運送業の許可に不可欠な4つの要件を理解しよう!

ポイント
  1. 運送業許可に必要な4つの要件を把握しよう
  2. 運送業許可に関するまとめ
  3. 車の保有数なども重要な側面になる

目次 [非表示]

2-3.場所の要件

運送業で求められる場所の要件には、営業所の要件・休憩室の要件・睡眠施設の要件・車庫の要件が求められます。
ここでは必要とされる4つの要件について解説していきます。

☆営業所の要件
①都市計画法上の区域区分が原則として市街化調整区域でないこと
②建築基準法、消防法等に抵触していないこと
③農地法等に抵触していないこと →地目が「田・畑」の場合は、農地転用が必須になりますので注意してください。
④建物に対して適切な使用権限があること →自己所有の証明、賃貸借契約書の内容で確認
※賃貸の場合、1年以上の契約期間と期間終了後は契約が自動更新であること
※建物の使用目的に「事務所使用」との記載がされていること
⑤適切な広さがあること
⑥車庫から直線距離で10㎞以内にあること

☆休憩室の要件
休憩室は営業所の要件と同様になります。ただし、広さの規定はありません。広さは決められていないとはいうものの、ドライバーが休憩することを考えれば、少なくとも普通にくつろげる程度の広さは欲しいところではないでしょうか。

☆睡眠施設の要件
①営業所の要件と同様です
②睡眠施設の場合は広さ制限のない休憩施設とは異なり、一人当たり2.5㎡以上の広さを確保しなければいけません

Question:プレハブ等を営業所等にすることは可能なのか?
Answer:・プレハブでも営業所として使用することは可能です。
ただし、市街化調整区域内は基本的に不可になっていますので注意をしてください。

・プレハブの場合でも建築確認申請が必要な場合があるので事前に確認することは大切だと言えるでしょう。

☆車庫の要件
市街化調整区域でも有蓋車庫(屋根のある車庫と言う意味です)でなければ問題なし
①営業所から直線距離で10㎞以内にあること
②使用する車両を容易に収容できる面積があること。
具体的な基準としては以下になります。
・車両と車両の間に50㎝以上の隙間が確保できること
・車庫と車両の間に50㎝以上の隙間が確保できること
③出入口前面道路の幅員が使用する車両に対して適切であること(車両制限令の取得)
④出入口前面道路が通学路などの交通規制がないこと
⑤5m以内に交差点、曲がり角、急な坂がないこと
⑥10m以内に、バス停留所、横断歩道、横断陸橋、踏切がないこと
⑦200m以内に幼稚園、保育園、学校、公園など児童の行き来する施設がないこと
⑧駐車場出入口の幅が基本的に6m以上、8m以下であること
⑨道路幅員証明書または車両制限令に抵触していない旨の証明書が取得できること

2-4.車両の要件

車両の保有台数が5台以上あること(トレーラーとトラクターは2つ合わせて1台と計算されます)
※軽自動車の使用はできませんので、くれぐれもお間違いのないようにしてください。
②適切な使用権限あること
→申請車両を許可取得後に使用することを証明するための売買契約書等が必要になります。

3.運送業許可に関するまとめ

今回は運送業許可の基本的な事項について説明をさせていただきました。
実際にはまだまだやることはありますが、今回説明した4つの要件である資金の要件・人の要件・場所の要件・車両の要件を満たしていなければ、運送業許可を最終的に得ることは不可能と言えるでしょう。

そのためにも、あなたが運送業の開業を考えているならば、まずは4つの要件を満たすことからスタートをしてみてください。

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