営利法人ではないNPO法人のメリットは何がある?

ポイント
  1. NPO法人とは?
  2. NPO法人にしかない優遇措置はあるの?
  3. 社会起業家にはNPO法人設立という選択肢も

目次 [非表示]

最近は社会に貢献できる活動を事業の主体としたいと考える社会起業家の増加に伴って、数が右肩上がりに増加傾向にあるNPO法人。
今回はNPO法人を設立するメリットについて解説していきます。

NPO法人はどういう組織なのか

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最初にNPO法人がどのような組織なのかを理解しておきましょう。

よく知らないで設立して、後になってやはり株式会社や合同会社にしておくべきだったと後悔してしまうと非常に困りますので、NPO法人を理解して設立することは大切なことになります。

NPOは「Non・Profit・Organization」の頭文字をとった略称であり、直訳すると非営利組織ということになります。日本では「特定非営利活動法人」と呼ばれています。NPO法人は、名前の通り営利を追求することを目的としていない組織です。

ですから、事業で潤沢な利益を追い求めることを自分のビジネスの動機の最大目標とするのであれば、株式会社や合同会社のように営利組織として法律に違反しなければどのような営利活動も認められている会社を設立しましょう。

社会起業家を目指すには最適なプラットフォームかも

NPO法人は事業の目的を公共の利益実現や社会貢献と考えている社会起業家を目指している方に最適なプラットフォームかもしれません。

理由はNPO法人が政府・地方自治体・営利企業などでは国民・市民・消費者の求めるサービスに対応することが困難な問題に対して民間の活力を生かしてサービスを提供できることを社会的な役割として担うことを求められているからです。

NPO法人が行っている事業の例を挙げると
・「障害者の外出支援のためのNPO」
・「子供の学習支援をおこなうNPO」
・「空き家対策をおこなって地域の過疎化を防止するとともに活性化も図るNPO」
などのように、活動内容は様々です。

このように、社会起業家として活躍したい方には活躍できるフィールドはかなり広いと思われます。

NPO法人の設立するメリットを理解しよう

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この項ではNPO法人を設立する場合のメリットを解説していきます。メリットを理解したうえでNPO法人の設立が、あなたの事業に適しているかどうかを確かめてください。

設立する場合にお金があまり必要にならない

資本金がゼロ円でも設立することが可能

株式会社・合同会社のように営利企業を設立する場合には、会社法で定められているように、設立に一定以上の資金が絶対に必要となってきます。

ですが、NPO法人の場合には資本金や出資金といったお金に関するルールが存在していないので、極端ですが資本金がゼロでもNPO法人を設立することが可能です。

注意点としては、資本金がゼロで設立可能ということで、実際に資本金ゼロで設立しようと考える方もいるかもしれません。ただ法人の資本金がゼロという意味は、設立したNPO法人に何かあった場合に捻出できる資金がないことを証明していることにもなるわけです。

設立当初から黒字で経営が安定していれば資本金問題が顕在化することはありませんが、赤字が数年継続した場合には資金繰りが悪化し経営破綻の恐れも出てきます。

ですから、3年を目安として法人運営に支障がない資金を準備しておくと安心といえるのではないでしょうか。

設立経費がかからない

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株式会社・合同会社の設立時には、「定款の認証」「収入印紙」「登録免許税」と資本金・出資金以外にも予想以上にお金が必要となります。NPO法人の場合には定款認証費用、収入印紙費用は免除されます。

さらに法人登記の経費である登録免許税も株式会社なら最低13万円、合同会社なら最低6万円必要になるところがNPO法人の場合には登録免許税を支払うことなく登記ができます。

社会的信用度が高くなる

認証が必要なために他の法人よりも社会的信頼は高い

これまでは単なるボランティア活動の団体などであった組織でもNPO法人となることで、主体が団体ではなくNPO法人となりますので、社会的な信用度が非常に高くなるのは社会貢献を行いたい場合には重要なことでしょう。

NPO法人は株式会社・合同会社と異なり、申請書類を準備して登記をすれば誰でも設立できるものではなく、国や地方自治体から認証を受ける必要があります。

法人自体の信用も、簡単に設立可能な一般社団法人・一般財団法人と比較すると高いですし、事業活動そのものについての理解も周囲に浸透しやすくなることでしょう。

また、NPO法人のように社会的な信頼が高い団体は寄付金も集まりやすい傾向にありますのでボランティア活動や弱者支援の団体を法人化する場合には、NPO法人を選択することが事業を加速させる効果が高いのではないでしょうか。

税金面で優遇措置がある

NPO法人は税制で優遇措置が設けられています。ここでは主要な税金である「法人税」「消費税」に絞って解説していきます。

法人税

NPO法人は税法上では公益法人の扱いとなっています。このためNPO法人が特定非営利活動によって得た事業所得は法人税の課税対象額とならないと決められています。

勘違いしてはいけないのは、課税対象とならないのは特定非営利活動のみであって、NPO法人で収益事業をおこなって得た事業所得は課税対象となりますので、収益事業をおこなっている場合には税金を支払うことを忘れないようにしましょう。

消費税

法人税はともかくとして、消費税はNPO法人であっても支払う必要があります。

ただし、例外的な措置として法人設立時から決算の2期目までは消費税の納税義務は免除されます。設立から3期目以降も消費税が免除される場合は税金の対象となる課税売上高が年間1000万円以下であれば、消費税の支払いは免除されることになります。

職員を雇用することで事業が安定する

NPO法人は、法人として責任を負って職員を雇用することができます。NPO法人の職員は厚生年金・健康保険・雇用保険に加入することが可能です。

また、法人の規模が一定以上に拡大すれば、地域の雇用元として社会的に重要な役割を果たせることになります。職員を雇用することができれば、数が集まるかどうか不安定なボランティアだけに頼らない事業活動ができますので、組織として様々な動きがフレキシブルに可能となることでしょう。

上記以外にも、現在は政府・地方自治体・金融機関・財団などがNPO法人の支援体制を整えてきていますので、事業活動が周知されれば社会起業家を目指す優秀な人材を確保することも可能となるでしょう。

法人名義の資産を取得することが可能

NPO法人はクルマや事業で使用する不動産などのように、事業活動に適した資産を取得することが可能となります。経営が安定化すると、公益的な事業をおこなえる可能性も高くなることでしょう。

また、任意団体(例としてスポーツサークルなど)のように代表者が交代する度に資産の名義を変更する必要がなくなりますので、代表者の交代がスムーズに進むことも法人名義の資産を持つことのできるメリットであるといえるかもしれません。

法人化していない任意団体の場合、代表者が突然亡くなった場合には大変な問題となる可能性があります。任意団体は団体としての資産を取得できませんので、資産が代表者個人の名義となっていることがほとんどだからです。個人資産となると、代表者死亡によって相続が開始されてしまい、団体の財産が代表者の家族に相続されることで、団体が消滅してしまうことすらあるわけです。

上記の例を見れば、法人名義で資産を取得することができることの重要性が理解できるのではないでしょうか。

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