薬局の開業における解説について総合的にまとめてみました!

ポイント
  1. 薬局を開設に関するの許可・更新・変更・廃止等について
  2. 麻薬小売業者の免許について
  3. 薬局開設の条件とは?

目次 [非表示]

3.薬局開設の条件とは?

薬局を開設したい場合には、ある一定の要件や条件が求められています。まず、厚生労働省で定めている薬剤師の免許を保有している方が必要です。その内容としては、薬局にて、1日の平均取扱処方箋の数が40までだと言う場合には薬剤師が1人居れば良い事になっています。また、それ以降については、上記にもある処方箋数の40と言う数字ごとに、1人ずつ増やさなければなりません。

3-1.欠格事由と言う条件

薬局の開設を申請する方は、以下の内容に該当していると許可を貰う事ができません。ちなみに、法人の場合は、役員の方も、同じ条件に問われる事になっております。

まず、今までの過去に、許可を取り消された事があり、その時から3年経っていない方
禁固刑以上の刑に処され、その執行が終わる、若しくは執行を受ける事がなくなった時から3年経っていない方
薬事法と言う法律、麻薬、向精神薬の取締法、毒物や劇物の取締法、そしてその他の薬事に関係する法律や、これに基づいた処分に違反した事があり、その時から2年経っていない方
成年被後見人や、大麻、麻薬、あへん、覚醒剤の中毒者の方
心身の障害によって、薬局の開設者としての業務を適正にできないと厚生労働省令において定める場合

以上のような欠格事由に該当していると、許可を受ける事ができません。これらの人的な要件以外にも、設備における要件と言うものがあります。これは、都道府県や、必要としている薬局の取得する種類によって基準が違いますので、割愛させて頂きますが、各都道府県ごとに、細かくホームページによって詳細が掲載されている事が多い為、一度確認してみて下さい。

もし、わからない場合は、直接伺うか、電話等で問い合わせを行い、必ず事前確認を取るようにしておきましょう!

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4.薬局の開業や、資金について

では次に、薬局の開業資金について見ていきたいと思います。薬局の開業資金と言うのは、その開設される薬局によっても、違いがある事は、想像して頂ければお分かり頂けると思います。ですから、このくらいかかりますと言う事が一概には言えません。

また、調剤室を設けない形で、許可を受けない場合には、薬局と言う名前を店舗名として使用する事はできないが、このようなお店の場合は、ドラックストアや、薬店等と言う名称が使われている事が多いです。

薬局と名乗るのであれば、薬剤師を雇う事や、許可を受けて、調剤室までも作らなければなりませんのから、それなりの資金は用意しておくべきだと言えます。また、調剤薬局のような、個人病院の近くに作られているような薬局であれば、処方箋のみを扱っていますから、一般事務をしてくれる方と、薬剤師を雇う、そして調剤室と受付程度の規模で済みます。

ただし、近代的な薬局のように、日用品から食べ物等まで取扱っている薬局であり、そこの一角で処方箋も取扱うと言う場合には、大きな面積を設けなければならない為、その場所や、建設等にかかる費用も見込む必要があります。

この場合は、薬剤師だけではなく、レジを担当してくれるアルバイトやパートの方等も雇わなければならない為、相当な資金を見込んでおく必要があると言えるでしょう。

もしも、居抜きと言って、以前その店舗を借りられていた方が薬局をやっていたとすると、その店舗をそのまま利用できますから、一定のリフォーム等を行えばオープンできると考えられますので、費用面ではコストを抑える事が可能だと言う事になります。

どちらにしても、薬局の許可を受けると言う事だけでは、大して手数料はかかりませんが、薬局の許可を受ける為には、その店舗に対する要件等もクリアせねばならず、実際に許可を受ける前にはしっかりと、その要件を確認し、改装や建てる業者とも入念な話し合いをしておく必要があると言えるでしょう。

また、新規オープンをした際には、新しく出来た薬局があると言う事を、近隣の方に把握してもらう為にも、広告やチラシ等を用意してアピールする必要がある為、その分の資金も必要ですし、薬剤師やアルバイト等を雇う場合は、その方々も給与も一定期間見込んでおくと安心です。

いずれにしても、無事に許可が下りれば開設する事ができますから、十分な準備を整えると言う事が大切なのです。

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