従業員を雇ったら知っておきい!〜給与計算総まとめ~給与計算ルール編

ポイント
  1. 給与支払の5原則がある
  2. 社会保険、所得税の手続きをわすれずに!

目次 [非表示]

給与計算をする前の準備

さらに、給与計算を始める前に次の点を準備しておきましょう。

社会保険・雇用保険について

給与計算には、従業員の情報が必要です。給与額や手当を登録すると同時に、社会保険の加入状況についても確認をします。健康保険、厚生年金、雇用保険の加入があるか確認をします。

どのような人が社会保険に加入するかはこちら(初めて人を雇う時のルール~社会保険編~)をご確認ください。

扶養控除申告書について

新しく人を雇用した場合には扶養控除申告書という書類を会社に提出してもらいます。これを提出してもらう従業員は、パートやアルバイトを含む非正規の従業員も提出してもらいます。これによって扶養控除申告書を元にして毎月の給与から天引きで所得税の源泉徴収をしていきます。その際に所得税の税額について「甲欄」と呼ばれる税額で計算することが可能です。もし提出されなければ、毎月の源泉徴収される所得税は「乙欄」の扱いとなり税額が高くなります。

余談ですが複業(副業)がさかんにいわれていますが、この書類は複数の企業に提出することが出来ません。一人必ず一つの企業にのみ提出が可能です。

所得税の甲欄と乙欄の違い

給与計算をするにあたり、この違いも押さえておきましょう。所得税は税額表がありその表に合わせて計算がされます。金額と扶養家族の人数によって計算されると覚えておきましょう。そしてこの税額表には甲と乙という欄があり、甲欄は上記の扶養控除申告書を提出した人だけが使える欄となります。乙欄より税額は低くなっています

国税庁 源泉税額表

税額を計算する上での扶養家族とは?

また、税額は扶養家族の人数によっても異なります。この扶養家族については、社会保険の扶養の決まりとは異なりますので注意です。所得税上の扶養家族とは扶養親族のうち、年齢16歳以上の人の人数を指します。「扶養親族」とは、給与等の支払を受ける人と生計を一にする親族等(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、その年の所得の見積額が38万円以下の人をいいます。

まとめ

このように給与計算をするにあたっては社会保険の手続き、所得税の税額についての把握など様々なステップがあります。単に給与を支払うだけではなく、従業員に代わって社会保険や所得税を計算し納付する手続きでもあるということを理解して、一つ一つ準備をすすめていきましょう。

おすすめの関連記事

ー労働保険についてもおさえておこう!ー
初めて人を雇う時のルール~労働保険編~

ー傷病手当金について学ぼう!ー
傷病手当金の待期期間と支給の期限、よくある質問【総まとめ】

関連記事