宿泊施設であるホテルや旅館等の申請や許認可~まとめて解説!~
- ホテルや旅館を開業する際に必要となる許認可について
- 旅館業を行う上での許可要件について
- 申請手続きの流れについて
あなたも、お仕事での出張や、休日を利用した旅行先等において、ホテルを予約して泊まったり、旅館に泊まってまったりとした一時を過ごした等の経験がある方は結構いらっしゃるのではないでしょうか?
また、近年ではメディアでもたまに取り上げられている、老舗の旅館が赤字に追い込まれ、立て直したドキュメンタリー番組から、オススメの旅行スポットへ行き、その旅先でホテルや旅館に泊まる等の内容を盛り込んだ情報番組も数多くあり、今やホテルや旅館は私達にとって必要不可欠であり、身近な存在となっております。
このホテルや旅館ですが、私達が事業として今から始めたいと思った時に、どのような許認可が必要となるのか?または申請手続きや、法律ではどうなっているのか?等、様々な事が疑問に浮かぶと思います。今回は、そんなホテルや旅館、それに属した形態の様々な事業について、総合的に見ていきたいと思います!
では始めに、ホテルや旅館等の事業を始めたい場合には、どのような許可が必要であるか?から見ていきたいと思います!宿泊施設と言っても、その形態は様々であり、ホテルや旅館以外にも、民宿事業や、ペンション、ゲストハウス等、様々な旅館業があります。
次のものを許可別にご覧下さい。
① ホテル営業許可
これは、ビジネスホテルや観光ホテル等の事業を行いたい場合に必要となる許可です。
② 旅館営業許可
こちらは、観光旅館や、温泉旅館等が必要となる許可です。
③ 下宿営業許可
次に、こちらは1ヶ月以上の単位の期間において営業をする形態を言います。
④ 簡易宿泊営業許可
最後に、民宿やペンション、そして今流行りのゲストハウス等の許可がこれに該当します。
また、その他にも、簡易宿泊営業許可として例を上げますと、スキー小屋や、ユースホステル、山小屋、カプセルホテル等も該当しますので、合わせて覚えておきましょう!
以上の4点が、旅館業の許可として総合的に見た際に、受けなければいけない許可となっております。
次に、上記の許可を実際にどこに受けなければならないのか?と言う事ですが、答えとしては「都道府県知事」となっております。
ちなみに、保健所が設置されている市の場合は、市長となっており、東京23区の中では区長となります。また、許可を受ける為に必要となる申請書類についてですが、下記をご覧下さい。
① 旅館業営業許可の申請書
② 構造設備の概要について
③ 付近の見取り図や、平面図、設備図、照明器具図、配置図等の図面
④ 消防法令の適合通知書
以上のような物が必要となってきます。
また、旅館業として営む場合、一緒に施設内において飲食業を併設する場合があると思います。この場合には、飲食業の営業に関する許可も必要となりますので、ご注意下さい。
では次に、許可を受ける為にも、ある一定の要件が必要ですから、確認しておきましょう。まず始めに、以下の3つの要件をクリアします。
① 施設の設置場所について、そこが適切であると言う事。
② 施設の構造や設備が政令によって定められている基準を満たしている事
③ 申請する方が、欠格事由に該当していないと言う事
まずは、以上の3点をクリアする事が必要な要件となります。ちなみに、③にある欠格事由ですが、次の2つをクリアする必要があります。
◆欠格要件
・これまでに、旅館業法や、旅館業法に基づいた何かしらの処分に違反して刑を受け、その執行が終わる・または受けなくなった日から3年経過していない人。
・許可の取消しを受け、その日から3年経過していない人。
以上の2点の欠格要件に該当すると、申請する事はできません。
次に、申請に関する流れを簡単に見ておきたいと思います。ただし、旅館業の許可を受ける為には、様々な要件等、普段私達が触れないような事項も出てくる為、専門家にお願いされる方が圧倒的に多くなります。
勿論、規模によっては、専門家にお願いしなくても出来る場合もありますし、規模が大きくてもご自身で許可を受けられる方もいらっしゃる事でしょう。
ただし、どうしても難しいと考えられる場合であれば、専門家に相談する事をオススメします。
では申請手続きの流れについて見ていきましょう!
① まずは計画をしよう!
実は、旅館業の許可を受ける為の申請をする際、1番重要だとも言えるのが、計画段階だと言われています。その理由は、どんな素晴らしいホテルや旅館であったとしても、旅館業法と言う法律等の法令に適合していないと、許可が下りないからなのです。ですから、まずは、その場所が旅館業の法令等で禁止がされていないか等の用途地域に関する調査が必要となります。ここをまずは、重点的に調査していく事が大切です!
② 事前相談をしよう!
次に行いたい事は、役所や保健所等の担当している部署に対し、事前に相談をしておくと言う事です。
旅館業の許可と言うのは、旅館業法だけクリアしておけば良いと言うわけではなく、その他にも消防法や、建築基準法等も合わせて適合し、クリアする必要があります。それらを事前に相談し協議する事で、ちゃんと旅館業として許可が下りる準備を整えましょう。
③ 通知書申請と、学校等の照会について
保健所や役場等と、無事に協議が終わりましたら、設備や工事等の実際の手続きを開始させます。この時、施行をしようと予定している敷地より110メートル以内に児童施設があったり、学校や、文化財等がある場合においては、およそ1ヶ月くらいの期間をかけ、学校等照会の手続きをしなければなりません。そしてそれぞれ準備が出来ましたら、消防署の検査を受ける事により、消防施設適合通知書を発行されると言う流れになります。
④ 旅館業許可申請をする
ここでやっと申請が出来ると言う流れになります。書類提出後、審査には大体30日程度、必要だとされております。
⑤ 営業許可の交付を受ける
おまたせしました!ここでやっと、営業許可書が交付される事になり、やっと営業を開始すると言う流れになります。専門家に依頼をかけられる場合でしたら、細かい事はお願いしてしまう方が良いですが、一応全体的な流れについては頭に入れておいて損はないでしょう!
皆さんもご想像して頂ければお分かりになると思いますが、ホテルや旅館等の旅館業では、食事を提供する所がほとんどです。この場合には、旅館業の営業許可以外にも、「食品衛生管理者」と言う資格を持っている方が必要となります。また、収容人数によっては「甲種防火管理者」の資格を有している方も必要となる為、注意が必要です。
それぞれ、参考URLを添付しておきますので、参考にしてみて下さい。
◆食品衛生管理者(厚生労働省)
◆甲種防火管理者(東京消防庁)
甲種防火管理者については、管轄の消防庁の情報をご参考下さい。
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