飲食店の開業に係る届けや手続きに関する事等のまとめ

ポイント
  1. 飲食店を開業するのに資格は必要なの?
  2. 飲食店開業時に必要な届出や手続きについて
  3. 飲食店開業の支援と融資について

目次 [非表示]

皆さんの身近にも、飲食店と言うものは沢山存在していますよね?例えば、喫茶店のような喫茶や、軽いお食事ができるようなお店であったり、ランチが出来るお店や、ディナーを楽しむ事ができるお店等、様々な飲食店があると思います。また、皆さんにとっても、気軽に入れるお店も沢山ありますし、馴染みのお店があったりと、割りと身近な存在として、街中のあちこちにあるのが「飲食店」ではないでしょうか?

この飲食店を開業させる為には、どのような届や、資格、手続き等があるのでしょうか?また、開業するにあたって、支援を受けたり、融資を受ける事は可能なのでしょうか?今では、個人でこじんまりと行う昔ながらのレトロな喫茶が注目されたり、大手企業がチェーン展開するような飲食店も沢山あります。

今回は、これらの飲食店について、開業をする為の総合的な知識を身に着けましょう!

飲食店を開業するのに資格は必要なの?

まず始めに、皆さんも聞いたことのある「調理師」に関してですが、勘違いされやすい点ですから解説しておきたいのですが、実は飲食店を開業させる為に「調理師免許」と言うものは必要ありません。飲食店の開業に必要とされる資格については次の2点です。

・食品衛生管理者
・防火管理者

以上の2つが、飲食店の開業に関して必要とされている資格となっております。

食品衛生管理者とは

食品衛生責任者と言うのは、食品を取扱う上で、食品衛生上、管理の運営をする職務の事を言います。この食品衛生管理者と言うのは、営業を行う際の各施設1つに対し、1名置く事が定められております。届出先についてですが、保健所となっており、飲食店として開業をする際には、必ず食品衛生管理者の届出をしなければなりません。

この食品衛生管理者になる為には、各都道府県において実施されている講習会を受講し、資格を取得する事になります。受講にかかる費用については、大体1万円程度とされており、受講の期間に関しても1日で終わるのが通常です。ただし、食品衛生管理者になりたい方が、すでに、栄養士や調理師免許を取得されている場合においては、受講をする必要はなく、自動的に資格を取得する事が可能となっております。

防火管理者とは

次に、防火管理者についてですが、店舗の収容人数が30人以上となる場合において、防火管理者を選任しなければなりません。
次の項目をご覧下さい。

◆ 延床面積300平米以上:甲種防火管理者
◆ 延床面積300平米未満:乙種防火管理者

このように、防火管理者には、延床面積の広さに分けて、二種類の管理者があります。これらに合わせた防火管理者の選任を行わなければなりません。また、この防火管理者の場合においても、食品衛生責任者と同様に、各地の消防署等で行われている講習会を受講しなければならないとされております。

受講にかかる期間は大体、甲種で2日、乙種で1日とされており、受講にかかる費用としては、テキストの料金として3千円~5千円程度の費用がかかりますので頭に入れておきましょう。


以上のようなものが、飲食店を開業する時に必要となってくる資格です。
防火管理者については、収容人数によっては必要ではない場合もありますから、ご自身が開業する店舗が該当しているかどうかを、ご確認下さい。

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飲食店開業時に必要な届出や手続きについて

では次に、飲食店の開業について、どこに何を届けなければならないか?や、その手続について解説させて頂きたいと思います。

食品営業許可申請

こちらの届出先は、「保健所」となっております。
対象となるのは、全部の店舗となり、店舗が完成する以前、10日くらい前までに届出を行わなければなりません。

防火管理者選任届(以下②~④についての届出先は消防署です)

こちらは、上記でも出てきた「防火管理者」に関する選任をしたと言う届出になりますが、届出先については「消防署」となっております。
対象は、前途でもお伝えした通り、収容人数が30人を超える店舗の場合で、届出までの期間については営業が開始される日までに行わなければなりません。

防火対象設備使用開始届

対象とされているのは、建物や建物の一部を、新しく使用し始める場合に求められるものとなっております。
届出の時期に関しては、使用を開始する間の7日前までとなっておりますが、一般的にこの届出に関しては、内装業者の方が届ける場合がほとんどだとされております。また、届が必要なのかどうかについては、管轄している消防署に予め問い合わせをしておきましょう。

火を使用する施設等の設置届

対象となるのは、名前からも分かるように、火を使用する設備を設置する場合において、届出が必要となっております。
届出の時期については、設備を設置する前までに行う必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

次に、こちらの届出に関してですが、これは深夜の12時を過ぎてからもお酒をお客様等に提供する場合において、届出を出さなければならないものとなります。
届出の時期に関しては、営業を開始する10日前までとなっており、届出先は「警察署」となっております。

風俗営業許可申請

こちらも届出先は「警察署」となっており、対象となるのは、お客様に対して接待行為を行う場合に必要な申請となっております。
具体的には、スナックやキャバクラ等が対象となります。届出の時期に関しては、営業を開始する2ヶ月前くらいとされております。

個人事業開廃業等の届出書

こちらは、開業時に個人にて飲食店を開く方が必要となる届出書であり、届出先は「税務署」となっております。
※あまり少ないかもしれませんが、法人形態等の、企業や会社として飲食店を開業する場合は、会社の設立も行いますので、法務局に登記する必要があります

個人事業の開廃業等届出書に関しての届出に関する時期については、開業した火から1ヶ月以内となっております。

労災保険の加入手続き・雇用保険の加入手続き

この2つの加入手続きについては、どちらも従業員を雇う場合に必要となります。ちなみに、労災保険は「労働基準監督署」となり、雇用保険は「公共職業安定所」となりますが、届出の時期に関しては同じで雇用した翌日から10日以内となっております。

社会保険の加入手続き

最後に社会保険の加入手続きについてです、こちらは出来る限り速やかに届出を出します。
届出先は「社会保険事務所」となり、法人であれば強制加入、個人は任意となります。

以上のような物が、飲食店を開業する際に必要となる届出や手続きとなりますので、是非参考にしてみて下さい。

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