薬局の開業における解説について総合的にまとめてみました!
- 薬局を開設に関するの許可・更新・変更・廃止等について
- 麻薬小売業者の免許について
- 薬局開設の条件とは?
今、日本の街中には、大変多くの薬局がありますよね。薬局と言う文字で見てみると、「薬」と書きますから、薬剤を購入できる所と考えても良いですが、皆さんが想像されるように、今や薬局には、薬だけではなく、日用品から食品、ドリンクに至るまで、様々な商品を扱っている薬局の方が一般的だと思われます。
また、コンビニに売っている商品よりも、はるかに多くの商品を取扱っている薬局がほとんどであり、一昔前であれば、コンビニはあちこちにあって、色々な物が売っているので便利だと言う印象を持ちがちでした。
しかし、現在では、人によって、コンビニよりも薬局の方が近かったり、目当ての商品が、コンビニにはないが、薬局にはあると言う事も多いと思います。
更に、コンビニよりも値段が安めに売られている事も多いですから、そう言った意味では、今の時代「薬局=従来のコンビニよりも安く、多くの商品を取扱っている便利な新しい形のコンビニ」と言っても過言ではないのではないでしょうか?
今も日々、新しい薬局の店舗がドンドンと増えていて、「薬局」は、更に私達の生活には必要不可欠なものになっていくと思われます。そんな薬局を開設したいと言う場合、どのような許可が必要であったり、その方法はどうすれば良いのか?について、今回は解説をさせて頂きたいと思います!
まずは、開設する為には、どのような許可が必要であるかについて見ていきましょう。ちなみに、管轄によっては、内容に違いがある可能性がありますので、許可については東京都の例を参考に見ていきたいと思います。
薬局を開設する為の許認可区分としては、「許可」に該当しています。許可を受けなければならないと言う事は、申請や届出をしただけで終わりではなく、必要な要件を満たして申請し、審査に合格して、始めて許可が下り、開設をする事ができると言う事になります。
つまり、事前に許可を受けなければならないと言う事ですね!申請をする先は「保健所」となっております。ですから、管轄をしている保健所にて許可を受ける為の申請手続きを取らなければなりません。ちなみに、手数料としては34,100円が必要とされており、薬局の開設許可に加えて「麻薬小売業者の免許」と言うものが必要とされています。この免許については、下の2.【麻薬小売業者の免許について】で詳しく解説させて頂きます。
薬局開設に関する許可を受けてから、その許可には期限があり、有効期限は6年間となっております。ですので、開設の際、無事に許可が下りたから、ずっと安心と言うわけではなく、6年と言う有効期限が到達すれば、また新しく更新の申請手続きをする事になります。
6年の有効期限の後も、引き続き継続して薬局を経営したい場合には、期限が満了する前までに許可更新についての手続きを行うように、注意しておきましょう。
次に、内容の変更についてです。許可を受けた内容に何かしらの変更がある場合においては、こちらも届出が必要となっております。変更の届を出される際には、予め届出が必要とされている項目と、変更があった後30日以内の期限で届出が必要とされている項目の2つがあります。
ここは良く注意しておく必要があると言えるでしょう。変更の内容によっては、添付しなければならない書類等が違ってくる為、変更がある前にしっかりと確認をしておいたり、問い合わせをする等して間違いがないようにしておく必要があります。
次に、休止をしたり、廃止や再開をする為の手続きについてです。
まず、薬局を休止したり、廃止する場合、または再開した場合について、それぞれ休止・廃止・再開した後30日以内の期限で届出を出す事が求められています。
更に、薬局を廃止したと言う場合においては、15日以内の期限で、所有している覚せい剤原料の品名と、数量を「業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書」と言う書類によって、別途「保健所」へ申告しなければならないとされておりますので、これに該当される方はご注意下さい。
次に、許可証を書換え交付と、再交付の申請についてです。薬局の開設に関する許可証に記載されている事項に変更がる場合、それらの書換え交付申請を行う事ができるようになっています。更に、もし許可証を紛失されてしまった場合や、誤って棄損してしまった場合においては、再交付の申請をする事が可能となっております。
前年に業務を行った期間が3か月以上の場合で、1日の平均する処方箋の数が40枚を超える薬局である場合、毎年3月31日までに前年の総取扱処方箋数の届出を出す必要があるとされています。
以上が、薬局の開設や、変更、その他の様々な申請手続きに関する概要となります。
まずは、このような申請が必要であると言う事を頭に入れておきましょう!
上記の1-1.《許可について》の解説において、「麻薬小売業者の免許」と言うものが出てきましたので、こちらで詳しく見ておきましょう。麻薬の処方箋を調剤する店舗を構えるには、薬局解説許可に加えて、麻薬小売業者の免許と言うものが必要とされております。手数料は4,600円です。
書類は、「麻薬小売業者免許申請書」と言うものになります。そこに業務を行う場所や名称等を合わせ、項目に沿って記入を行い、提出する事になります。免許の継続についてですが、もし平成28年3月31日までに許可を受けた場合であれば、有効期限が免許を受けたその日から翌年の12月31日まで。平成28年4月1日移行に許可を受けた場合には、有効期限は免許を受けた日から翌々年の12月31日までとなっております。
どちらにしても、有効期限が到達した以降も、継続して業務を行う場合においては、新しく免許を受けなければならないとされておりますので、ご注意下さい。
上記の免許について、免許証に記載されている内容に変更が生じた場合、変更があった時から15日以内に届出をする必要があります。
また、廃止届と言って、業務を廃止する場合は、廃止をした後の15日以内に届出をしなければなりません。