法人設立して節税しよう!税制上のメリットあり

ポイント
  1. 法人を設立することによって税制上のメリットがある
  2. 法人化したあとの経費上のメリットについて解説
  3. スケールしてきたら法人成りも考えよう

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これから起業を考えている皆さま。

起業の方法として、「個人事業主」とするか「法人」とするか悩んでおられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

どちらを選ぶかについては、色々な視点があるかと思いますが、本日は「節税」という観点でどちらが有利なのか考えて見たいと思います。

結論からお伝えしますと法人」を選択した方が「節税」になる場合があります。

本日は「法人」を設立した場合においてどのように「節税」となるのか解説していきたいと思います。

1.法人にすると自分に対して「給料」を支払うことができる!

例えば売上高が年間700万円で仕入や経費に年間400万円かかり、正味の利益が300万円かかったとします。個人事業主の場合にはこの300万円に対して所得税がかかります。話を単純化するため一切の所得控除がないものとすると、300万円×10%-9万7千5百円=20万2千5百円の所得税がかかります。

法人の場合にはどうなるでしょうか。法人の場合には、社長であるあなた自身に対して「給料」を支払うことができます。会社の役員に対して支払う給料は正確には「役員報酬」といい、年度の途中で金額を変更できないなど一定の要件を満たす必要がありますが、法人の経費として算入することができます。

先ほどの例で、正味の利益300万円をすべて役員報酬として支払うこととしましょう。そうすると、法人の利益は0円となりますね。法人に利益が残ると利益に対して一定の率をかけた法人税が課税されるのですが、利益が0円の場合は法人税も0円です。

一方で、社長である貴方は役員報酬を法人からもらっていることに対して所得税がかかります。しかし、この場合の所得税の掛かり方が個人事業主で利益を300万円あげた場合と異なってきます。

所得税は所得の得られ方によって、10個に所得を区分しており、事業であげた利益にかかる所得税の計算方法と役員報酬としてもらうお金にかかる所得税の計算方法が異なるためです。事業で儲けた所得については所得税に関するルールを定めている「所得税法」では「事業所得」に分類されるのに対し、役員報酬は「給与所得」に分類されます。

「給与所得」については、「給与所得控除」という規定があり、所得に対する一定額を「概算経費」的に所得税の計算上、差し引けるという仕組みがあるのです。具体例を設けて説明すると、例えば300万円の役員報酬を法人から受け取る場合、なんと300万円×30%+18万円=108万円もの給与所得控除がとれます。

その結果、所得税は(300万円-108万円)×5%=9万6千円と計算され(先ほど同様所得控除は一切考慮しない)、所得税の支払額だけで比較するとなんと税金が10万6千5百円も安くなるのです。これには2つ理由があります。一つ目は説明した通り、「給与所得控除」という概算経費的な所得控除が受けられるという点。もう一つは所得税の計算過程で掛け算している「率」に着目してほしいのですが、個人事業主の場合は10%を乗じていたのに対して、法人の場合は5%を乗じているという点です。

なぜ2つのケース間で異なる税率を乗じているかというと所得税は所得の多寡に応じて税率が異なる「累進税率」方式をとっているためです。所得税の計算上は所得が多いと税率は高くなり、所得が小さくなると税率は低くなります。個人事業主の場合は、所得税の計算の基礎となる所得が300万円であるのに対して法人から役員報酬をもらっているケースでは所得税の計算の基礎となる所得は192万円(=300万円-108万円(給与所得控除))であり、両者では税率が10%と5%と、異なることになるのです。

以上、確認していただいたとおり個人事業主で利益をあげる場合と、法人であげた利益をそっくりそのまま役員報酬として社長に払い出す場合では後者のほうが節税になるということをご理解いただけたかと思います。

ただし、現実の世界で法人に残る利益が0円になるように役員報酬の金額をぴったり設定するというのは難しいかもしれません。法人に利益が残るようだと利益の水準にもよりますが、個人事業主のほうが法人税や住民税、事業税まで含めた税額トータルでみると節税になる場合も考えられます。

また、法人にすると赤字でも毎年発生する税金として「住民税の均等割」が発生します。住民税の均等割は自治体によって異なりますが、資本金1千万円以下の法人の場合、年額7万円または8万円となります。こうしたことも考慮して、どちらが節税になるか検討する必要があります。

このほか個人事業主と法人のどちらが得か検討する際には健康保険料や年金保険料といった「社会保険料」に関しても考慮する必要があります。個人事業主の場合は基本的には「国民健康保険」と「国民年金保険」に加入し、法人の場合には特定の業種を除き基本的には「協会けんぽ」と「厚生年金保険」に加入することになろうかと思います。

これらのうち、「国民健康保険」に関しては自治体ごとに料率や細かい算定式が異なるためここでは詳しい解説は致しませんが、実際に個人事業主と法人のどちらが有利か検討する際には社会保険料まで含めて検討する必要があります。

2.法人にすると経費の幅が広がる!

