一般労働者派遣事業の開業に係る、様々な事柄について総合的に解説
- 一般労働者派遣事業の許可等について
- 請手続きや許可が下りるまでの期間等について
- 一般労働者派遣事業における有効期限や更新について
一般労働者派遣事業と聞くと、皆さんはどのような事業を想像されるでしょうか?これは正式名称なので、名前が長くてややこしいのですが、一般的に皆さんが思われる「派遣会社」だと思って頂ければと思います。派遣会社と聞くと、人によって様々な事を想像されると思います。
現在、派遣会社に登録して勤務をされている方も実際にいらっしゃるでしょうし、以前派遣で働いた事があると言う方や、これから派遣として勤務をしてみたいと思われている方も居る事でしょう。更に、そんな方々の中には、派遣会社には一応登録だけはしているものの、実際には派遣として出て勤務はしていないと言う方もいらっしゃるでしょうし、登録だけしておいて、たまに、ここで働きたいなと思う派遣先へ行き、1日だけ勤務するという方もいらっしゃると思います。
今の日本では、すでに派遣は一般的な勤務の仕方となっており、我々の生活にも大変身近なものだという事ができますね。そんな一般労働者派遣事業を、開業して、経営をしたいと考える方もいらっしゃると思います。では、その一般労働者派遣事業を事業として行いたい場合には、どのような許可が必要であったり、どのような事をすれば開業をする事が可能なのでしょうか?
今回は、その「一般労働者派遣事業」について、総合的に見ていきたいと思います。
まず、一般労働者派遣業を行う為には、厚生労働省より許可を受ける必要があります。許可を受ける為の窓口は労働局とされており、必要な講習を受けなければならないと言う要件があります。また、許可を受けるには、労働者派遣法と言う法律等によって、様々な許可要件や基準が設けられています。
また、人材派遣業の許可を受けるにあたっては、その会社の役員と派遣元責任者に、それぞれで基準が設けられています。役員用の基準と、派遣元責任者用の基準には違いがありますので、それぞれの立場に合わせて許可基準をクリアする為、開業を考える際には必ずチェックしておきましょう。また、無事に許可が下りた場合には、「一般労働者派遣事業許可証」と言うものが厚生労働大臣の印鑑と共に、交付されますが、これは見た目が証書みたいな物であり、プレート等ではありません。
更に、その許可証には、許可を受けた年月日と一緒に、許可番号と言う数字が記載される事になります。細かな許可の基準や、要件等についても、上記の内容と合わせて、厚生労働省のホームページに記載がされておりますから、ご自身がその要件に該当しているか?等について、一度参考にしてみて下さい。
(参考URL:厚生労働省)(参考URL:東京労働局)
更に、注意事項としまして、厚生労働省によると、法律の一部改正により、許可の基準には少し変更があったようですので、以下のサイトも参考にしておいて下さい。
厚生労働省東京労働局
まず、申請するには、厚生労働省等のホームページからダウンロードする事が可能となっているようです。申請書は「労働者派遣事業 許可 許可有効期限更新 申請書」と言う大変長い名前の申請書となっております。
まず、申請にかかる手数料についてですが、管轄労働局によって違いがある可能性がある為、ここでは一例を元に掲載させて頂きます。まず、許可申請書としての手数料は、「12万円・5万5千円 × 一般労働者派遣事業を行う事業所の数 - 1」と言う計算にて、割り出して下さい。そこに合わせて、登録免許税と、収入印紙にかかるお金がプラス9万円かかります。次に個人と法人で提出する書類に違いがありますので、見ておきましょう。
◆個人
住民票・所得税の納税申告書の写し、所得税納税証明書・不動産登記事項証明書・預金残高証明書・その事業所の使用を認める書類(賃貸契約書等)・個人情報適正管理規程・派遣元責任者の住民票の写しと履歴書
以上のような書類が、個人で許可申請をする際に求められる書類となっています。
◆法人
登記事項証明書・定款・貸借対照表と損益計算書・役員の住民票と履歴書・その事業所の使用を認める書類(賃貸契約書等)・個人情報適正管理規程・法人税納税申告書・法人税納税証明書
以上のような書類が、法人で許可申請をする際に求められる書類となっております。
また、これらの書類についても、一例となりますから、申請をされる方は必ず事前に確認を行ってから、手続きをするようにしましょう。
申請によっても多少の違いがありますし、管轄の労働局によっても差があるとは思われますが、一般的には、許可が下りるまでの期間は、最短で概ね2ヶ月程度要するとされているようですので、この期間を目安にしておきましょう。ただし、絶対的なものでは無いため、予め労働局に確認をしておく事をオススメ致します。
次に、期限等について見ておきたいと思います。まず、新規にて許可を取得された場合の有効期限は3年となっています。その後、更新し、許可が下りれば有効期限は5年となり、それ以降の更新でも期限は5年間となります。更新をする場合、有効期限が満了する日より30日前までに許可有効期間更新申請と言うものを行わなければなりません。その時にかかる手数料については、5万5千円に事業所の数をかけた料金となっております。
ちなみに、事業を廃止する場合については、変更申請となりますので、「事業変更届出書(様式第5号)」を提出する事になります。
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一般労働者派遣事業には、派遣元責任者と言う方が必要です。許可を受ける為にも、必ず選任し、その方を配置しなければならないとされております。この派遣元責任者になる為には、講習を受ける事によって責任者になる事が可能です。講習については、一般企業等でも行っておりますので、お近くで講習を受けられる場所をお探し下さい。また、派遣元責任者は、在任している間、3年ごとの受講を求められております。