倉庫業における許認可~その資格や登録、開業等について~
- 倉庫業における種類を知ろう!
- 倉庫業を開業するのに、何か資格はいるの?
- 倉庫管理主任者になる為の要件とは?
現代の日本には、様々な事業を行う業種が存在しているわけですが、その中で「倉庫業」と言う事業があるのを、皆さんはご存知でしょうか?倉庫業と言うのは、名前から見てもお分かり頂けると思うのですが、倉庫と言う場所を誰かに貸す事で、利益を得る事業の事を言います。
例えば、大量の卸売を扱う業者等においては、沢山の品物や商品等を保管しておくスペースが必要ですよね。そのような時にも、倉庫が役に立ちますし、自社で管理していれば、お客様から購入したいと言う発注を受けた際にも、すぐに出荷する事が可能となります。
また、事業としてではなく、我々が一般的に利用する例としても、自宅の物置きや、それらのスペースには入り切らない場合に借りる倉庫や、引越しが多く、一時的に保管しておきたい!等の際にも、倉庫を利用する事で問題を解決する事が可能となります。
今回は、この倉庫業について、開業をする為には、どのような手続きが必要であるか?また、資格や許認可については、どのようになっているか等、倉庫業を始める上での全体像を解説していきたいと思います。
まずは、倉庫業と言うものについて、基本的な知識から頭に入れていきましょう!倉庫業は、「倉庫業法」と言う法律によって、様々な規定を設けております。その倉庫業の種類についてですが、大きく分けて3つに分類されておりますので、下記をご覧下さい。
普通倉庫業と言うのは、農業や鉱業、製造業、と言う大変幅の広い産業における様々な物に加えて、個人の財産等も保管する分類となっております。
8類物品と言う、水産物や、食肉、冷凍食品等を、10℃以下で保管する事ができる貨物等を言います。
5類品物と言って、原木等を水面において保管する事を言います。
以上の3つが、倉庫業として大きく分類されている物となります。また、上記の3つの種類の内、①の普通倉庫業には、更なる分類がなされておりますので、こちらも下記をご覧下さい。
普通倉庫業
・1~3類倉庫
・野積倉庫
・貯蓄槽倉庫
・危険品倉庫
・トランクルーム
以上の5つに分類されております。
まずは、このように、倉庫業には種類があると言う事を理解しましょう。
倉庫業を登録する上で、必要となるのが「倉庫管理主任者」と言うものです。これは、「倉庫の種類ごとに定められている施設や設備の基準を満たす事とともに、その倉庫業を適切に管理、運営していく為に選任される方の事を意味しており、義務付けられているものとなっております。
更に、規定によって、倉庫ごとに、一名の主任者を置かなければならないとされております。
では次に、その「倉庫管理主任者」になる為には、どのような要件が必要であるかについて見ていきましょう。
①倉庫の管理を行う業務に関し、2年以上、指導監督的実務経験を有している方
②倉庫の管理を行う業務に関し、3年以上、実務経験を有している方
③国土交通大臣が定めている倉庫の管理に関し、講習を終了している方
国土交通大臣が上記①~③までに掲げている方と、同等以上の知識や能力等を有していると認められる方以上が、倉庫管理主任者になる為の要件となっております。
次に、倉庫管理主任者になれない方がいるのかどうかについてですが、次に上げる2つに該当している方は、選任を受ける事ができません。
・1年以上の懲役を受けた、又は禁固刑に処せられて、その執行を終了した、若しくは執行を受ける事が無くなった日から2年と言う期間を経過していない方
・法律の21条規定により、登録の取消しを受けて、その日から2年経過していない方
以上の2つに該当される方は、倉庫管理主任者になる事ができませんので、ご注意下さい。
次に、倉庫業の登録を受けられないとされている方を上げておきます。
・申請する方が、1年以上の懲役、若しくは禁固刑に処されて、その執行を終えてから、又は執行を受ける事がなくなった日から2年を経過していない方
・申請する方が、倉庫業の登録の取消しを受けており、その日から2年経過していない方
・申請する方が法人である場合、その役員が上記に該当する方の場合
・倉庫の施設、または設備が国土交通省令の定めている基準に適合していない場合
・倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない場合
以上に該当している場合においては、倉庫業の登録を受ける事ができませんので、こちらも合わせてご確認下さい。