会社設立をしたら絶対知っておきたい社会保険の年間スケジュール【総まとめ】
- 年間スケジュールは決まっています
- 7月と年末年始が繁忙期となります
会社を設立したら社会保険に加入します。そしてある程度決まった年間スケジュールがありますので、あらかじめどの時期に何が起こるのか繁忙期を意識して経営を行いたいものです。今回は社会保険関連の年間スケジュールをご紹介します。
社会保険関係での年間の決まったスケジュールはこのようになっています。次の表では賞与が12月に支払うという前提で記載していますので、もし賞与支払いの月が別の月でしたら該当する月に手続きをします。
1月に法定調書の提出、給与支払い報告書の提出とあります。これらは一体何なのでしょうか。
法定調書とは源泉徴収票なども含めた法律上、提出しなければならない書類の総称です。その中でも給与を支払う者(会社)は必ず作成しなければならないものです。そして1月末までに提出しなければならない法定調書とは「給料」「報酬」「料金」などの支払者(会社)が、それらの1年間分の支払いについて「支払先の住所」「氏名」「支払金額」などを記載した書類のことをいいます。一番馴染みのあるものが「給与所得の源泉徴収票」でしょう。会社はこれらの書類を税務署に提出することで、税務署に誰にいくらの給与を支払ったのかを報告するのです。
この法定調書ですが、前年の給与額などの数字を翌年1月末までに提出をします。年内のうちに準備を進めておくことをお勧めします。
給与支払報告書というのは、給与の支払いを受ける者の氏名、住所、給与の金額などが記載されたものとなります。内容は源泉徴収票と同様の記載内容で、その会社から何人の従業員がいてうち退職した人は何人いるか、などが記載されます。
提出先は務署ではなく市区町村となります。この書類の目的は従業員一人一人の住民税を計算することに使われます。年末調整が年末に行われている場合は、これらの書類を1月末に提出することは難しいことではありません。
万が一提出が遅れ6月の住民税の賦課作業に間に合わなかった場合には、どうなってしまうのでしょうか。この点については、原則住民税は1年分の住民税を12ヶ月に分けて納付します。それが遅れ11ヶ月、10ヶ月となってしまいます。そうなると1ヶ月あたりの住民税の金額が高くなってしまいます。従業員の負担となってしまうので、期限内に提出することが一番です。
このように年末調整後書類を提出することで住民税が計算されます。給与支払報告書を提出したことで、住民税が計算され、5月下旬か6月初旬に住民税の税額決定兼納税通知書という書類が到着します。書類の名称は各自治体によって異なり、例えば「市民税県民税特別徴収税額変更(決定)通知書」(以下、住民税決定通知書という)等の名称となっています。
ここには一人一人の住民税の金額が記載されていますので、それを給与支払のために、給与計算をしているシステムに登録します。そして6月の給与支払時から新しい住民税額で天引きを開始していきます。
住民税はこのように、前年の給与額によって計算され翌年の5月から6月頃に市区町村から決定通知書が送付されます。住民税のサイクルは6月から翌年5月までである点がポイントです。5月下旬から6月初旬に市区町村から送られてきた決定通知書を元に、その年の6月の給与支払いから翌年5月支払の給与に反映させるのです。
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社会保険の繁忙期のピークは7月です。7月10日は労働保険の申告である年度更新、健康保険・厚生年金の社会保険料を決定するための算定基礎届という書類の期日が7月10日と同じ日程となっています。
雇用保険と労災保険を労働保険と総称しています。この保険料は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算され、その額はすべての従業員(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険の保険料のしくみは特殊で、最初概算として保険料を徴収し、年度末に確定した保険料を清算する方法をとっています。ですので会社は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きなのです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行います。
算定基礎届というのは、健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で会社に勤めている人全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を報告する書類です。この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額という社会保険料の計算の元となる金額を決定します。これを定時決定といいます。「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の間適用され、保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在の全ての健康保険・厚生年金の加入者です。ただし、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
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このように社会保険は年間のスケジュールがあります。一番の繁忙期は7月10日の前と年末調整時期、法定調書の提出時期である年末から1~2月と言えるでしょう。ただ事前に準備をしておけば恐れるに足りません。早め早めの準備を心がけてスムーズに繁忙期を乗り切りましょう。
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