よく、巷のいわゆる「節税」について解説している書籍を読むと法人のほうが経費として認められる範囲が広いといった趣旨の記述を目にすることがあります。それは果たして本当なのでしょうか。

結論から言うと、「Yes」です。ただし、それは法人と個人事業主で経費に関する考え方がことなるということではありません。どちらにおいても事業を営む上で必要不可避的に発生する仕入や経費のみを経費算入することができるのであって、社長個人のプライベートな支出を経費として算入できないというのはどちらも同じです。

しかしながら、法人にした場合、経費とすることがハッキリと明示されているものがいくつかあるのです。具体例としては以下のようなものがあります。

・法人名義で契約する賃貸住宅や法人名義で所有する住宅への居住
・出張などに際に支給される「日当」
・食事に対する補助

これらが素晴らしいのは、適正額であればメリットを受け取った方に所得税がかからないという点です。要するに「給料」とは看做されないということです。では、具体的な説明をしていきましょう。

2.1 法人名義で契約する賃貸住宅や法人名義で所有する住宅への居住

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます。)を受け取っていれば、給与として課税されません。

賃貸料相当額は、貸与する社宅の床面積により小規模な住宅とそれ以外の住宅とに分け、次のように計算します。ただし、この社宅が、社会通念上一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、次の算式の適用はなく、通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額になります。

1 役員に貸与する社宅が小規模な住宅である場合
次の(1)から(3)の合計額が賃貸料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

2 役員に貸与する社宅が小規模な住宅でない場合
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。

(1) 自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
 ただし、法定耐用年数が30年を超える建物の場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%

(2) 他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
なお、「小規模な住宅」か否かについては、

a.法定耐用年数が30年以下の建物の場合
床面積が132平方メートル以下である住宅

b.法定耐用年数が30年を超える建物の場合
床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定します。)である住宅をいいます。

と判定します。木造住宅であれば一般的な耐用年数は22年、鉄筋コンクリートづくりであれば47年になりますので、一般的な一戸建てであればaに該当し、マンションであればbに該当すると読み替えてもいいかもしれません。東京都内のマンションで99平方メートルといえば少し広めの3LDKか4LDKあたりになるでしょうか。

起業したての皆さんが住むような家は、「小規模な住宅」に該当することが多いのではないでしょうか。ちなみに複雑な算定式になっていますが、実際にこの算定式に当てはめて役員から徴収する家賃を計算すると、賃貸住宅であれば相場の2割程度になると言われています。要するに8割引で家に住むことができるのです。言い換えれば、法人から家賃の8割の補助を受け取っているとも言えます。

賃貸住宅で自分が居住している固定資産税評価額が分からないよ~と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は不動産の賃借人も固定資産税評価額を調べる権利があるのはご存知でしょうか。ご自身が住んでいる市区町村の役場または都税事務所に訪問して、「固定資産税台帳」の閲覧を請求してみましょう。

2.2出張などに際に支給される「日当」

出張など業務の関係で遠方に赴く際に「日当」を支給しても、受け取った側では給与としては見做されません。しかし、無制限にそうしたことが認められている訳ではなく、その金額は以下のことを考慮して決定するものとされています。

1.その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

2.その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

一般的にはこれらのことを考慮した結果として「出張旅費規程」を策定し、それに基づいた日当の支給を行うことになります。ちなみに、出張旅費規程は日当だけではなく、従業員に対して支給する旅費などに関しても規定します。また、あくまでも社内ルールですので特に税務署や労働基準監督署などの行政機関に提出する義務がある訳でもありません。

出張旅費規程で日当の支給額を定める際に考慮すべき点としては、出張の定義(片道何キロメートル以上を「出張」と定めるか。なお定義に当てはまれば、日帰りであっても「出張」と定めることができます。)、役職に応じた金額などがあげられるでしょう。おおよその相場としては、距離に関しては片道50~100キロメートル、金額に関しては役員であれば3,000円ぐらいがいいところかと思います。

ちなみに、全くの余談ですがスチュワーデスさんは意外に給料の水準は低いにも関わらず、高収入であるという話は聞いたことがあるでしょうか。実は、スチュワーデスさんは所得税がかからない「日当」を業務の性質上日常的にもわっているので、手取り額が多いからというカラクリでそうしたことが成り立っているのです。

業務の性質上、出張が多い方であれば「出張旅費規程」の作成を検討する余地があるかと思います。

2.3食事に対する補助

役員や従業員に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
 (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

個人事業主の場合、食事代は「生活費」(税金の世界では「家事費」といいます)ですので経費には落ちませんが、法人が食事代の補助を行うと法人サイドでは経費で落とせるとともに、補助を受け取った側では所得税がかからないといったメリットを得ることができます。

金額としては微々たるものかもしれませんが、例えば一カ月に7,000円の食事代で役員や従業員から3,500円を徴収すればこの要件を満たすことになります。安い仕出し弁当であれば7,000円分なら12~13食ぐらいはイケるのではないでしょうか。ちなみに、深夜勤務者に夜食の支給ができないために現金で食事代の補助をする場合には、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合、所得税は課税されません。

また、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。覚えておくといいと思います。

3.まとめ

以上、個人事業主から法人にした際の節税まとめでした。基本的な発想としては、

・個人事業主から法人にすると、自分自身に対して給料が支払える
・給料にすると「給与所得控除」が使えるので節税になる
・さらに給料として課税されない補助を自分に対して支給すると「節税に」

といったものでした。法人化を検討する際にはぜひ覚えておくとよいかと思います。

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