就業時間の設定を考えよう④~変形労働時間制 総まとめ~
- 1か月変形と1年変形では1か月変形の方が導入が簡単
- 1年変形は様々な制約があります。
1年単位の変形労働時間制もあります。この制度は1ヵ月以上1年未満で労働時間の設定を行い、一定の範囲で労働時間を調整できる制度です。季節によって繁忙期や閑散期がある業態にとても適しています。このような場合には繁忙期では労働時間をのばしたり、週5日ではなく週6日で働くというような対応しています。
1年単位の変形労働時間制は期間が長いため、導入が大変厳格となっています。対象となる期間が3ヶ月を超える場合にはその対象期間中の労働日数に限度があり、1年あたり280日を原則としています。
また1日もしくは1週間についての労働時間の限度が定められています。1日については10時間1週間については52時間が原則となります。また、連続労働日数が決められています。連続して最長6日までしか労働させることができません。これらは閑散期に沢山休ませて、一定の時期に長時間、そして連続して働かせるようなことが起きないようにする決まりです。
また注意点としては、1か月変形労働時間制と同様、派遣労働者に1年単位の変形労働時間制を適用する場合は派遣元の就業規則で定めることが必要となります。ですので派遣社員の方に適用する場合には、派遣元と協議をして手続きを行いましょう。
労使協定では次の項目を締結します。
①対象となる労働者の範囲
法令上、対象労働者の範囲について制限はありません。ですが誰が対象になるのか範囲は明確に定める必要があります。
②対象期間(1箇月を超え1年以内の期間に限る)
対象期間は、1か月を超え1年以内の期間となります。対象期間を具体的な期日でなく期間で定める場合は、期間の起算日も必要です
③特定期間(対象期間中の特に業務繁忙な期間)
対象期間中の特に業務の繁忙な期間を特定期間として定めます。この特定期間は、 連続して労働させる日数の限度に関係があります。
④対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分する場 合は最初の期間のみ特定し、それ以外の期間は、各期間の労働日数及び総労働時間)
⑤対象期間の起算日、有効期間
1年単位の変形労働時間制を適切に運用するために対象期間と同じ1年程度とすることが望ましいとされています。
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就業時間の設定について考える②~交替勤務制・裁量労働制について~
このように1日8時間1週間40時間は原則が原則です。ですが繁忙期などの業務の波がある業種や職種の場合には、これらの変形労働時間制を活用することを検討してもよいでしょう。その際には導入方法と労働時間の上限などの制限に注意して導入を進めていきましょう。
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