独立・開業時に絶対チェックの許認可のまとめ

ポイント
  1. 特定の事業は安全面などを考慮して行政機関が事業の営業を認める事を許認可と呼ぶ
  2. 許認可の申請先は業種によって異なる
  3. 許認可には法律に定められた申請要件を満たす事や多くの書類などこなす事が多いです。

目次 [非表示]

読者の皆さんの中には、これから起業をしようと考えておられる方も少なくないと思います。今までのお仕事の経験を活かしたり、以前から営んでみたいと考えておられる業種があることでしょう。しかし法令による規制から、業種によっては国や地方自治体の「許認可」がないと開業できないというものも少なからずあります。今回は「許認可」に関して、考えていきたいと思います。

許認可とは?

特定の事業については、公衆衛生や安全上の理由から、法令等で定められている一定の条件を満たした場合、警察署、保健所、地方自治体などの行政機関が事業を営むことが認められる仕組みになっています。行政機関が事業の営業を認めることを「許認可」と呼んでいます。

許認可の総数(平成24 年3月31 日現在)は、14,579 件に上ります。許認可には、許可、免許、承認、指定、確認、検査、検定、届出、証明、認証などの種類があります。

許認可を必要とする業種

許認可を必要とする業種は、多岐にわたっており、図表1に要許認可の主な業種をまとめました。

【図表1】許認可を必要とする主な業種

許認可の種類 業種(例) どこに申請?
許可 建設業、産業廃棄物処理、医薬品輸入・販売 都道府県
古書店、リサイクルショップ、スナック・バー、パチンコ店 警察署
飲食店、旅館・ホテル、薬局、診療所 保健所
人材派遣業、人材紹介業 労働局
タクシー、自動車運送業 運輸局
認可 専門学校、保育園、幼稚園 都道府県
免許 酒類販売業 税務署
宅建業 都道府県
登録 旅行業 都道府県
届出 有料老人ホーム 都道府県
美容室、理容店、クリーニング店、コインランドリー 保健所

※申請先が異なる場合があります。

例:建設業で二つ以上の都道府県にまたがって営業所が設置される場合 ⇒ 国土交通省が許可申請先となります。

許認可を申請する際には、法令で定められた申請要件を満たすことや数多くの添付書類・図面を必要とする場合があります。窓口となる官公庁や許認可に詳しい行政書士へ相談しながら申請準備を行うと手続きがスムーズに進むので良いでしょう。

おすすめの関連記事

ー開業準備のわからないまとめましたー
年3000件超いただく起業や開業時の相談とコンサルティング内容を全公開

ーリーダーの条件とはー
起業の失敗、「リーダーシップは必要?、不要?」

関連記事