歯科技工所の開設について~まとめて解説!~

ポイント
  1. 歯科技工士の仕事と、資格について
  2. 歯科技工所の許認可について
  3. 歯科技工所って何?一般的な歯医者さんとは違うの?

目次 [非表示]

皆さんは、歯科技工士さんと言う職業を聞いた事があるのではないでしょうか?
虫歯など、歯の具合が悪くなった時や、定期的な歯の点検や、クリーニングを行う際には、必ず歯医者さんに行かれると思います。そこで、歯科技工士と言う職業の方を知った、と言う方も多いのではないでしょうか?

この歯科技工士さんがいる所を歯科技工所と言うわけですが、実は、いつも行っている歯医者さんに、例え歯科技工士さんが居たとしても、そこの病院名はあくまでも「歯医者」や「歯科医院」であり、歯科技工所ではないと思います。では、歯科技工所とは何なのか?と言う疑問が湧いてくるわけですが・・。

今回は、この歯科技工所や、開業、歯科技工士の資格などの事について、全般的に解説をさせて頂きたいと思います!

1. 歯科技工士の仕事と、資格について

まずは、歯科技工士の仕事内容と、歯科技工士として活躍する為に必要な「歯科技工士の資格」について、解説をさせて頂きたいと思います!

1-1.歯科技工士のお仕事

歯科技工士と聞くと、想像するのは、患者さんの歯を作る・・と言うのが一般的なのではないでしょうか?答えとしては、それで間違いありません。

ただ、もっと詳しく解説すると、歯科技工士の仕事とは、歯科医療における医療技術の専門職とされております。内容としては、医師の指示に従い、歯の被せ物や詰め物、入れ歯や、矯正する為の装置等を作ったり、加工したり、修理をするプロです。

皆さんも歯の治療の際に、虫歯を削ったり、治療をする時、被せ物や詰め物をした経験がある人は結構いらっしゃるのではないでしょうか?それを作っているのが、歯科技工士なのです。
人は、食事をする時に、ほとんど歯を使う事になります。その重要な歯の治療の際に、活躍しているのが歯科技工士と言う事になります。
つまり、表にわかりやすく活躍している歯科医師だけではなく、歯科技工士も居てこその歯科医療だと表現する事もできますね。

1-2.歯科技工士の資格

次に歯科技工士の資格について解説したいと思います。歯科技工士は、全国統一で実施されている国家資格となっております。高校を卒業した後、歯科技工士として勉強する事ができる教育機関に入学し、その後2年間必要な技能や知識を勉強します。そして歯科技工士国家試験の受験資格を得る事になります。

歯科技工士としての教育が受けられる学校には、専門学校として二年制の所もあれば三年制の所もあります。また、二年制の短期大学や、四年制の大学もあります。
無事に国家試験に合格する事が出来れば、厚生労働大臣指定による登録機関にて申請を行い、歯科技工士の名簿に登録されて免許の交付を受ける事になります。

2. 歯科技工所の許認可について

歯科技工所として開業をする為には、許認可の中では届出に該当します。歯科技工所を開設した際には、開設した方が、開設後の10日以内に、保健所へ届出をする事になっております。
届出先につきましては、開設した歯科技工所の所在地を管轄している保健所です。更に、その後、届出をした内容に変更がある場合や、休止・廃止した場合にも、10日以内の届出が義務付けられていますし、休止してから再度、再開させる場合においても、同じ期日の定めによって届を出さなければなりません。

尚、これらの届出について、ちゃんと手続きをしなかった方は30万円以下の罰金に処されてしまいますので、新規で歯科技工所を開設した時や、何かしらの変更、再開があった場合には、必ず所在地の保健所へ届を出すことを忘れないように注意しておきましょう。

2-1.開設に関する必要書類とは?

では次に、歯科技工所を開設した際の届出内容についてお伝えしておきましょう。
次に上げる7つを、ご参照下さい。

① 開設をした方の住所・氏名・電話番号等(法人の場合においては会社の名称と主となる事務所所在地、代表者の職、氏名等となっております)

② 歯科技工所の名称

③ 開設した場所

④ 法人の場合には定款と寄付行為を添付します

⑤ 管理者の住所と氏名(免許証の写し・履歴書の添付)

⑥ 業務に従事する方の氏名(歯科医師は(歯)と表記し、歯科技工士は(技)と記入、その他の方につきましては(他)と記載します)この時免許証写しの添付も必要です)

⑦ その他に必要となるもの

周囲の見取り図や、構造概要等、技巧書の面積や平面図、等が必要となってきます。ただし、管轄によっては、届出内容にも多少の違いがある可能性がありますから、必ず事前に(できれば開設前段階で)何が必要なのかについて、問い合わせや相談をしておくと安心でしょう。
また、届出の際には、窓口に直接持参する方法と、郵送でも対応できる場合があるようです。

3. 歯科技工所って何?一般的な歯医者さんとは違うの?

ここで、一度「歯科技工所」について、私達が歯に、何かしらの問題を抱えた時に必ずお世話になる歯医者さんと何が違うの?と思われた方もいらっしゃると思いますので、そちらについても解説をしておきたいと思います。まず、歯科技工所と言うのは、歯科技工士でも、歯科医師でも、どちらが業として開設しても問題はありません。つまり、歯科技工所と言うのは歯科技工をする場所の事を意味しています。

では、一般的な歯医者さんにも、歯科技工士さんって居るけど、そこも歯科技工所になるのか?と言う疑問が湧いてきますが、これはあくまでも病院や診療所としての歯医者さんの中に、患者さんの歯科技工を行う歯科技工士が居ると言う事であって、その場所は歯科技工所ではなく、病院や診療所とみなされる事になります。ただし、病院や診療所と言う「歯医者さん」として存在していたとしても、そこに診療を行っている患者様以外の方の歯科技工が業務として行われると言う場合においては、歯科技工所としての規制を受けなければならないとされております。

もっと砕けた言い方をすると、いつも通っている歯医者さんがあるとします。そこには歯科技工士さんも居て、何か必要があれば、その方が詰め物を作ってくれたりします。ただそれだけであれば、「歯医者さん」と言う概念だけで済みます。しかし、その歯医者さんに勤めている歯科技工士さんが、その歯医者さんに来る患者さん以外の方の歯科技工を行う場合には、「歯科技工所」としての規制を受ける事になると言うわけなのです。

また、歯科技工所の規制を受けると言う場合には、衛生的かつ、適性にその業務を行われるように指針等が細かく設けられていますので、普通の一般的な歯医者さんであっても、病院で診療をしている患者様以外の歯科技工を業として行う場合には、しっかりとこの内容も把握しておく必要があります。

関連記事