している場合は、探偵業法と言う法律によって、探偵になる事ができません。当然の事だとは思われますが、探偵業と言うものは、依頼を受け、ある特定の人物のプライベートな情報を取扱ったり、依頼人自身の個人情報を得る事にもなります。その為、管轄しているのは公安委員会ですから、一定の規定が設けられていると言う事になります。